福岡の東行政書士事務所

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 こんにちは東行政書士事務所です。

 今日は、合同会社についてお話しします。合同会社って聞きなれない会社ですよね。

株式会社は、皆さんご存知の会社形態で、「会社」といえば、株式会社をイメージすると思います。他方、街で「有限会社」の看板をよく見かるとうり、有限会もご存知ですよね。

 一般的に、大きな会社は株式会社、小さな家族のみで運営される会社は有限会社とのイメージをお持ちだと思います。それはそれで、正しいイメージです。

 ところで、現在新たに有限会社として会社を設立する事はできません。有限会社の代わりとして、合同会社が新設されました。有限会社も合同会社もほぼ同じ会社形態で「株式会社」でいう、「株式」というものがなく、代わりに「持分」なる概念で、合同会社のオーナーとなります。

 持分は、株式と違って、譲渡に強い制限がかかっています。他の合同会社のオーナーが認めなければ、譲渡は出来ません。

 また、株式会社と異なり、取締役や監査役といった役員がそもそも、必要ありません。オーナーが自ら会社運営を行うことが前提です。

 次回は、さらに株式会社との違いから合同会社について説明します。


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