【刑事事件に於ける被告人への質問と被告人陳述】
【裁判員裁判である】
★被告人紫の殺人 についての「判決」
「紫の殺人事件について 判決を言い渡します」
「主文 被告人紫・・・ ・・・」
「理由 ・・・ ・・・」
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報道各社は 殺人事件の被告人紫に対する司法の判決に
ついて 異例の一面トップ記事で大きく報道・・さらには
社会面において判決についての解説記事を掲載した新聞社も
あった。
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皆さんが 裁判官・裁判員であるならば 被告人紫への
判決は どうしますか・・
★被告人紫の言っていることは支離滅裂つまりはへ理屈だ
死刑あるいは無期刑に処するべし・・この判決の場合
弁護人から控訴をすすめられたとしても 被告人紫は
私思うに控訴の意は持たないと思うのですが・・
★殺人を認めた被疑者紫が 自首したのだから不起訴も
できない 死刑あるいは無期刑・猶予つきの刑罰と
するか・・起訴前での処分保留はありうるが 日本の
裁判判決では第二審ではありうる差し戻しでもなく
免訴でもない やぶれかぶれ異例の処分保留とするか
この場合は 判決での処分保留は聞いたこともない
判決上処分保留は異例だし出せるのか・・出せたとして
出した裁判官の意図はどこに 身分はどうなるのか・・
被告人紫の身分は免訴あるいは不起訴に準ずるのか・・
検察は どうするのか・・完。
次「法廷5」では 感想を述べてホントの完とします。