【刑事事件に於ける被告人への質問と被告人陳述】

【裁判員裁判である】

 

★被告人紫の殺人 についての「判決」

「紫の殺人事件について 判決を言い渡します」

「主文 被告人紫・・・ ・・・」

「理由 ・・・ ・・・」  

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 報道各社は 殺人事件の被告人紫に対する司法の判決に

ついて 異例の一面トップ記事で大きく報道・・さらには

社会面において判決についての解説記事を掲載した新聞社も

あった。

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 皆さんが 裁判官・裁判員であるならば 被告人紫への

判決は どうしますか・・

★被告人紫の言っていることは支離滅裂つまりはへ理屈だ

死刑あるいは無期刑に処するべし・・この判決の場合

弁護人から控訴をすすめられたとしても 被告人紫は

私思うに控訴の意は持たないと思うのですが・・

★殺人を認めた被疑者紫が 自首したのだから不起訴も

できない 死刑あるいは無期刑・猶予つきの刑罰と

するか・・起訴前での処分保留はありうるが 日本の

裁判判決では第二審ではありうる差し戻しでもなく

免訴でもない やぶれかぶれ異例の処分保留とするか

この場合は 判決での処分保留は聞いたこともない

判決上処分保留は異例だし出せるのか・・出せたとして

出した裁判官の意図はどこに 身分はどうなるのか・・

 被告人紫の身分は免訴あるいは不起訴に準ずるのか・・

 検察は どうするのか・・完。

次「法廷5」では 感想を述べてホントの完とします。