http://mainichi.jp/select/today/news/20100104k0000e040057000c.html


合成麻薬MDMAを譲渡したとして逮捕・起訴された元俳優の押尾学被告(31)が


警視庁捜査1課により、


一緒にMDMAを服用して死亡した知人女性に適切な救命措置を取らなかったとして、


保護責任者遺棄致死容疑で再逮捕された。




押尾容疑者は容疑を否認している。



保護責任者遺棄致死

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三年以上五年以下の懲役に処する(218条)。

上述の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(219条)。

死傷の結果が生じた場合、結果的加重犯になり、219条によって処理されるが、結果に故意がある場合は、行為の態様によっては不作為による殺人罪(199条)または傷害罪(204条)が成立することもある。