光市母子殺害 差し戻し審初公判 意見書要旨


■成人と区別する合理的根拠ない

 【検察側】差し戻し審では最高裁判決が認定した各犯罪事実を前提とした上、情状面において、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかに焦点を当て、迅速に審理することが求められている。

 本件は強姦(ごうかん)目的で主婦を殺害した上、姦淫(かんいん)し、生後11カ月の乳児まで殺害したもので、その慄然(慄然)たる犯行はおよそ少年特有の非行行為とはかけ離れている。その責任と量刑判断において、成人と少年を区別すべき合理的根拠はない。また、少年法は精神年齢などの精神的成熟度を要件としておらず、死刑を適用する場面において、そもそも精神的成熟度を検討する必要性はまったくない。

この事件について。。


あの尋常じゃない数の弁護団の皆さん。

あなた方のご家族が同じような目に合っても
果たして同じことが言えますか?

遺族の方は、ご家族を失った悲しみ苦しみだけでなく
この裁判を通じてまた苦しみを味わっていると思います。


被告人の方は・・・

ご自分のしてしまったことに
悔やむことはあるのでしょうか。
それをあらわすことが出来ないのでしょうか。

あの友人に向けた手紙を見ました。

ご遺族を侮辱し、反省の色はひとつも
見られない。

友人宛だったから素直にかけなかったのかも知れませんが

人をあやめた人の言葉とは思えません。

母を失った悲しさがそうさせたのなら
そのあなたがどうしてそのようなことをするのか・・・


ごめんなさい、あなたがこの世にいることを望めません。


私は早くご遺族が前を向いて元気になれるように
応援したい気持ちで一杯です。

20名以上もいる弁護団の皆さんのこと、
だた勝つための戦術

ひどすぎます。