定期健康診断と生活習慣病予防健診 | 千代田区飯田橋の社会保険労務士 小高 東のリアル労務管理・相談

定期健康診断と生活習慣病予防健診

協会けんぽの生活習慣病予防検診の項目は、


安全衛生法で義務とされている、定期健康診断の項目を

網羅している。


よって、生活習慣病予防健診を定期健康診断とすることは、

可能である。


その際の注意点として2つ

1.生活習慣病予防検診の結果は従業員にフィードバックされるので、

事前に同意を得て、会社で写しを補完する必要がある。


2.費用負担は会社でみる必要がある。

ちなみに35歳以上は、協会けんぽから補助が出るが、35歳未満は

補助が出ない。


東社労士事務所