信用情報 6 (割賦販売法の登録内容) | 日々 色々あるもんですなぁ

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by あずみ

割賦販売法

商品やサービスを分割や後払いで購入する際の取引のルールを定めた法律

 

当該情報の内、割賦販売法で指定信用情報機関として要求される基準に基づき、会員会社が登録した情報

 

*割賦販売法において、クレジット会社等は契約する消費者の支払能力を総合的に判断するための参考資料のひとつとして、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用し、クレジット債務の額や支払状況を調査することが義務付けられています。

 

32割賦残債額

契約商品における支払債務の残高を表示

 

33.年間請求予定額

契約商品において、今後1年間で予定されている請求額を表示

 

34.支払遅延有(ブラックリスト)・

遅延がある場合、内容別に下記の項目で表示

元本手数料  商品金額+手数料の遅延(ブラックリスト)

手数料のみ / 手数料のみ遅延(ブラックリスト)

元本のみ / 商品金額のみ遅延(ブラックリスト)

遅延解消 / 遅延が解消されたもの(ブラックリスト)

遅延発生日

クレジット会社等で遅延事実が確定した日付を表示(ブラックリスト)

遅延解消日

クレジット会社等で遅延が解消されたことが確定した日付を表示(ブラックリスト)

 

 

※情報センターには借入金額等は表示されますが、実質年率等(借入利率等)は表示されません。

各クレジット会社との契約書や請求書で確認してください。

 

残高が残っているもの。既に完済している分も表示されます。
概ね完済から
5年間

 

支払いは契約書通りに!!

 

貸金業法の登録内容については次回。