学生実習の時に同行していた臨床検査技師の方が聞かれていたり、
超音波検査をやっている同僚から聞いたり、
なんなら、自分が採血をやっていた時に聞かれたこともある。
「なんか悪いの出てた?」
この気持ち、とてもわかる〜!!
でも、答えられないんです😭
医師法第17条に違反となってしまうから。
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
厚生労働省の医師法第17条の解釈は下記のとおり。
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うこと
臨床検査技師は検査データを出すことはできますが、その結果から診断することはできません。
なので、結果は医師に確認してくださいね。
臨床検査技師になりたてのころ、これで結構モヤってました。
医師は、忙しいんだから独占業務にしなければいいのに…と。
分子栄養学の分野を勉強している今でも、正直そう感じるところはあります。
今、目の前にいる人がよくなるためのツールがあるのに…
ですが、できることにフォーカスして役立つヒントをお伝えしたいと思います。
本日の学び→医師免許、最強!!
