【聖徳太子十七条憲法】
第一条「以和為貴」和を持って貴しとなす
第二条「篤敬三寳」あつく三宝(仏法僧)を敬え
第三条「承詔必謹」みことのりを受けては必ずつつしめ
第四条「以禮為本」うやまうことを根本とせよ
第五条「絶餮棄欲」むさぼりを絶ち欲を棄てよ
第六条「懲悪勧善」悪をこらしめ善を勧めよ
第七条「人各有任」人各々任あり
第八条「早朝晏退」朝早く出仕し遅くに退せよ
第九条「信是義本」まことはことわりのもとなり
第十条「絶忿棄瞋」心の怒りを絶ち表の怒りを棄てよ
第十一条「明察功過」功過を明らかに察せよ
第十二条「国非二君」国に二君なし
第十三条「同知職掌」職掌を知れ
第十四条「無有嫉妬」嫉妬あるなかれ
第十五条「背私向公」私に背き公に向え
第十六条「古之良典」古の良典を用いよ
第十七条「不可独断」独断不可
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いいね!
第一条「以和為貴」和を持って貴しとなす
第二条「篤敬三寳」あつく三宝(仏法僧)を敬え
第三条「承詔必謹」みことのりを受けては必ずつつしめ
第四条「以禮為本」うやまうことを根本とせよ
第五条「絶餮棄欲」むさぼりを絶ち欲を棄てよ
第六条「懲悪勧善」悪をこらしめ善を勧めよ
第七条「人各有任」人各々任あり
第八条「早朝晏退」朝早く出仕し遅くに退せよ
第九条「信是義本」まことはことわりのもとなり
第十条「絶忿棄瞋」心の怒りを絶ち表の怒りを棄てよ
第十一条「明察功過」功過を明らかに察せよ
第十二条「国非二君」国に二君なし
第十三条「同知職掌」職掌を知れ
第十四条「無有嫉妬」嫉妬あるなかれ
第十五条「背私向公」私に背き公に向え
第十六条「古之良典」古の良典を用いよ
第十七条「不可独断」独断不可
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