厚生労働相


http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html


放射能汚染された食品の取り扱いについて

(福島原子力発電所事故関連)


・ 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射能が検出されています。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。






<参考1>食品衛生法第1条
第1条
  この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。


<参考2>食品衛生法第6条第2号(抜粋)
第6条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

2 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。





 福島第1原発の事故を受け、厚生労働省は17日、食品の放射能汚染について暫定的な規制値を設け、基準を上回る食品が流通しないよう自治体に通知した。


 厚労省によると、現時点で基準を超えたケースは確認されていない。国産の食品について、放射能汚染で基準を設けるのは初めてという。


 通知では、原子力安全委員会が示した指標を暫定的な基準に設定。食品衛生法に基づき、これを上回った場合は出荷や販売、調理が行われないよう都道府県などに求めた。


 検査は各地の衛生研究所が実施し、出荷段階などで食品を抽出して行う。


飲料水と牛乳・乳製品、乳幼児向け食品には厳しい基準値を設定した。


 対象となる産地は限定せず、厚労省は自治体の判断に委ねた。


大塚耕平厚労副大臣は記者会見で、「暫定規制は全国が対象だ。原発がある以上、福島は当然やってもらう」と述べた。