法曹になれんの? 二回試験合格へのけもの道 -2ページ目

なんだ、スタッフが一丸となって彼女を弄っているのか。

禁書目録最近の見所

・CVアベシの熱血お説教
・CV柚姐のみだらな乳房
・インなんとかさんの出番の少なさ

放送終盤、
インなんとかさんがようやく登場すると、
何故か笑いが込み上げてきます。

その扱いが、
何だかCVいぐなんとかさんのキャラに
余りにぴったりな気がして。

ラジオであんなに推していた
シェオールフィアも、
ん?
という感じだったし。

原作は読んでいないのですが、
インなんとかさんは、
このままむ~んな感じのままになっちゃうのでしょうか。

粟生隆寛選手は僕の心もすぐに捉えることができる筈なんだけど。

粟生隆寛選手、長谷川穂積選手、
二人揃って王座を奪取したのは喜ばしいことです。

でも、僕は、粟生選手がどうも好きじゃありません。
実力は超一級だと思います。
既に5度ぐらい王座を防衛して、
いわゆるスーパーチャンプと呼ばれていてもおかしくないぐらいだと思います。

でもこの人、
ダウンを奪ったり、ダウン寸前まで追い詰めるなど、
自分が優位に立っていることを確信するや、
途端に下らない、本当に下らない試合をし始めるんです。
一発で仕留めるためのカウンターをあからさまに狙ったり(そんなもんに相手が引っかかる訳がありません。むしろ格好の休憩の機会になります)、
慢心するか相手を侮るか分からないけども、信じられないぐらい雑な戦いを始めたり、
僕の知る限り、毎試合必ずそういうラウンドが2、3ラウンドがあります。
今日もダウンをとった次のラウンドから2つ3つそういうのが続きました。

何でこんなつまらない傾向を克服できないのでしょうか。
何百何千時間を相当きつい練習のために費やしてきた結果を見せる大一番で、
何でたった数分集中力をとぎらせるのを我慢することができないのでしょう。

そういう試合を見せることがあった、
というのなら理解できるのですが、
もう何年も試合をしてきて、
しかもそのために何度も痛い目を見ているのに、
いまだ克服できないのです
(受けの姿勢は克服されたと思います)。

そういう訳で、
並外れた才能を持ち合わせていながら、
克服可能な下らない性質のために馬鹿馬鹿しい羽目に陥る人を見ると、
僕は腹が立って仕方がないのです。

それでもチャンピオンになれるんだから、
とも言えはしますが、
今日の試合だって、
打ち込まれて負けていたかもしれません。
これからもそうでしょう。

とにかく僕は、粟生選手の試合を見てると心底イライラします。
無条件に喜べるように、
詰まらん欠点を克服して欲しい、
と決して届くことのない声を密かに響かせます。

ちなみに、長谷川選手は大好きです。
僕より若いですが、尊敬しております。
ただ今日は、
(あくまで推測ですが)
軽い階級から上がってきたことについてとやかく言わせん、
俺は王者や最強や、
という圧倒欲とでもいうようなものが邪魔していたような気がしました。

ノックアウト勝ちしていてもおかしくないようなパンチが何度も入っていたように思うのですが、
だからといって、
所詮軽量階級のパンチだ、上の階級では通用せん、
という結論は出せません。
相手はかなり打たれ強かったように思えます。
結論保留の方向で。

口内炎さんはいらっしゃらないで

勉強に疲れて頭が呆っとするので、
机に突っ伏して仮眠をとっていると、
舌の右裏を噛みました。
さっぱり分からん。
食べ物の夢を見てる訳でもないのに、
何でエア咀嚼してるんや、と、
そら突っ込みます。

疲労蓄積?
アニメを少し控えないといけないのかもしれません。

アニメといえば、
「侵略!イカ娘」というアニメは、
タイトルからB級の匂いがプンプン漂ってきますが、
実に面白いでゲソ。
オススメするゲソ。
とまあこんなノリのアニメです。

けーそのきほんしょ

この頃、
法学教室巻末の刑事訴訟法演習問題を閲覧しておる次第です。

僕が所持しているのは2008年1月号以降なので、
始まりは古江頼隆教授です。

とりあえず3月号まで読んだんですが、
いずれも違法収集証拠排除法則を扱っていて、
しかもそのどれにも必ず川出敏裕教授の名が登場します。

そういえば、演習刑事訴訟法にも、
同教授の名が現れること頻りだった気がします。

僕は、別件逮捕勾留の適否の論点が何だかよくわからなくて嫌いだったのですが
(事件単位説やら令状主義潜脱説やら色々あるけれども、どれも芯を抉っていないようでして)、
川出説を知ってようやく腑に落ちました。
逮捕勾留が許されるのは、逃亡・証拠隠滅を防ぐ身柄拘束状態を利用して捜査を行えるようにするためである、
そして、逮捕勾留を継続するには、そのような捜査実態が必要である、
逮捕勾留は被疑者に重大な不利益をもたらすものだから、必要性がなくなったらば、すぐ釈放しなさい云々、
ってところから語り起こすのって、
とても平易で説得力に満ちていませんか
(ただ、上の要約は文献を確認しつつ書いたものではないし、本試験で慎重にバント狙いに出たが、かすりもせず空振りになったというレベルの男が自分なりに理解しただけのものなので、これが川出説そのものとは思わないで下さい)

ともあれ、どんな傑物なんですか。

なのに、御本人の原文には当たったことがありません。

けーその基本書として、
いまだ決定版を見出せないでいるので、
基本書出してくれないのかしら、
とか密かに期待したりなんかしているんですが。

でもま、約半年先にしほーしけんを控えた僕の状況からすれば、
今更感が漂うのですが。

憲法は比較的得意のつもりだったのだが。

人の不幸はお好きでしょうか。
それならここに小さいのがひとつあります。

僕は、
ややこしい概念を整理したり、
論証作成みたいなことをやってみたり、
基本書を少し離れて自分の考え方を整理したり、
そういう場合にはポメラを使う法務博士です。
発売直後に買った、ガジェット好きの法務博士です。

ポメラは、バッテリー容量が減ってくると、
ipod touch並に喧しく警告してきます。
でも警告後も結構電池がもつんです。
だから、警告が出ても、
「ハイハイ」と、
スベった人をあしらうような感じになっていました。
それが今日初めて、たうたうバッテリー切れで電源が自動的に落ちてしまいました。

「到頭じゃん」
と鼻歌混じりに電池交換を済まして起動したら、
直前まで開いてたファイルが真っ白になっていました。
まるで、こないだの新司法試験での、試験開始45分後の憲法解答用紙のようでした。
焦ると人の体温は上昇するものですね。
これもまた、新司法試験の憲法を解いている時のようでした。

何とか修復できないかと調べたりしたが、情報がない。
という訳で、
この3日間の僕の有形的な成果は、
「待ってよ!」と叫ぶ間もなく
チャラになってしまいました。
いつも僕の記憶から逃れようとする強情な補助参加の整理その他、
6000字程度の情報です。

これからは、勉強よりも、
バックアップにいそしみましょう。

原告適格の定義って何だったっけ。

法務大臣の職務は、
「法と証拠に基づき適切に処理する」
「個別具体的事案について言及することは差し控える」
という二つの文を覚えていれば果たせます。

けれども、
新司法試験受験生は、
「法律上の利益を有する者」の定義を言えたり、
「焼損」の解釈をしたりできるだけでは、
司法試験委員にアッチャイケされますから、
やむなく民事訴訟法百選を購入しました。

紙質が旧型百選に近くなりましたね。
僕の周辺では、
民法百選のペラペラぶりについて、
陰口が大声で囁かれていました。
ひょっとすると、
苦情というか要望というかが、
有斐閣に多数寄せられたのかもしれません。

百選の解説の質はピンキリなので、
新掲載判例と目ぼしい解説だけを狙い撃ちするという、
省電力作戦を立案中です。
でも、
新手の准教授の解説を読んでみたいという誘惑にも、
打ち勝ちがたいものがあります。
まだ売れる前のアイドルを発掘する、
みたいな気分になれません?

ほっこり

今日は、新司法試験合格者名簿からの爪弾かれ人しか知らないと思われる情報を記したいと思うのです。

僕のような残念者で、
ロースクール・法務省から遥か遠方の実家に寄寓する者は、
新司法試験出願用紙の郵送による交付をセーキューします。
その時、自分の住所等を書いた切手付き返信用封筒を同封します。

「多分、その宛名(自分の名)には「様」を付けないという習慣めーたものがあったよね!?」
とか、
「そしたら相手型から「様」付加して返信されてくるという習慣めーたものがあったよね!?」
とか、
らー油パンなるものを食いながら沈思黙考し、
結局「様」なしで封入したところ、
「様」なしのまま出願用紙が送られて来ました。

司法試験委員会は無意味な社会常識には縛られません。
今までの経験上、「様」が付加されて返って来るのが常だったのですが、
僕はこういう「んなもんしらん」という感じが嫌いではないので、
何だかほっこりした気持ちになりました。
だから、今日一日は、ほっこりした気持ちで過ごしました。

きょーどーふほーこーい

共同不法行為はヤダ。
前々から嫌いでした。

今日、旧司の問題を解いていて、
また出て来て、
改めてヤになりました。

今まで、こんな風に考えていました。
719条読んだら、自分の行為と因果関係のない結果についてまで、全責任を負わせる風になってるやんけ。
反証も許されへんみたいやんけ。
何か刑法の一部実行全部責任原則とパラレルに考えれそうちゃうんけ。

という訳で、共同不法行為事案店に行った時には、
主観的関連共同説嬢を指名しようと密かに決めていました。

でも、交通事故事例で面倒臭くなる。
AとBが交通事故起こして、
両者ともに過失が認められて、
で結果としてCが重症を負った、
みたいな場合に、
主観的関連共同説嬢では、
魅惑の719号室の中に連れ込めない。
709条が単純に競合するということになる。
すると、因果関係で個別にとやかくいう必要がでてくる。
多分、現実の事故なら、
「まずAの車がふとももの裏に当たって、その後Bの車が腰骨に当たって、で、その結果、Cの体が宙に舞って…」
「いや、そうじゃない、Aが当たった時点で宙に舞っていて、Bのはそれを強めただけで…」
……云々、
という議論が展開されることになるんじゃないでしょうか。

ややこしくなるので、
ボーイに耳打ちして、
客観的関連共同説嬢を呼んでもらうことにしました。

客観的関連共同説嬢といっても、
何も全員が、
「各人が独立に不法行為の要件全てを満たす必要がある」
とまではピーチクパーチク言わないのですよね。
潮見教授の『基本講義』に大東水害訴訟第1審判決が紹介されていて、
そこでは、因果関係は共同行為と結果との間に存すれば足る、とされています。

これからは客観的関連共同説嬢といちゃいちゃしようかと思った、ということでした。

てぃーぴーぴー

素人目線でTPPについて書いてみようかと血迷いました。
正確なデータに基づかないので、
話半分程度に。

①参加が与える主な得
→貿易における優位性の低下を食い止める(消極的な利益)

②参加が与える主な損
→農業への打撃(最大でGDPの約1.5%)

③不参加が与える主な得
→現在の農業レベルの維持

④参加が与える主な損
→貿易における優位性の著しい低下

これはまぁ現在の政策がそのまま行われるという前提での論です。

①には消費者が安い農産物を入手できる結果、他の物に消費を回せる、といった利益もあるかもしれませんが、よく分からんので知らんぷりします。

多分、④のマイナスが極めて大きいんじゃないでしょうか。
という、どんぶり勘定でTPPへの参加に一票です。

ところで、
TPP問題が表立って話頭に登るようになったのはこの1ヶ月くらいでしょうか。
関税を取っ払うというのは、
とても重大な状況変化をもたらすでしょうから、
数ヶ月ないし数年かけて議論すべき事項だと思うのですが、
菅氏とその仲間たちは1ヶ月でやることを要求していました。
俗世間ではこれを「ムチャぶり」と呼びます。
国政レベルでもこの手法が使われるようになりましたか。

ところで、この1ヶ月間、
一日30分から1時間くらいのニュース番組視聴を続けていましたが、
TPPという奴が南の方からやってきた怪物だということは知ったものの、
何でこんな急に姿を表したのか、
アメリカその他ではどれくらい前から議論されていたのか、
日本政府はどれくらい前から議論しはじめていたのか、
といった話はついぞ聞けませんでした。

知的欲求をちっとも満たしてくれないテレビメディアもどうかと思う、
そんな初冬の夜更けです。

時にはベンキョーもする。

久しぶりにおベンキョーのお話でも。
今日発見したsparkling sentenceを紹介したいんです。

共同訴訟人間の主張共通・証拠共通という論点をご存知の方は多いはず。
でもミソミソ民訴(面白くはないんですが、この呼称、何か癖になるんです)が苦手な僕は、この問題について訥々としかお話しできない訳です。

証拠共通の方は、裁判所の自由心証の中で描かれる事実は一つしかありえんから、これを認めなかったら裁判所がドギマギする、
主張共通の方は、判例上否定され、共同訴訟人独立の原則が貫徹される、
ぐらいのことは分かるのですが、
どうも主張共通否定の理由付けがイマイチ分からない。
他の多くの論点と同様、
この問題についてもサラリ流してきたのですが、
今日は一つ、理解を深めてやろう、
ということでちょっとだけ調べて見ました。

こういうとき僕がまず飛び付くのはシケタイです。
本文に記載された理由付けは長いし分かったような分からないようなものなので、
論証ブロックを見ると、こうあります。

「当事者の主張については自由心証主義の問題ではない。本来通常共同訴訟は個別の訴訟を併合したものにすぎず、各訴訟毎に弁論主義が妥当するはずである。」

猫耳風に言えば、説得的でニャイ。
前段は要するに証拠共通と同じ理由付けはできない(主張共通は証拠共通とは異なる問題である)ということをいうにすぎないし、
後段は証拠共通の場合にも妥当する話です。というか、主張・証拠いずれについても本来独立原則が妥当するところ、それじゃ何ともむず痒いから、諸君、例外を認める途を探ろうじゃないか、ということですよね。なのに改めて独立原則を持ち出されても、ということになる。僕は、証拠共通と主張共通の違いの本質が際立つ理由付け知りたいのです。

で、次に講義案。藤田広美教授(当時は教授ではなかったと思います)は冷淡です。

「弁論主義との関係で消極に解するのが一般的」

最後に伊藤眞教授(『民事訴訟法』)。次のが冒頭にいったsparkling sentenceです(もちろん、主観的評価に基づきます)。

「いかなる事実を審判の対象とするかの選択権が当事者に与えられることは、共同訴訟人独立の原則の中心をなすものであり、裁判官の自由心証の確保から正当化される証拠共通と同視されるものではない」

バチコーンと来ました。
裁判の目的は、訴訟物の存否を確認して紛争を解決すること、
訴訟物の存否判断は、当事者が主張する(主要)事実に基づく、
事実存否判断は証拠に基づく、
ということから、
弁論主義適用の要請は、訴訟物に直結する事実の方が、証拠の場合よりも強い、
と勝手に考えていたので、
伊藤教授の説明にいたく納得してしまいました。

上に書いた勝手な思考が正しいのかどうなのか、判断する術モガナ。