diary 旧優生保護法に基づく強制不妊、国に賠償責任 | Love! Music& Love! Life

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☆7月3日☆

今日も日中は気温が高かった名古屋市内、
正午・午後3時・午後6時の気温がそれぞれ
33度・33度・32度だった我が街。本当に、
水分補給は大切ですね。

さて、旧優生保護法に基づき、強制的に
不妊手術をされた元患者さんに対する
賠償を争った裁判ですが。

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強制不妊、国に賠償責任 除斥適用せず、
原告全面勝訴
―旧優生保護法は違憲・最高裁大法廷
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024070300749&g=soc



旧優生保護法に基づき、障害などを
理由に不妊手術を強制されたとして、
全国の男女が国に損害賠償を求めた
5件の訴訟の上告審判決で、最高裁
大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は
3日、同法の規定を違憲とし、国の
賠償責任を認めた。不法行為から
20年で賠償請求権が消滅する
「除斥期間」の適用については
「著しく正義・公平の理念に反し、
到底容認できない」とし、実質的な
原告全面勝訴とした。

5件のうち、二審で原告が勝訴した
4件で国の上告を棄却し、判決を
確定。訴えを退けた仙台高裁判決に
ついては破棄して審理を同高裁に
差し戻した。裁判官15人全員一致
の判断。

全国で起こされた同種訴訟への
波及は必至で、国策による人権侵害
の責任を改めて問う判決となった。
被害者への一時金支給を定めた
救済法は責任の主体が不明確で、
金額の少なさなどにも批判があり、
改正を求める声が高まる可能性も
ある。岸田文雄首相は3日、
原告らと月内に面会する意向を示し、
「反省とおわびの言葉を直接
伝えたい」と述べた。

最高裁が法律について違憲と判断
したのは戦後13例目。

大法廷は判決で、強制不妊手術を
可能とした旧優生保護法の規定が
人格の尊重の精神に著しく反し、
的だとして、憲法13条、同14条
1項に違反すると指摘。国会による
同法の立法行為についても、
「憲法で保障されている国民の権利
を侵害することは明白だ」として、
初めて国家賠償法上違法と判断した。

除斥期間に関しては「請求権の
消滅が著しく正義・公平の理念に
反し、到底容認できない場合は、
除斥期間の主張は許されない」との
解釈を示し、判例を変更。その上で、
国の主張は信義則違反、権利乱用に
当たるとして除斥期間を適用
しなかった。

5件の訴訟は札幌、仙台、東京、
大阪、神戸の各地裁に起こされた。
一審はいずれも除斥期間を適用し、
原告の請求を棄却。二審はいずれも
旧法を違憲とした上で、札幌、東京、
大阪の3高裁4件が除斥期間の適用
を制限して国に賠償を命じた一方、
仙台高裁は訴えを退けていた。

(産経新聞 2024年07月03日19時08分)
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旧優生保護法自体、20世紀初頭に最初は
米国で生まれ、その後世界中に広まった
「優生思想」に基づく考え方で、日本は
戦後、急激な人口増加の抑制と、不良な
子孫の出生を抑止という2つの考え方を
元に制定され(※制定はGHQによる日本
占領下の1948年)1996年まで実際に
効力があった法律でした。

しかし、障害を持つ人(特に精神障害や
らい病など、制定時には否定的な見方を
された病気の方々)の権利(出産等)を
侵害しているのも事実であり、旧法の
改正もしくは存続の是非など、もう少し
早い時期に見直しがされても良かったと
個人的には思ったりします。

今後、被害を受けた患者さんたちに
対して、国がどう補償していくのか、
その辺りも気になる判決でした。