au解約金訴訟、契約条項の違法性認める

KDDI(au)の携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。

佐藤明裁判長は「(条項は)消費者の利益を一方的に害するものだ」と違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた。解約金の一部についても返還するよう命じた。

携帯電話の解約金の違法性を認め、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。
NTTドコモを相手取った同種訴訟では同地裁が今年3月「条項は有効」とする判決を出している。

KDDIの割引プランは3月末現在、同社の契約件数約3510万件の8割が利用している。



http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120719-OYT1T00868.htm



ドコモは同じような訴訟に勝ってる



解約金返還の請求棄却=携帯電話割引プラン訴訟-京都地裁

携帯電話の割引プランで中途解約すると解約金がかかる条項は消費者契約法違反だとして、
京都市の消費者団体と元契約者らがNTTドコモを相手に条項の使用禁止と解約金返還を求めた訴訟の判決で、
京都地裁は28日、「条項は消費者の解約権を制限しているが、一方的に不利益なものではない」として、請求を棄却した。
原告側は控訴する方針。

判決によると、訴訟の対象となったのは同社の割引プラン「ひとりでも割50」と「ファミ割MAX50」。
2年契約で毎月の基本使用料を半額にする一方、中途解約すると利用者が解約金9975円を支払う条項が定められている。

契約期間終了後、さらに2年間更新した場合も同様に解約金を支払う。

吉川慎一裁判長は「契約者は解約権の制限を受けるが、それに見合う対価(基本料金割引)を受けており不合理ではない」
と認定した。利用者の中途解約によるNTTドコモの平均的な損害を算定した上で、解約金は不当に高額ではないと判断した。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201203/2012032800047




ソフトバンクのこれどうなったんだろう?


携帯電話の契約を利用者が解約する際、解約金9975円を徴収するのは
消費者契約法違反だとして、弁護士らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が
19日、ソフトバンクモバイル(本社・東京)に解約金の廃止を求める訴えを京都地裁に起こした。

同ネットワークは昨年6月、NTTドコモとKDDI(au)を相手どり、全国で初めて提訴。
今後、原告となる利用者を全国から募り集団で提訴する準備を進めている。

ソフトバンクモバイルは昨年4月、自社の携帯電話間での通話やメールが一部無料になる
料金プランに2年間の継続利用を条件付け、この間に解約すると9975円を徴収している。
同ネットワーク側は「消費者の選択の自由を不当に制限している」と主張。
ソフトバンク社広報室は「契約時に説明しており、問題ない」と話している

http://www.asahi.com/national/update/0119/OSK201101190115.html