創業補助金の認可を受けて気づいた4つのこと② | シェアスクールスペース 東京・国立「リトマス」

シェアスクールスペース 東京・国立「リトマス」

東京・国立駅南口近く「シェアスクールスペースと仕事の教室・リトマス」を運営しております。

photo credit: photosteve101 via photopin cc

昨日に引き続き、「創業補助金」の認可後について書いてみます。
昨日の記事はこちら
創業補助金の認可を受けて気づいた4つのこと①

創業を決意して創業補助金の申請を出したのに、いざ認可が下りたらびっくりした、となんとも情けない私でしたが、少しずつ前に進んでいます。
さて、今日は二つ目。

2.「補助金認可を受けた人」として扱われるようになった
補助金の認可が下りても、すぐお金を受け取れるわけではありません。事業計画に沿って決められた期限までに事業活動を行い、決められた形式に沿って報告書を作成し、認められて初めて使ったお金の3分の2が振り込まれます。
それまでは自己資金で足りないぶんは金融機関から融資を受ける必要があります。
私のような一介の主婦が「起業するのでお金を貸してください」と言ってもすぐ貸してくれることはほとんどありません。また、貸してくれるにしても「保証人」や「担保」が必要になるでしょう。

ところが、「創業補助金」に関しては、平たく言うと申請書を提出する前に「認定支援金融機関」に「この人が申請することを確認しました」という書類を書いてもらっているため、融資が受けやすくなります。
私の場合は、地元の信用金庫さんが私の申請書をチェックしてくださり、確認書を書いてくださったので、融資もそちらにお願いしました。
補助金事務局がら「認定書」が届いたらすぐに「公的補助金つなぎ融資」を受けることができました。開業届を提出した個人事業主ということで保証人も不要、担保もいりませんでした。
また、この融資を受ける資格がある人は、今後も運転資金が足りなくなったときなどに審査なしで融資を受けることができるということでした。

「創業補助金」の認可を受けたことが、信用になるということなのでしょう。金融機関という応援団がついたようなものです。
この他、税理士さんや中小企業診断士さんなどの専門家も相談に乗って下さることになっていて、何にもわからない素人の私でも、安心して事業をすすめることが出来る体制ができているのです。

公的な補助金を受けるには、書類をきちんと揃えたり、決められたルールに沿って帳簿をつけたりと煩雑な事務仕事が必須です。あるコンサルタントの方には「補助金なんて受けるものじゃない、事務仕事が多すぎて本来の事業に専念できない」と言われたことがありますが、それでも「初めて創業する」私にとってはありがたい制度だと思います。補助金制度がなかったら、資金を得るだけでも相当の苦労が必要だったでしょうから。

また、地元の市役所や商工会、商業協同組合から情報をいただいたり、「創業支援センター」に登録していただいたり、地域の経営者の集まりに誘っていただいたりとオフィシャルな場にも声をかけていただくようになりました。

主婦だった私が小さいながらも「事業主」としての立場を与えられ、自分の名刺を持って活動している。半年前には考えられなかったことです。