平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件
原 告
被 告 株式会社ユアースポーツ他3名
千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中
平成18年3月1日
準備書面(8)
第一 原告の主張
原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼と被告小林による原告に対する取材協力の申し出について
1 主張趣旨
原告は、本件訴訟を通じて、被告小林の取材協力の申し出に関して、被告の契約違反及び契約内容に関して重大な錯誤があった事が明らかになりました。
また、被告らは、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼と、被告小林による原告に対する取材協力の申し出に関して、重大な事実の誤認もしくは、故意に事実を偽っている可能性がある事が被告らの主張により判明しました。
原告の取材は、平成17年10月8日、マシンルーム女性スタッフに対して個人的に依頼したものです。原告は、被告株式会社ユアースポーツに対して取材を依頼した事実はなく、被告らが原告に対して、主張していることは、なんら権利がなく、何ら根拠がないものです。
被告小林成嘉は、原告のマシンルーム女性スタッフ宛の信書を原告に無断で読んだ事により生じた、個人的な心情を、原告を傷つける目的を持って、不特定多数の社員がいた、ユアー我孫子施設内(コーチ室)から電話により行ったものであります。平成17年11月18,19日に電話で一方的に行われた被告小林成嘉の主張は、終始悪意に満ちた誹謗中傷によるものであり、その内容は、原告の人身攻撃に及ぶもので、業務と思える範疇を著しく逸脱したものでした。電話だったため、原告は反論する事も出来ず、被告小林の誹謗中傷を聞いた社員は、それを事実だと受け止めたと思います。
原告は、取材に関する、被告小林成嘉の個人的な判断により、侮辱され名誉を傷つけられたことにより、精神的な苦痛を被りました。また、被告小林成嘉の脅迫に従わなかったため、会員資格を奪われ、財産権を侵害されました。さらに、名誉を毀損された事により、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフとの人間関係は、修復困難なほど破壊されてしまいました。
マシンルーム女性スタッフに対しては、取材させて頂いたお礼やシナリオを読んで内容を確認して頂きたいという希望を持っていますが、現在に至るまで出来ないでいます。原告は、被告株式会社ユアースポーツの社員が、社内規則のため、会員から金品を受け取ったり、私的な交際するなどをする事を禁止されているとは、知りませんでした。しかしながら、原告の意思に反して、取材に関する事で、被告小林成嘉らの個人的な判断、また就業・社内規則のため、被告らがマシンルーム女性スタッフやご家族に対して、多大な御迷惑をお掛けしてしまった事は、大変申し訳なく思っています。
2 原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼について
ア 原告の主張(訴状に記載)
原告は、平成17年10月8日、テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆の参考にさせて頂くため、マシンルーム女性スタッフ(プライバシーに関する事なので実名は伏せます。以下マシンルーム女性スタッフと記載)の方に対して個人的に、取材の依頼状と取材内容をまとめたアンケート用紙を同封した信書をお渡しするという形で、取材の依頼を行った。
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうとした所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と交渉し、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。
イ 依頼状(証拠甲51号 乙2号証)より、取材に関する部分を抜粋
私の仕事と言うのは、おこがましいですが、プロのシナリオライターを目指し、勉強しています。
現在、第18回フジテレビヤングシナリオ大賞に応募するためのシナリオを執筆中です。
そこで、シナリオに現実性や臨場感、登場人物の造形に人間らしさや深みを持たせるため、実際にスポーツクラブで働いている方のお話を聞き、シナリオに反映させたいと思っています。
あなたの仕事に対する姿勢に非常に好感を持っています。人間として、女性としての魅力にも溢れる方だと感じています。
是非、取材にご協力下さい。
1時間ほどの対面形式でのインタビューを考えています。インタビューがNGの場合は、取材内容を要約したアンケートを作りましたので、それにお答え下さい。
ウ お礼状(証拠甲20号証)より、取材に関する部分を抜粋
さて、このほどは取材にご協力していただき、恐縮に存じます。シナリオ執筆において、非常に参考になりました。厚くお礼申し上げます。お心遣いに対し、深くお礼申し上げます。
ところで、機会がございましたら、今回執筆したシナリオをご覧になっていただきたいと存じますが、如何なものでしょうか。ご迷惑でなければよいのですが。
お礼のしるしまでに映画の鑑賞券をお送り致しますので、ご笑納下されば幸いと存じます。彼氏とご一緒にでも、ご鑑賞にご利用下さい。濱瀬様のご自愛のほどお祈り致しております。
エ 平成17年1月19日通知書(証拠甲11号証)より、取材に関する部分を抜粋
小林から通告人に対して、平成17年11月8日にお貸ししたシナリオについて問い質された為、誠意を持って説明を致しました。通告人が「女性社員の方に取材した事を参考にして書かれたシーンは全編に亘ってあります。業務として見られた場合は、貴社に対して公表した事に成るので全てをお見せできません。小林さんが個人的に見られるなら、全てお見せする事が出来ますが、ご覧になられますか?」と言ったところ、小林は「スポーツクラブのシーンは、これだけなんだろ!」と言われたため、通告人は「はい、そうです。スポーツクラブのシーンは同封した部分だけです」と答えました。すると小林は「だったら、見る必要は無い!」と言われ、シナリオを見る事を拒否しました。
オ 平成18年月日謝罪状(証拠甲54号証)より、取材に関する部分を抜粋
取材に関してですが、お渡しした書簡に記載してある通り、シナリオに現実性や臨場感、登場人物の造形に人間らしさや深みを持たせる為、取材させて頂いた内容を反映させシナリオを執筆致しました。特にヒロインについては、取材内容を参考にし、乙香さんの事をイメージして執筆致しました。
なお、ご本人の承諾を得る事無く、取材内容(アンケートにお答えして頂いた内容)をシナリオに書く事は出来ません。なぜなら、シナリオが公表された場合、貴女のプライバシーを侵害した事になってしまうからです。貴女の許可無く、取材した事をシナリオ執筆以外の目的に利用したり、ましてや悪用したりする事は絶対に致しません。
エ 訴状より、取材に関する部分を抜粋
(1)平成17年11月16日、原告は、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフに対して、感謝の気持ちと好意を持っている事を再度意思表示するため、お礼状とお礼(取材を受けて頂いた報酬)として映画の鑑賞券、個人的な手紙を同封した信書をフロント女性スタッフに、マシンルーム女性スタッフに渡して下さいとお願いし、フロント女性スタッフから承諾を得た。
しかしながら、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書は、マシンルーム女性スタッフに渡される事無く、被告小林成嘉らが違法に入手した。
(2)被告小林成嘉らは、原告が、シナリオ執筆の参考にする為取材させて頂いた、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書を、原告とマシンルーム女性スタッフの許可を得る事をせず無断で開封し、信書の内容を検閲し、信書を受取人に渡す事無く隠匿し、何らかの目的で違法に占有していた。
これらの行為が実際に行われたのであれば、刑法の信書開被罪及び信書隠匿罪に該当する。
平成17年11月19日に原告の自宅に被告小林成嘉が電話をかけてきた。その際に、「女性社員に恋愛感情を持たれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」「おまえが、マシンルーム女性スタッフと付き合えると思っているのか!」「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等と名誉毀損、侮辱され、人権侵害(人格権、幸福追求権)、思想の自由、表現の自由の侵害を受けた。
電話での通話の内容については、原告の人身攻撃に及び、業務と思われる範疇を逸脱したものであった。
オ 準備書面(2)
原告との間で、アンケートに答える請負契約を締結した関係
原告は、マシンルーム女性スタッフに取材を申し込んだ。
原告は、被告小林から許可を得て、マシンルーム女性スタッフに、アンケートに答えて頂いた。
原告は、お礼状と請負契約に基づき仕事の報酬として映画の鑑賞券をマシンルーム女性スタッフに渡そうとした。
マシンルーム女性スタッフは、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している。しかしながら、被告小林の主張によると、平成17年11月18日午後6時頃、被告小林から映画の鑑賞券を受け取るかどうか意向を確認された際に、会社の規則があるため、受け取る事を断られた。被告小林は、マシンルーム女性スタッフは、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している事を説明しなかった。被告小林は、原告との間で取材に協力する契約をしていたのであるから、マシンルーム女性スタッフに、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している事を説明する義務を負っている。
原告は、被告小林らの妨害により、現在もマシンルーム女性スタッフに取材のお礼と報酬を支払う義務を履行できないでいる。
カ 被告側の主張
平成18年(ノ)第22号 松戸簡易裁判所 調停事件 答弁書(証拠甲56号証)より
4 本調停事件は、申立人が相手方会社の女性社員に近付くためにシナリオ取材を申し込んだ事が契機となっている。
申立人は、フジテレビのコンクール募集規約に基づくシナリオの取材として女性社員に取材の申込みを行っている。
準備書面(1)
第2 1 本事件は、原告が10月8日訴外濱瀬に好意を持ち、訴外濱瀬に近づくため取材申し込みにかこつけて行為を示した信書を渡したことから始まっている。
2 10月8日の取材の申し込みは訴外濱瀬宛であるが、取材の内容は訴外濱瀬の仕事に関することであった。
そこで訴外濱瀬は、取材内容が会社の仕事に関することであるし、原告を不審に思い上司である被告小林に取材申込文書、アンケート及び信書を見せた上で相談した。
被告小林は、被告成瀬にこの事を報告したうえで、原告に対し取材の了解を回答した。
被告小林の回答は、1対1で取材はお断りする、アンケートは可能な範囲で答える。
10月18日訴外濱瀬は、アンケートをフロントに預けた。
原告は、11月8日原告が作成したシナリオ2枚(スポーツクラブの部分のみ)を持参。11月16日取材協力のお礼状、訴外濱瀬あての信書、映画の鑑賞券がフロントに届いたことを訴外濱瀬が確認した。
そして映画の鑑賞券、シナリオを原告に返還した。
準備書面(3)
第3 2 フロントで映画鑑賞券、信書を預かった事実は認める。
4 本件訴訟の経過を見ても原告が、シナリオライターとして影響を受けているとは考えられない。
3 被告小林成嘉による原告に対する取材協力の申し出について
ア 原告の主張
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうとした所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と交渉し、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。また、この際に株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子支配人であった被告小林成嘉は原告に対して、取材に協力する旨を申し出たため、原告はそれを承諾し、取材協力の契約を締結した。
被告小林の取材協力の申し出は、協力する代わりとして、原告に対して、シナリオを見せるよう要求するものであり、双務契約である。
平成17年10月11日、原告は、被告小林の申し出を承諾した。
しかしながら、原告は、被告株式会社ユアースポーツから、取材の協力を受ける事は、具体的には一切なかった。
平成17年11月8日、原告は、契約を履行するため、被告小林とスタッフに対して、取材協力の申し出に対するお礼状とシナリオ原稿(スポーツクラブのシーン)を渡した。
平成17年12月5日、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮との話し合いの席で、被告小林成嘉に対して、取材協力とは具体的に何をしたのか質問したところ、「マシンルーム女性スタッフに対して、取材に協力するよう言いました」と回答した。被告株式会社ユアースポーツが、原告の取材に協力した事実がない事を確認した。
原告は、被告株式会社ユアースポーツに対して、取材を依頼した事実はなく、なんら具体的な取材の協力を受けることすら出来なかったわけであるから、当然、シナリオに被告株式会社ユアースポーツの経営するスポーツクラブに関する具体的な事実を書く事は、不可能である。
イ 2005年11月8日お礼状(証拠甲24号証)より、取材協力に関する部分を抜粋
スポーツ&スパ ユアー我孫子の皆様、取材にご協力して頂きありがとうございました。
小林成嘉支配人から、取材に協力する代りにシナリオを見せて欲しいと言うような事をご要求されましたので、執筆しましたシナリオを同封いたします。尚、フジテレビのコンクール募集規約に基づき、シナリオの全てを公表することはできませんので、御社に関係するシーンのみを抜粋いたしました。
念のためお断りしておきますが、シナリオの内容はフィクションです。登場する人名、地名、団体名などは、実在のものとは一切関係ありません。
ウ 平成17年1月13日通告状(証拠甲9号証)より、取材協力に関する部分を抜粋
平成17年10月12日に取材についての返答を伺ったところ、支配人小林から、取材の目的等を質問されたため、「テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆のため、女性社員の方に取材をお願いしました。取材した内容を参考にして、シナリオを執筆します」と返答しました。支配人小林から「最初は断るつもりだったが、会員だから取材に応じる」「アンケートに答えるだけだったら許可する」等と言われ、会員として会費を払う対価として、取材の許可を得ました。この際に支配人小林から「取材に協力する代りにシナリオを見せて欲しい」等と要求されました。
平成17年11月8日、支配人小林に対して、取材に対してのお礼状と執筆したシナリオの一部を同封し信書として受付の方の渡ししました。お礼状には、「テレビ局のコンクール募集規約に基づき、シナリオの全てを公表することは出来ませんので、御社に関係するシーンのみを抜粋いたしました」と同封したシナリオについての説明を致しました。
同封したシナリオですが、現在に至るまで、返却して頂いておりません。「取材の協力する代りにシナリオを見せて欲しい」と要求されたのですから、シナリオをご覧になったら、返却して頂けるものだと思っていました。返却して頂けないのでしょうか?同封したシナリオは、著作物であり、著作権などの問題もありますので、返却して下さる様お願いいたします。
エ 被告側の主張
被告準備書面(1)
3 取材協力について契約を締結したことについては否認する。
4 被告小林が、違法に著作物を占有している事実、取材協力の契約したことは否認する。
準備書面(2)より
4 請負契約及び取材協力義務については否認する。協力したに過ぎない。取材に応じるか否か、またアンケートに答えるか否かは被告が任意の判断で対応できる事であり、契約の問題ではない。
準備書面(3)より
6 被告会社は、債務を誠実に履行しているので、債務不履行の事実は存在しない。
オ 被告の取材協力契約に対する債務不履行
被告小林 取材協力の申し出をし、原告に対してシナリオを見せるように要求した。
原告は、取材に協力するという申し出に承諾し、シナリオを見せる事を約束した。口頭での約束により、双務契約は成立した。
しかしながら、被告らは、「取材に協力した事実はない」「契約した事実はない」(被告準備書面より)と主張している。
よって、被告は、取材協力契約に対して、債務不履行となっている。
また、原告に対して、取材に協力した事実、契約した事実がないのであれば、原告の執筆したシナリオに関して行われた、「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等の主張は、何ら権利のない、悪意に満ちた誹謗中傷であると言わざるを得ない。
カ 被告らが、マシンルーム女性スタッフ個人に対する取材を、被告株式会社に対する取材だと主張している理由
それでは何故、被告会社に対する取材であるかのような虚偽の主張しているのかについて、検討する。
1 取材の依頼状、アンケート用紙を同封した信書を、マシンルーム女性スタッフに直接手渡しせずに、勤務時間中だったため、受付のスタッフに渡したため、会社に対する取材だと錯誤した可能性がある。
2 被告小林成嘉は、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼状とアンケート用紙を確認しているわけであるから、取材内容が、マシンルーム女性スタッフ個人に関する事であると認識していた。
被告会社の川合部長は、被告小林成嘉から、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼状とアンケート用紙を受け取り、その内容を確認しているわけであるから、被告株式会社ユアースポーツも、原告の取材が、マシンルーム女性スタッフ個人に関する事であると認識していた。(甲51号証・乙1,2,3号証)
3 被告らとの間でトラブルが発生した平成17年11月18以前に、取材の依頼状を読んでいなかったため、被告株式会社に対する取材だと錯誤していた可能性がある。
4 原告のマシンルーム女性スタッフに対する信書(取材の依頼状、お礼状、個人的な手紙など)に書かれている、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーに関する内容を無断で読んだ事を正当化するため、被告会社が、業務として取材を受けたと主張している可能性が考えられる。この場合、被告会社は、業務であれば、会員や社員のプライバシーを侵害しても構わないという認識である事が伺われる。
第2 健康質問票について
1 主張趣旨
健康質問票は、入会の際に必ず答えることになっており(実際には、自分で記入することになっているが、担当したスタッフ「ツカ」は、平成17年6月7日、入会手続きの際に記入させなかった)内容によっては、入会を断ることになっている。
健康質問票の回答は、施設利用中に際して、事故などが発生し怪我をした場合、病気が発生した場合に、適切な治療・処置を行うために必要な情報である。
それにも拘らず、会員の申告した内容と異なる内容・虚偽の内容が記載されていたという事は、会員の生命・財産に対して多大な損害をもたらすことが予見される。
入会手続きに際して、健康質問票に会員が申告した病状を記載しない行為や、健康質問票に会員本人が記入させないようにする等は、極めて不正な行為であり、契約締結上の信義則に違反する債務不履行を形成する。
健康質問票の虚偽記載は、会員の生命に対しての安全と健康管理を脅かすものであり、会員の生命・健康に対する権利を侵害する不法行為である。
また、契約の際に必要な会員の氏名が転記された私文書の内容を変造もしくは偽造する行為は、刑法159条私文書偽造罪に該当する犯罪行為であり、その偽造した文章を契約に際して使用する事は、刑法161条私文書偽等行使に該当する犯罪行為である。
2 原告が入会手続きの際に確認した健康質問票の内容と受付スタッフに対して申告した事実
原告が平成17年6月7日、入会申し込みの際に申告した内容は、以下の通りである。
原告が入会手続きの際に、スタッフが記入していた健康質問表は、原告が平成17年12月5日確認した健康質問票とは異なっている。また、被告側が証拠乙第4号証として提出した健康質問票とも異なっている。入会手続きの際の健康質問票は、被告らが証拠隠滅している可能性があるため、原告が作成し、証拠として提出する。(証拠甲52号証)
○用紙に印刷されていたインクの色が、黒である。
○最高血圧、最低血圧、心拍数について
当日、血圧測定器で、測定した数値を、受付スタッフが記入した。
○平熱について
平熱はどれくらいですかと質問され、36度7分と回答した。
○Ⅰ.現在の健康状態はいかがですか。について
「現在医者にかかっています。」と回答した。
「2」に丸をつけた方は具体的にお書き下さい。について
受付スタッフから病状について質問された。
「神経線維腫症1型もしくレックリングハウゼン氏病といわれる特定疾患に認定されている遺伝子の病気です。皮膚下に繊維腫といわれる腫瘍が出来たり、皮膚にカフェオレ斑と言われる痣のようなものが出来ます。」と回答した。
受付スタッフから、神経線維腫症とは、どういう字ですかと質問された。
原告は、神経、線維、腫は、腫瘍の腫ですと答えた。
受付スタッフは、解らないようでしたので、原告は、用紙に「神経線維腫症1型(レックリングハウゼン病)」と記入した。
※ 神経線維腫症1型(レックリングハウゼン病)について、説明が必要であるため証拠甲53号証を提出する。
○薬の服用がありますかについて
「ないです」と回答した。
○Ⅱ.過去に大きな病気や怪我をされた事がありますか。について
「僕の場合は、合併症により頭蓋骨の左眼窩が欠損してしまい、そのため、その部分を形成する手術を現在までに2回受けました。」「1998年の7月頃と2004年7月頃に手術を受けました。」と回答した。
受付スタッフから、どの部分ですかと質問された。
原告は、髪を掻き揚げて、頭部左側にある手術の後を見せて、ここですと回答した。
○Ⅲ.その他、スタッフに伝えたいことがありますか。について
「病気の事もあって、裸を見たれたりするのは、抵抗があります。以前東我孫子駅前にあった時、利用していたんですが、規則などで変わった事は、ありますか?」と質問したところ、特に変わった部分はありませんという回答であった。
泳力について
「クロールと平泳ぎが25mぐらい泳げます」と回答した。
他のクラブで習っていましたか。について
「東我孫子駅前にあった時、ユアースポーツを利用していました。利用していたのは、2,3年前頃です」と回答した。
3 健康質問票に記載されていた虚偽の事実
原告が、平成17年12月5日、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮との話し合いの席で確認した健康質問票(被告側提出の乙第4号証)に記載されていた虚偽の内容は、以下の通りである。
なお、この健康質問表は、原告が入会手続きの際に、受付スタッフが記入していた健康質問表とは、別の用紙である。
○ 用紙に印刷されたインクの色が、青である。
この健康質問票は当クラブ入会に際し,必ずご記入戴きます。また、内容によっては入会をお断りする場合がございます。と記載されていた。
コースという部分が記載されており、正会員と転記されていた。
受付日、入会日、会員No.という部分が記載されており、そこに17年6月7日と転記されていた。
会員No.については、転記ではなく、青いボールペンで別途記入されていた。
「2」に○をつけた方は具体的にお書き下さい。について
何も記入されていなかった。
Ⅱ.過去に下記のような病気や怪我をされた事がありますか。について
いいえの箇所に○が記入されていた。
年月について、記入されていなかった。
病名や怪我について、記入するのではなく、項目の数字を選ぶように変更されていた。
17.その他の箇所に、○が記入されていなかった。
( )の部分に、原告の申告した病状と手術内容が記入されていなかった。
○ 他のクラブで習っていた方は記入して下さい。と記載されており、申告した内容が記入されていなかった。
会員氏名欄が記載されていた。
入会申込書に記入した内容が、転記されていた。
会員の顔写真が張られていた。
入会する際に渡した証明書用の写真が貼られていた。
クラブ私用欄が記載されていた。
受付という部分に、「ツカ」と記入され、○で囲まれていた。
4 健康質問票に虚偽事実が記載されていた場合の不利益と権利の侵害
病気を申告した会員の方が、施設利用中に倒れた場合を例に挙げて検討する。
スタッフは、救急車を呼び倒れた会員の方を病院に搬送し、病院の医師に対して、適切な診療・治療を受けることができるように、健康質問票に記載された情報を提供する義務があると考えられる。
健康質問票に会員が記載した場合、もしくは、会員の申告した内容が記載された場合には、病気や怪我などで倒れた会員の方は、病院で適切な診療、医療処置を受けることが出来るだろう。
しかしながら、健康質問票に会員が記載していない場合、もしくは、会員の申告した内容と異なる虚偽の内容が記載されていた場合には、倒れた会員の方は、病院で適切な診療、医療処置を受けることは出来ないであろう事は、安易に予見できる。その場合には、会員の命を危険に晒す事になる事は、疑う余地はない。
会員の方が、病院において、適切な診療・治療が受けることが出来ないのであれば、それは、会員にとって不利益というに及ばず害悪であり、著しく会員の生命の安全に対する侵害行為であると考えられる。
本件において、被告ユアースポーツが、健康質問票に虚偽記載を行っていたこと、その偽造した私文書を契約手続きに利用した事は、刑法の私文書偽造罪及び行使である。
さらには、会員の生命の安全にかかわる権利に対する重大な侵害行為であることは明らかである。
5 被告株式会社ユアースポーツが、健康質問票の偽造を行った目的・動機
それでは何故、被告ユアースポーツが、本件の健康質問票の虚偽記載を行っているのかについて、その目的・動機について検討したいと思う。
まず第一に、本件訴訟においても主張しているように、責任問題を逃れるためではないかと考えられる。
本件訴訟において、被告側の準備書面(2)に記載されているように、「被告は、私文書偽造を行った事はない。偽造に関する具体的事実が不明であるが、むしろ原告が故意に事実(乙4)を曲げて主張している」「原告は、平成17年12月5日後日に追記したものである。」準備書面(3)に記載されているように、「被告会社が、健康質問票に虚偽内容を記載していないことは、乙4の通りである。」被告側は、一貫して、健康質問票には、入会手続きの際に、原告は病名を記載していないと主張している。
つまり、健康質問票に虚偽記載をし、原告の病名を会社側が知らなかったことだと主張することにより、法的には、責任を回避することが出来るという安易な考えの基に犯行を行っているものだと考えられる。
第2に、損害賠償の過失責任による賠償額を減額する目的があるのではないかと考えられる。
健康質問票に会員が記載していない場合、会員の申告した内容と異なる虚偽の記載がされていた場合、万が一、会員が施設利用中に施設の瑕疵やスタッフの不法行為により、会員が怪我や重篤な病気を追った場合、被告株式会社ユアースポーツの責任問題が問われる事態となる。
その場合、健康質問票に虚偽記載されていた場合、裁判において、被告株式会社ユアースポーツの過失責任の割合が重要な問題となる。
そのため、被告株式会社ユアースポーツは、損害賠償請求事件の裁判において賠償額を減額できる等という安易な考えによって、犯行を行っているものだと考えられる。
6 被告株式会社ユースポーツにおける、健康質問票の虚偽記載を行った場合の不利益
それではここで、被告株式会社ユアースポーツが、健康質問票の虚偽記載を行った場合の不利益について、検討したいと思う。
まず第一に、刑法違反であることが考えられる。
第2に、会社の信用問題に発展することが考えられる。
第3に、代表取締役の責任問題になることが考えられる。
被告株式会社ユアースポーツは、会員の生命の安全に対する権利および不正行為が発覚した場合の会社の不利益と会社の利益を天秤にかけ、会社の利益のみを優先して考えるきわめて社会性の低い会社であるといわなければならない。
何故この様な会社の利益のみしか考えない会社になったのかを考え場合、そのひとつの理由に、株式会社マツモトキヨシおよび株式会社ユアースポーツが、松本家による親族経営であることが、大きな理由となるのではないだろうか。
7 被告株式会社ユアースポーツに対する提示
原告は、被告株式会社ユアースポーツが、不正行為を行っている事を自ら公表し、会員に対して謝罪を行い、然るべき社会的制裁を受けた上で、不正行為を改めた健全な会社経営を行ってくべきであると提示したいと思います。
第三 求釈明
原告は、裁判所に対して、被告らに以下の事を明らかにするよう求める。
1 平成17年6月7日、原告の入会手続きを担当した受付スタッフ「ツカ」の氏名。
筆跡鑑定を行う必要がある場合は、受付スタッフ「ツカ」の筆跡の鑑定資料の提出を求めるため、氏名を明らかにする必要性がある。
2 原告が入会手続きの際に、申告した内容が記載された健康質問票の所在。
健康質問票には、記載内容によっては入会を断る旨が記載されているが、入会を断る内容とは、具体的に病名、手術内容を挙げ、どのような内容か説明を求める。また、入会を断るという判断は、誰が何時行うのか説明を求める。入会を断った事例があるなら、その回数の開示を求める。
3 原告がスパ&スポーツユアー我孫子を利用していた当時のマシンルーム主任を勤めていた片岡の氏名。
会員個人のトレーニングプログラムを作成するに当たって、マシンルーム担当スタッフが記入した用紙の所在。
原告が我孫子店を利用していた当時の、マシンルームの状況を知る上で、主任を務めていた社員の氏名を明らかにする必要性がある。
4 被告らは、原告の信書を無断で、必要最低限の関係者のみの間で見たと主張している。
必要最低限の関係者とは、何人か。
原告の信書を見た関係者全員の氏名。
原告のプライバシー侵害、及び個人情報の漏洩に関して、侵害状況を明らかにする必要性がある。
5 被告会社の部長川合の氏名。
川合が、被告小林から原告の信書(取材の依頼状、募集規約、アンケート用紙)を受け取った日時。
被告会社が、原告のマシンルーム女性スタッフ個人に対する取材及びその内容を認識した日時、及び取材を許可した日時は、本件において、極めて重要である。
6 被告会社から、被告我孫子店の清掃作業を委託されている清掃会社の社名及び委託契約の内容。
原告が我孫子店を利用していた当時、清掃作業を行っていた作業員の人数及び担当箇所。
男性作業員2名の氏名、及び彼ら月給と業務内容・勤務時間。
女性作業員2名の氏名、及び彼女らの月給と業務内容・勤務時間。
男性作業員と女性作業員の賃金格差。
原告の性的・身体的プライバシー侵害などに関して、原告が我孫子店を利用していた期間、清掃作業を行っていた作業員の業務内容・勤務時間は、被告が立証責任を果たす上で、重要な事項である。
男性の入浴施設及びロッカールームにおける女性作業員の清掃業務が、被告会社の指示によるものか、明らかにする必要性がある。
また、女性作業員の業務に関しては、労働基準法に抵触している可能性があるため、明らかにする必要性がある。
7 非常勤している看護師の氏名及び、原告が我孫子店を利用していた期間の勤務日数。
8 被告会社は、「人に優しい」をコンセプトに造られた等という記載を入会時に渡した資料、新聞折り込み広告などに記載している。
「人に優しい」とは、具体的にどのような行為であるのか、説明を求めるものである。
原 告
被 告 株式会社ユアースポーツ他3名
千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中
平成18年3月1日
準備書面(8)
第一 原告の主張
原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼と被告小林による原告に対する取材協力の申し出について
1 主張趣旨
原告は、本件訴訟を通じて、被告小林の取材協力の申し出に関して、被告の契約違反及び契約内容に関して重大な錯誤があった事が明らかになりました。
また、被告らは、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼と、被告小林による原告に対する取材協力の申し出に関して、重大な事実の誤認もしくは、故意に事実を偽っている可能性がある事が被告らの主張により判明しました。
原告の取材は、平成17年10月8日、マシンルーム女性スタッフに対して個人的に依頼したものです。原告は、被告株式会社ユアースポーツに対して取材を依頼した事実はなく、被告らが原告に対して、主張していることは、なんら権利がなく、何ら根拠がないものです。
被告小林成嘉は、原告のマシンルーム女性スタッフ宛の信書を原告に無断で読んだ事により生じた、個人的な心情を、原告を傷つける目的を持って、不特定多数の社員がいた、ユアー我孫子施設内(コーチ室)から電話により行ったものであります。平成17年11月18,19日に電話で一方的に行われた被告小林成嘉の主張は、終始悪意に満ちた誹謗中傷によるものであり、その内容は、原告の人身攻撃に及ぶもので、業務と思える範疇を著しく逸脱したものでした。電話だったため、原告は反論する事も出来ず、被告小林の誹謗中傷を聞いた社員は、それを事実だと受け止めたと思います。
原告は、取材に関する、被告小林成嘉の個人的な判断により、侮辱され名誉を傷つけられたことにより、精神的な苦痛を被りました。また、被告小林成嘉の脅迫に従わなかったため、会員資格を奪われ、財産権を侵害されました。さらに、名誉を毀損された事により、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフとの人間関係は、修復困難なほど破壊されてしまいました。
マシンルーム女性スタッフに対しては、取材させて頂いたお礼やシナリオを読んで内容を確認して頂きたいという希望を持っていますが、現在に至るまで出来ないでいます。原告は、被告株式会社ユアースポーツの社員が、社内規則のため、会員から金品を受け取ったり、私的な交際するなどをする事を禁止されているとは、知りませんでした。しかしながら、原告の意思に反して、取材に関する事で、被告小林成嘉らの個人的な判断、また就業・社内規則のため、被告らがマシンルーム女性スタッフやご家族に対して、多大な御迷惑をお掛けしてしまった事は、大変申し訳なく思っています。
2 原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼について
ア 原告の主張(訴状に記載)
原告は、平成17年10月8日、テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆の参考にさせて頂くため、マシンルーム女性スタッフ(プライバシーに関する事なので実名は伏せます。以下マシンルーム女性スタッフと記載)の方に対して個人的に、取材の依頼状と取材内容をまとめたアンケート用紙を同封した信書をお渡しするという形で、取材の依頼を行った。
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうとした所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と交渉し、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。
イ 依頼状(証拠甲51号 乙2号証)より、取材に関する部分を抜粋
私の仕事と言うのは、おこがましいですが、プロのシナリオライターを目指し、勉強しています。
現在、第18回フジテレビヤングシナリオ大賞に応募するためのシナリオを執筆中です。
そこで、シナリオに現実性や臨場感、登場人物の造形に人間らしさや深みを持たせるため、実際にスポーツクラブで働いている方のお話を聞き、シナリオに反映させたいと思っています。
あなたの仕事に対する姿勢に非常に好感を持っています。人間として、女性としての魅力にも溢れる方だと感じています。
是非、取材にご協力下さい。
1時間ほどの対面形式でのインタビューを考えています。インタビューがNGの場合は、取材内容を要約したアンケートを作りましたので、それにお答え下さい。
ウ お礼状(証拠甲20号証)より、取材に関する部分を抜粋
さて、このほどは取材にご協力していただき、恐縮に存じます。シナリオ執筆において、非常に参考になりました。厚くお礼申し上げます。お心遣いに対し、深くお礼申し上げます。
ところで、機会がございましたら、今回執筆したシナリオをご覧になっていただきたいと存じますが、如何なものでしょうか。ご迷惑でなければよいのですが。
お礼のしるしまでに映画の鑑賞券をお送り致しますので、ご笑納下されば幸いと存じます。彼氏とご一緒にでも、ご鑑賞にご利用下さい。濱瀬様のご自愛のほどお祈り致しております。
エ 平成17年1月19日通知書(証拠甲11号証)より、取材に関する部分を抜粋
小林から通告人に対して、平成17年11月8日にお貸ししたシナリオについて問い質された為、誠意を持って説明を致しました。通告人が「女性社員の方に取材した事を参考にして書かれたシーンは全編に亘ってあります。業務として見られた場合は、貴社に対して公表した事に成るので全てをお見せできません。小林さんが個人的に見られるなら、全てお見せする事が出来ますが、ご覧になられますか?」と言ったところ、小林は「スポーツクラブのシーンは、これだけなんだろ!」と言われたため、通告人は「はい、そうです。スポーツクラブのシーンは同封した部分だけです」と答えました。すると小林は「だったら、見る必要は無い!」と言われ、シナリオを見る事を拒否しました。
オ 平成18年月日謝罪状(証拠甲54号証)より、取材に関する部分を抜粋
取材に関してですが、お渡しした書簡に記載してある通り、シナリオに現実性や臨場感、登場人物の造形に人間らしさや深みを持たせる為、取材させて頂いた内容を反映させシナリオを執筆致しました。特にヒロインについては、取材内容を参考にし、乙香さんの事をイメージして執筆致しました。
なお、ご本人の承諾を得る事無く、取材内容(アンケートにお答えして頂いた内容)をシナリオに書く事は出来ません。なぜなら、シナリオが公表された場合、貴女のプライバシーを侵害した事になってしまうからです。貴女の許可無く、取材した事をシナリオ執筆以外の目的に利用したり、ましてや悪用したりする事は絶対に致しません。
エ 訴状より、取材に関する部分を抜粋
(1)平成17年11月16日、原告は、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフに対して、感謝の気持ちと好意を持っている事を再度意思表示するため、お礼状とお礼(取材を受けて頂いた報酬)として映画の鑑賞券、個人的な手紙を同封した信書をフロント女性スタッフに、マシンルーム女性スタッフに渡して下さいとお願いし、フロント女性スタッフから承諾を得た。
しかしながら、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書は、マシンルーム女性スタッフに渡される事無く、被告小林成嘉らが違法に入手した。
(2)被告小林成嘉らは、原告が、シナリオ執筆の参考にする為取材させて頂いた、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書を、原告とマシンルーム女性スタッフの許可を得る事をせず無断で開封し、信書の内容を検閲し、信書を受取人に渡す事無く隠匿し、何らかの目的で違法に占有していた。
これらの行為が実際に行われたのであれば、刑法の信書開被罪及び信書隠匿罪に該当する。
平成17年11月19日に原告の自宅に被告小林成嘉が電話をかけてきた。その際に、「女性社員に恋愛感情を持たれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」「おまえが、マシンルーム女性スタッフと付き合えると思っているのか!」「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等と名誉毀損、侮辱され、人権侵害(人格権、幸福追求権)、思想の自由、表現の自由の侵害を受けた。
電話での通話の内容については、原告の人身攻撃に及び、業務と思われる範疇を逸脱したものであった。
オ 準備書面(2)
原告との間で、アンケートに答える請負契約を締結した関係
原告は、マシンルーム女性スタッフに取材を申し込んだ。
原告は、被告小林から許可を得て、マシンルーム女性スタッフに、アンケートに答えて頂いた。
原告は、お礼状と請負契約に基づき仕事の報酬として映画の鑑賞券をマシンルーム女性スタッフに渡そうとした。
マシンルーム女性スタッフは、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している。しかしながら、被告小林の主張によると、平成17年11月18日午後6時頃、被告小林から映画の鑑賞券を受け取るかどうか意向を確認された際に、会社の規則があるため、受け取る事を断られた。被告小林は、マシンルーム女性スタッフは、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している事を説明しなかった。被告小林は、原告との間で取材に協力する契約をしていたのであるから、マシンルーム女性スタッフに、請負契約に基づき、報酬を受け取る権利を有している事を説明する義務を負っている。
原告は、被告小林らの妨害により、現在もマシンルーム女性スタッフに取材のお礼と報酬を支払う義務を履行できないでいる。
カ 被告側の主張
平成18年(ノ)第22号 松戸簡易裁判所 調停事件 答弁書(証拠甲56号証)より
4 本調停事件は、申立人が相手方会社の女性社員に近付くためにシナリオ取材を申し込んだ事が契機となっている。
申立人は、フジテレビのコンクール募集規約に基づくシナリオの取材として女性社員に取材の申込みを行っている。
準備書面(1)
第2 1 本事件は、原告が10月8日訴外濱瀬に好意を持ち、訴外濱瀬に近づくため取材申し込みにかこつけて行為を示した信書を渡したことから始まっている。
2 10月8日の取材の申し込みは訴外濱瀬宛であるが、取材の内容は訴外濱瀬の仕事に関することであった。
そこで訴外濱瀬は、取材内容が会社の仕事に関することであるし、原告を不審に思い上司である被告小林に取材申込文書、アンケート及び信書を見せた上で相談した。
被告小林は、被告成瀬にこの事を報告したうえで、原告に対し取材の了解を回答した。
被告小林の回答は、1対1で取材はお断りする、アンケートは可能な範囲で答える。
10月18日訴外濱瀬は、アンケートをフロントに預けた。
原告は、11月8日原告が作成したシナリオ2枚(スポーツクラブの部分のみ)を持参。11月16日取材協力のお礼状、訴外濱瀬あての信書、映画の鑑賞券がフロントに届いたことを訴外濱瀬が確認した。
そして映画の鑑賞券、シナリオを原告に返還した。
準備書面(3)
第3 2 フロントで映画鑑賞券、信書を預かった事実は認める。
4 本件訴訟の経過を見ても原告が、シナリオライターとして影響を受けているとは考えられない。
3 被告小林成嘉による原告に対する取材協力の申し出について
ア 原告の主張
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうとした所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と交渉し、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。また、この際に株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子支配人であった被告小林成嘉は原告に対して、取材に協力する旨を申し出たため、原告はそれを承諾し、取材協力の契約を締結した。
被告小林の取材協力の申し出は、協力する代わりとして、原告に対して、シナリオを見せるよう要求するものであり、双務契約である。
平成17年10月11日、原告は、被告小林の申し出を承諾した。
しかしながら、原告は、被告株式会社ユアースポーツから、取材の協力を受ける事は、具体的には一切なかった。
平成17年11月8日、原告は、契約を履行するため、被告小林とスタッフに対して、取材協力の申し出に対するお礼状とシナリオ原稿(スポーツクラブのシーン)を渡した。
平成17年12月5日、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮との話し合いの席で、被告小林成嘉に対して、取材協力とは具体的に何をしたのか質問したところ、「マシンルーム女性スタッフに対して、取材に協力するよう言いました」と回答した。被告株式会社ユアースポーツが、原告の取材に協力した事実がない事を確認した。
原告は、被告株式会社ユアースポーツに対して、取材を依頼した事実はなく、なんら具体的な取材の協力を受けることすら出来なかったわけであるから、当然、シナリオに被告株式会社ユアースポーツの経営するスポーツクラブに関する具体的な事実を書く事は、不可能である。
イ 2005年11月8日お礼状(証拠甲24号証)より、取材協力に関する部分を抜粋
スポーツ&スパ ユアー我孫子の皆様、取材にご協力して頂きありがとうございました。
小林成嘉支配人から、取材に協力する代りにシナリオを見せて欲しいと言うような事をご要求されましたので、執筆しましたシナリオを同封いたします。尚、フジテレビのコンクール募集規約に基づき、シナリオの全てを公表することはできませんので、御社に関係するシーンのみを抜粋いたしました。
念のためお断りしておきますが、シナリオの内容はフィクションです。登場する人名、地名、団体名などは、実在のものとは一切関係ありません。
ウ 平成17年1月13日通告状(証拠甲9号証)より、取材協力に関する部分を抜粋
平成17年10月12日に取材についての返答を伺ったところ、支配人小林から、取材の目的等を質問されたため、「テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆のため、女性社員の方に取材をお願いしました。取材した内容を参考にして、シナリオを執筆します」と返答しました。支配人小林から「最初は断るつもりだったが、会員だから取材に応じる」「アンケートに答えるだけだったら許可する」等と言われ、会員として会費を払う対価として、取材の許可を得ました。この際に支配人小林から「取材に協力する代りにシナリオを見せて欲しい」等と要求されました。
平成17年11月8日、支配人小林に対して、取材に対してのお礼状と執筆したシナリオの一部を同封し信書として受付の方の渡ししました。お礼状には、「テレビ局のコンクール募集規約に基づき、シナリオの全てを公表することは出来ませんので、御社に関係するシーンのみを抜粋いたしました」と同封したシナリオについての説明を致しました。
同封したシナリオですが、現在に至るまで、返却して頂いておりません。「取材の協力する代りにシナリオを見せて欲しい」と要求されたのですから、シナリオをご覧になったら、返却して頂けるものだと思っていました。返却して頂けないのでしょうか?同封したシナリオは、著作物であり、著作権などの問題もありますので、返却して下さる様お願いいたします。
エ 被告側の主張
被告準備書面(1)
3 取材協力について契約を締結したことについては否認する。
4 被告小林が、違法に著作物を占有している事実、取材協力の契約したことは否認する。
準備書面(2)より
4 請負契約及び取材協力義務については否認する。協力したに過ぎない。取材に応じるか否か、またアンケートに答えるか否かは被告が任意の判断で対応できる事であり、契約の問題ではない。
準備書面(3)より
6 被告会社は、債務を誠実に履行しているので、債務不履行の事実は存在しない。
オ 被告の取材協力契約に対する債務不履行
被告小林 取材協力の申し出をし、原告に対してシナリオを見せるように要求した。
原告は、取材に協力するという申し出に承諾し、シナリオを見せる事を約束した。口頭での約束により、双務契約は成立した。
しかしながら、被告らは、「取材に協力した事実はない」「契約した事実はない」(被告準備書面より)と主張している。
よって、被告は、取材協力契約に対して、債務不履行となっている。
また、原告に対して、取材に協力した事実、契約した事実がないのであれば、原告の執筆したシナリオに関して行われた、「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等の主張は、何ら権利のない、悪意に満ちた誹謗中傷であると言わざるを得ない。
カ 被告らが、マシンルーム女性スタッフ個人に対する取材を、被告株式会社に対する取材だと主張している理由
それでは何故、被告会社に対する取材であるかのような虚偽の主張しているのかについて、検討する。
1 取材の依頼状、アンケート用紙を同封した信書を、マシンルーム女性スタッフに直接手渡しせずに、勤務時間中だったため、受付のスタッフに渡したため、会社に対する取材だと錯誤した可能性がある。
2 被告小林成嘉は、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼状とアンケート用紙を確認しているわけであるから、取材内容が、マシンルーム女性スタッフ個人に関する事であると認識していた。
被告会社の川合部長は、被告小林成嘉から、原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼状とアンケート用紙を受け取り、その内容を確認しているわけであるから、被告株式会社ユアースポーツも、原告の取材が、マシンルーム女性スタッフ個人に関する事であると認識していた。(甲51号証・乙1,2,3号証)
3 被告らとの間でトラブルが発生した平成17年11月18以前に、取材の依頼状を読んでいなかったため、被告株式会社に対する取材だと錯誤していた可能性がある。
4 原告のマシンルーム女性スタッフに対する信書(取材の依頼状、お礼状、個人的な手紙など)に書かれている、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーに関する内容を無断で読んだ事を正当化するため、被告会社が、業務として取材を受けたと主張している可能性が考えられる。この場合、被告会社は、業務であれば、会員や社員のプライバシーを侵害しても構わないという認識である事が伺われる。
第2 健康質問票について
1 主張趣旨
健康質問票は、入会の際に必ず答えることになっており(実際には、自分で記入することになっているが、担当したスタッフ「ツカ」は、平成17年6月7日、入会手続きの際に記入させなかった)内容によっては、入会を断ることになっている。
健康質問票の回答は、施設利用中に際して、事故などが発生し怪我をした場合、病気が発生した場合に、適切な治療・処置を行うために必要な情報である。
それにも拘らず、会員の申告した内容と異なる内容・虚偽の内容が記載されていたという事は、会員の生命・財産に対して多大な損害をもたらすことが予見される。
入会手続きに際して、健康質問票に会員が申告した病状を記載しない行為や、健康質問票に会員本人が記入させないようにする等は、極めて不正な行為であり、契約締結上の信義則に違反する債務不履行を形成する。
健康質問票の虚偽記載は、会員の生命に対しての安全と健康管理を脅かすものであり、会員の生命・健康に対する権利を侵害する不法行為である。
また、契約の際に必要な会員の氏名が転記された私文書の内容を変造もしくは偽造する行為は、刑法159条私文書偽造罪に該当する犯罪行為であり、その偽造した文章を契約に際して使用する事は、刑法161条私文書偽等行使に該当する犯罪行為である。
2 原告が入会手続きの際に確認した健康質問票の内容と受付スタッフに対して申告した事実
原告が平成17年6月7日、入会申し込みの際に申告した内容は、以下の通りである。
原告が入会手続きの際に、スタッフが記入していた健康質問表は、原告が平成17年12月5日確認した健康質問票とは異なっている。また、被告側が証拠乙第4号証として提出した健康質問票とも異なっている。入会手続きの際の健康質問票は、被告らが証拠隠滅している可能性があるため、原告が作成し、証拠として提出する。(証拠甲52号証)
○用紙に印刷されていたインクの色が、黒である。
○最高血圧、最低血圧、心拍数について
当日、血圧測定器で、測定した数値を、受付スタッフが記入した。
○平熱について
平熱はどれくらいですかと質問され、36度7分と回答した。
○Ⅰ.現在の健康状態はいかがですか。について
「現在医者にかかっています。」と回答した。
「2」に丸をつけた方は具体的にお書き下さい。について
受付スタッフから病状について質問された。
「神経線維腫症1型もしくレックリングハウゼン氏病といわれる特定疾患に認定されている遺伝子の病気です。皮膚下に繊維腫といわれる腫瘍が出来たり、皮膚にカフェオレ斑と言われる痣のようなものが出来ます。」と回答した。
受付スタッフから、神経線維腫症とは、どういう字ですかと質問された。
原告は、神経、線維、腫は、腫瘍の腫ですと答えた。
受付スタッフは、解らないようでしたので、原告は、用紙に「神経線維腫症1型(レックリングハウゼン病)」と記入した。
※ 神経線維腫症1型(レックリングハウゼン病)について、説明が必要であるため証拠甲53号証を提出する。
○薬の服用がありますかについて
「ないです」と回答した。
○Ⅱ.過去に大きな病気や怪我をされた事がありますか。について
「僕の場合は、合併症により頭蓋骨の左眼窩が欠損してしまい、そのため、その部分を形成する手術を現在までに2回受けました。」「1998年の7月頃と2004年7月頃に手術を受けました。」と回答した。
受付スタッフから、どの部分ですかと質問された。
原告は、髪を掻き揚げて、頭部左側にある手術の後を見せて、ここですと回答した。
○Ⅲ.その他、スタッフに伝えたいことがありますか。について
「病気の事もあって、裸を見たれたりするのは、抵抗があります。以前東我孫子駅前にあった時、利用していたんですが、規則などで変わった事は、ありますか?」と質問したところ、特に変わった部分はありませんという回答であった。
泳力について
「クロールと平泳ぎが25mぐらい泳げます」と回答した。
他のクラブで習っていましたか。について
「東我孫子駅前にあった時、ユアースポーツを利用していました。利用していたのは、2,3年前頃です」と回答した。
3 健康質問票に記載されていた虚偽の事実
原告が、平成17年12月5日、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮との話し合いの席で確認した健康質問票(被告側提出の乙第4号証)に記載されていた虚偽の内容は、以下の通りである。
なお、この健康質問表は、原告が入会手続きの際に、受付スタッフが記入していた健康質問表とは、別の用紙である。
○ 用紙に印刷されたインクの色が、青である。
この健康質問票は当クラブ入会に際し,必ずご記入戴きます。また、内容によっては入会をお断りする場合がございます。と記載されていた。
コースという部分が記載されており、正会員と転記されていた。
受付日、入会日、会員No.という部分が記載されており、そこに17年6月7日と転記されていた。
会員No.については、転記ではなく、青いボールペンで別途記入されていた。
「2」に○をつけた方は具体的にお書き下さい。について
何も記入されていなかった。
Ⅱ.過去に下記のような病気や怪我をされた事がありますか。について
いいえの箇所に○が記入されていた。
年月について、記入されていなかった。
病名や怪我について、記入するのではなく、項目の数字を選ぶように変更されていた。
17.その他の箇所に、○が記入されていなかった。
( )の部分に、原告の申告した病状と手術内容が記入されていなかった。
○ 他のクラブで習っていた方は記入して下さい。と記載されており、申告した内容が記入されていなかった。
会員氏名欄が記載されていた。
入会申込書に記入した内容が、転記されていた。
会員の顔写真が張られていた。
入会する際に渡した証明書用の写真が貼られていた。
クラブ私用欄が記載されていた。
受付という部分に、「ツカ」と記入され、○で囲まれていた。
4 健康質問票に虚偽事実が記載されていた場合の不利益と権利の侵害
病気を申告した会員の方が、施設利用中に倒れた場合を例に挙げて検討する。
スタッフは、救急車を呼び倒れた会員の方を病院に搬送し、病院の医師に対して、適切な診療・治療を受けることができるように、健康質問票に記載された情報を提供する義務があると考えられる。
健康質問票に会員が記載した場合、もしくは、会員の申告した内容が記載された場合には、病気や怪我などで倒れた会員の方は、病院で適切な診療、医療処置を受けることが出来るだろう。
しかしながら、健康質問票に会員が記載していない場合、もしくは、会員の申告した内容と異なる虚偽の内容が記載されていた場合には、倒れた会員の方は、病院で適切な診療、医療処置を受けることは出来ないであろう事は、安易に予見できる。その場合には、会員の命を危険に晒す事になる事は、疑う余地はない。
会員の方が、病院において、適切な診療・治療が受けることが出来ないのであれば、それは、会員にとって不利益というに及ばず害悪であり、著しく会員の生命の安全に対する侵害行為であると考えられる。
本件において、被告ユアースポーツが、健康質問票に虚偽記載を行っていたこと、その偽造した私文書を契約手続きに利用した事は、刑法の私文書偽造罪及び行使である。
さらには、会員の生命の安全にかかわる権利に対する重大な侵害行為であることは明らかである。
5 被告株式会社ユアースポーツが、健康質問票の偽造を行った目的・動機
それでは何故、被告ユアースポーツが、本件の健康質問票の虚偽記載を行っているのかについて、その目的・動機について検討したいと思う。
まず第一に、本件訴訟においても主張しているように、責任問題を逃れるためではないかと考えられる。
本件訴訟において、被告側の準備書面(2)に記載されているように、「被告は、私文書偽造を行った事はない。偽造に関する具体的事実が不明であるが、むしろ原告が故意に事実(乙4)を曲げて主張している」「原告は、平成17年12月5日後日に追記したものである。」準備書面(3)に記載されているように、「被告会社が、健康質問票に虚偽内容を記載していないことは、乙4の通りである。」被告側は、一貫して、健康質問票には、入会手続きの際に、原告は病名を記載していないと主張している。
つまり、健康質問票に虚偽記載をし、原告の病名を会社側が知らなかったことだと主張することにより、法的には、責任を回避することが出来るという安易な考えの基に犯行を行っているものだと考えられる。
第2に、損害賠償の過失責任による賠償額を減額する目的があるのではないかと考えられる。
健康質問票に会員が記載していない場合、会員の申告した内容と異なる虚偽の記載がされていた場合、万が一、会員が施設利用中に施設の瑕疵やスタッフの不法行為により、会員が怪我や重篤な病気を追った場合、被告株式会社ユアースポーツの責任問題が問われる事態となる。
その場合、健康質問票に虚偽記載されていた場合、裁判において、被告株式会社ユアースポーツの過失責任の割合が重要な問題となる。
そのため、被告株式会社ユアースポーツは、損害賠償請求事件の裁判において賠償額を減額できる等という安易な考えによって、犯行を行っているものだと考えられる。
6 被告株式会社ユースポーツにおける、健康質問票の虚偽記載を行った場合の不利益
それではここで、被告株式会社ユアースポーツが、健康質問票の虚偽記載を行った場合の不利益について、検討したいと思う。
まず第一に、刑法違反であることが考えられる。
第2に、会社の信用問題に発展することが考えられる。
第3に、代表取締役の責任問題になることが考えられる。
被告株式会社ユアースポーツは、会員の生命の安全に対する権利および不正行為が発覚した場合の会社の不利益と会社の利益を天秤にかけ、会社の利益のみを優先して考えるきわめて社会性の低い会社であるといわなければならない。
何故この様な会社の利益のみしか考えない会社になったのかを考え場合、そのひとつの理由に、株式会社マツモトキヨシおよび株式会社ユアースポーツが、松本家による親族経営であることが、大きな理由となるのではないだろうか。
7 被告株式会社ユアースポーツに対する提示
原告は、被告株式会社ユアースポーツが、不正行為を行っている事を自ら公表し、会員に対して謝罪を行い、然るべき社会的制裁を受けた上で、不正行為を改めた健全な会社経営を行ってくべきであると提示したいと思います。
第三 求釈明
原告は、裁判所に対して、被告らに以下の事を明らかにするよう求める。
1 平成17年6月7日、原告の入会手続きを担当した受付スタッフ「ツカ」の氏名。
筆跡鑑定を行う必要がある場合は、受付スタッフ「ツカ」の筆跡の鑑定資料の提出を求めるため、氏名を明らかにする必要性がある。
2 原告が入会手続きの際に、申告した内容が記載された健康質問票の所在。
健康質問票には、記載内容によっては入会を断る旨が記載されているが、入会を断る内容とは、具体的に病名、手術内容を挙げ、どのような内容か説明を求める。また、入会を断るという判断は、誰が何時行うのか説明を求める。入会を断った事例があるなら、その回数の開示を求める。
3 原告がスパ&スポーツユアー我孫子を利用していた当時のマシンルーム主任を勤めていた片岡の氏名。
会員個人のトレーニングプログラムを作成するに当たって、マシンルーム担当スタッフが記入した用紙の所在。
原告が我孫子店を利用していた当時の、マシンルームの状況を知る上で、主任を務めていた社員の氏名を明らかにする必要性がある。
4 被告らは、原告の信書を無断で、必要最低限の関係者のみの間で見たと主張している。
必要最低限の関係者とは、何人か。
原告の信書を見た関係者全員の氏名。
原告のプライバシー侵害、及び個人情報の漏洩に関して、侵害状況を明らかにする必要性がある。
5 被告会社の部長川合の氏名。
川合が、被告小林から原告の信書(取材の依頼状、募集規約、アンケート用紙)を受け取った日時。
被告会社が、原告のマシンルーム女性スタッフ個人に対する取材及びその内容を認識した日時、及び取材を許可した日時は、本件において、極めて重要である。
6 被告会社から、被告我孫子店の清掃作業を委託されている清掃会社の社名及び委託契約の内容。
原告が我孫子店を利用していた当時、清掃作業を行っていた作業員の人数及び担当箇所。
男性作業員2名の氏名、及び彼ら月給と業務内容・勤務時間。
女性作業員2名の氏名、及び彼女らの月給と業務内容・勤務時間。
男性作業員と女性作業員の賃金格差。
原告の性的・身体的プライバシー侵害などに関して、原告が我孫子店を利用していた期間、清掃作業を行っていた作業員の業務内容・勤務時間は、被告が立証責任を果たす上で、重要な事項である。
男性の入浴施設及びロッカールームにおける女性作業員の清掃業務が、被告会社の指示によるものか、明らかにする必要性がある。
また、女性作業員の業務に関しては、労働基準法に抵触している可能性があるため、明らかにする必要性がある。
7 非常勤している看護師の氏名及び、原告が我孫子店を利用していた期間の勤務日数。
8 被告会社は、「人に優しい」をコンセプトに造られた等という記載を入会時に渡した資料、新聞折り込み広告などに記載している。
「人に優しい」とは、具体的にどのような行為であるのか、説明を求めるものである。