平成27年4月9日 最高裁判所第一小法廷が
子供を持つ親の責任に対する画期的な判断を示した
「子供の遊びで死亡事故 二審までの親への1千万円の
損害賠償命令が0円になる」・・
親の子に対する 監督責任で異例判決となった。
「不法行為とか親の義務・公平な判断・子どもの年齢・
正義のよりどころ」・・これらのことではなく
紫流の解釈をすれば・・
★ 特記すべきは・・
裁判官もようやく世間の常識通りの判決をだした
それはそれで めでたいことなのだが・・
★ 新たな問題提起をしている~と思う
今回の事件に限定せずに考えると 以前から問題と
なっている不法行為による 被害者の救済を
どうするか・・を再提議したとみるべきだろう
これのほうが 世間の常識通りの判決よりも
むずかしい問題です
この判決では 救済については触れていない
これが 司法のギリギリ限度かもしれません
「不法行為に対する 異例の判決」ということでは
今回の判決以外でも 対象となる事案例がありますね
出勤退勤時における事故・勤務中における事故・
個人の私生活における家族の事故・集団生活での行為・
などなどです
これらの事故では 決まって保護者あるいは管理者の
管理監督下責任が問われます
しかしどうなんでしょうかねぇ・・
毎日子どもへの教育で 子どもの頭に叩き込んでも
外に出た時の 子どもの行動まで責任をとれますか・・
部下が外へ出た時に どのような動き方をしているか
管理者としての管理監督の責任をとれますか・・
無理ですよね・・そのことを今回の判決では
「管理監督下にある責任を 問わない」とした
しかしこの先 今回と同じような事件のすべてが
今回の判決のようになるとの保証はないのです
★ 紫が問題視する もう一つの思い
不動産登記などを除いて 民事のほとんどは金がらみで
原告被告にわかれての論争は悲しいことです
今回のキック事件そして 東北大震災などによる
さまざまな事件での訴訟は金銭の損害賠償ですね
世の中の民事訴訟では 金銭がらみではなく
【謝罪のみを求める訴訟】もあっていいはずです
訴状の「請求の趣旨」欄に その旨書けばよいのです
命と引き換えに被告から何がしかの金を受け取っても
その金は何なのか どのような使い方をするのか・・。