不動産取得税
そのまま支払うのは待って!
その税金0円になるかも⁉
※2024/02/08 控除額を追加修正しました
要件を満たせば税金が安くなります!
『不動産取得税とは』
土地や家を取得したときに1度だけ支払う税金のこと
宅地や住宅の場合は軽減措置があります
今回は、その条件やいくら安くなるのかをご紹介します
不動産を取得してから
3ヶ月~1年半後に自治体から納税証明書が送られてきます
(各都道府県で時期が違います)
要件を満たせば税金が安くなりますが
申請しないと減税になりません!
ちなみに相続で取得した不動産は非課税
では…
軽減措置の条件、いくら安くなるの?
【土地】
条件)
- 宅地(住宅用の土地)
- 土地の上に軽減対象となる住宅が建っている/建てる予定
軽減額)
次のいずれか高い額が控除される
- 45,000円
- 土地1㎡当たりの価格 ×住宅の延床面積 × 2 × 税率3%
※住宅の延床面積は200平方メートルが限度
【住宅】
『新築の場合』
条件)
- 床面積 50㎡以上240㎡以下
- 住宅の評価額から1,200万円を控除
- 認定長期優良住宅をR6/3/31までに取得した場合は1,300万円
納める額=(住宅の評価額-控除額)×3%
『中古の場合』
要件)
- 床面積 50㎡以上240㎡以下
- 個人が自分の居住用として買ったもの
- 新耐震基準に適合してるもの
控除額)
- 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日に新築 ⇒ 420万円
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日に新築 ⇒ 450万円
- 平成元年4月1日~平成9年3月31日に新築 ⇒ 1,000万円
- 平成9年4月1日以降に新築 ⇒ 1,200万円
納める額=(住宅の評価額-控除額)×3%
重要ポイント
ちなみに
評価額=購入額ではありません
評価額は(固定資産税評価額)
市区町村などから通知される固定資産税の「納税通知書」に記載されている
『固定資産課税明細書』で確認できます
勘違いしやすいのでご注意ください
すでに支払ってしまった人
減税対象なら引き渡し5年以内に申請すればお金が戻ってきます!
支払い前→軽減措置
支払い済み→還付申請(引き渡しから5年以内)
申請することによって納税金額が0円になる場合も!
納税証明書が届いたら確認し
忘れずに最寄りの県税事務所で申請しましょう
この情報が少しでもお役に立てましたら幸いです
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