不動産取得税

そのまま支払うのは待って!
その税金0円になるかも⁉

※2024/02/08 控除額を追加修正しました

 

 

要件を満たせば税金が安くなります!

 

 

 

『不動産取得税とは』
土地や家を取得したときに1度だけ支払う税金のこと

宅地や住宅の場合は軽減措置があります
今回は、その条件やいくら安くなるのかをご紹介します



不動産を取得してから
3ヶ月~1年半後に自治体から納税証明書が送られてきます
(各都道府県で時期が違います)


要件を満たせば税金が安くなりますが
申請しないと減税になりません!

ちなみに相続で取得した不動産は非課税

 

 

 

では…

軽減措置の条件、いくら安くなるの?

 

【土地】

条件)

  • 宅地(住宅用の土地)
  • 土地の上に軽減対象となる住宅が建っている/建てる予定

 

軽減額)

次のいずれか高い額が控除される

  • 45,000円
  • 土地1㎡当たりの価格 ×住宅の延床面積 × 2 × 税率3%

 住宅の延床面積は200平方メートルが限度



【住宅】

『新築の場合』

条件)

  • 床面積 50㎡以上240㎡以下
 
控除額)
  • 住宅の評価額から1,200万円を控除
  • 認定長期優良住宅をR6/3/31までに取得した場合は1,300万円

 

納める額=(住宅の評価額-控除額)×3%

 


『中古の場合』

要件)

  • 床面積 50㎡以上240㎡以下
  • 個人が自分の居住用として買ったもの
  • 新耐震基準に適合してるもの

 

控除額)

  • 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日に新築 ⇒ 420万円
  • 昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築 ⇒ 450万円
  • 平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築 ⇒ 1,000万円
  • 平成9年4月1日以降に新築 ⇒ 1,200万円

     

納める額=(住宅の評価額-控除額)×3%

 

 

 

重要ポイント

ちなみに

評価額=購入額ではありません

 

評価額は(固定資産税評価額)

市区町村などから通知される固定資産税の「納税通知書」に記載されている

『固定資産課税明細書』で確認できます

 

勘違いしやすいのでご注意ください

 

 

 

すでに支払ってしまった人
減税対象なら引き渡し5年以内に申請すればお金が戻ってきます!

 

支払い前→軽減措置
支払い済み→還付申請(引き渡しから5年以内)

 

 

 

申請することによって納税金額が0円になる場合も!
納税証明書が届いたら確認し

忘れずに最寄りの県税事務所で申請しましょう

 

 

この情報が少しでもお役に立てましたら幸いです





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