平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件
原 告 被 告 株式会社ユアースポーツ他4名
千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中
平成18年12月14日
準備書面(6)
第一 原告の主張
① 請求原因 第二事案 2 プライバシー侵害、個人情報保護法違反について
1 法的根拠
ア 個人情報保護法
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(保有個人データに関する事項の公表等)
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
イ 千葉県個人情報保護条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力する責務を有する。
(県民の責務)
5条県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
ウ 肖像権
肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものである。
エ 人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。
2 不法行為を構成する事実
ア 被告らが、業務目的外に第3者に開示・漏洩した原告の個人情報
被告小林、被告成瀬は、平成17年12月21日、我孫子警察署生活安全課の警察官に対して相談を行い、「全て記録して頂いた」と同日付通知書に記載している。
被告らは、原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報及び被告らの原告に対する誹謗中傷する発言内容の全てを、警察官に伝えたものである。
証拠 甲 7号証
イ 原告は、被告らに対して、当事者照会を行い、「全て」とは何か、開示するよう請求したが、回答が無いため、原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報全て及び、被告らが原告に対して主張している虚偽の事実の全てだと推定せざるをえない。
ウ 原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報
氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、住居の種類、居住年数、家族構成、ローン残高、勤務先、勤務先の住所、電話番号、勤務歴、税込年収、家族氏名、続柄、住所、電話番号、受付日、入会日、会員番号、金融機関の口座番号、口座名義人氏名である。
証拠 甲 1号証 証拠 乙 4号証
エ 原告がユアースポーツクラブ入会申込みした際に提出した、原告の顔写真。
証拠 乙 4号証
オ 原告がマシンルーム女性スタッフ宛に作成し、被告小林が隠匿していた信書の内容 (原告の氏名、住所。原告がマシンルーム女性スタッフに取材だと偽って個人的な事を聞いた)
カ マシンルーム女性に交際を求め、断られたが、その後も自宅に手紙を送るなどして付き纏っている。
キ 原告がマシンルーム女性スタッフ宛に作成した平成17年12月16日付質問状の内容
これに関しては、警察官に開示した場合、相談内容が虚偽の事実であり、被告小林ら自身が不利になる可能性があるため、開示していない可能性がある。
ク 千葉地方裁判所松戸支部民事部い係で行われている、平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件に、被告側証拠乙4号証として、ユアースポーツクラブ入会兼ユアーカード入会申込書が提出された。
ケ 原告は、証拠乙4号証が提出される以前に、裁判所に開示するに際して、承諾を求められていない。よって、証拠乙4号証は、原告に無許可で開示された。
3 不法行為に対する考察
社会一般の人々の感受性を基準として、当該開示行為に正当な理由はなく、社会通念上許されない場合には、違法性があり、不法行為責任を負う。
思想信条や結社の自由などと関係するものであり、他人に決して知られたくないと感じる度合いの高い性質のものである。
本件個人情報の開示によって、原告は、具体的な不利益を被った。個人情報について、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考える事は自然な事であり、その事への期待は保護されるべきものである。
本件個人情報は、原告のプライバシーに係わる情報として法的保護の対象となるというべきである。
プライバシーに係わる情報は、取り扱いによっては、個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから、慎重に取り扱われる必要がある。
原告の意思に基づかず、これを他者にみだりに開示する事は許されないというべきである。
被告株式会社ユアースポーツは、原告に個人情報開示の承諾を求める事は容易であった。しかし、被告小林らは原告から承諾を得る手続きを取ることなく、原告に無断で本件個人情報を千葉県警我孫子警察および千葉県地方裁判所松戸支部に開示した行為は、原告が入会申込みの際に提供したプライバシーに係わる情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、原告のプライバシーを侵害するものとして不法行為を形成する。
原告が、マシンルーム女性スタッフ宛に作成した信書の内容は、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーに係わるものであり、その情報は、被告小林によって、違法に入手されたものであり、違法に入手した情報を他者に開示した本件行為は、社会通念上許容される限度を逸脱した。極めて悪質な違法行為であり、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
本件個人情報及びプライバシーに係わる情報は、個人の内面にかかわるものなど、他者に対して完全に秘匿されるべき性質のものである。
入会申込書に記入された原告の個人情報は、スポーツクラブの管理運営とクレジット会社の管理運営の限られた目的の為だけ利用するという契約の下に提供したものである。
その個人情報を、原告の承諾無く利用した行為は、限られた目的に利用するという契約に違反するものであり、債務不履行を形成する。
被告らの行為は、個人情報保護法に違反している。よって、不法行為を形成する。
被告株式会社ユアースポーツは、会員の入会申込書を保管しているのであるから、その間、入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真に対して、そのプライバシー権や肖像権が侵害される事のないように該当の入会申込書を管理する義務を負うものというべきである。
したがって、上記入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真を第3者に提供した時には、その事によって該当の会員の個人情報、証明写真に対する上記管理義務違反の不法行為が成立する。
入会する際に会員が記載した情報及び証明写真が貼られた入会申込書は、個人情報の保護に関する法律の「個人情報データベース」に該当し、これを管理あるいは株式会社オリエントコーポレーションから一部を委託して管理する被告ユアースポーツは「個人情報取扱事業者」に該当する。よって、該当の入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真の目的外の利用は禁止されることになる。
プライバシー権は憲法13条の個人の尊厳の一環として十分に尊重されなければならない。とりわけ情報管理技術の発展に伴い官公庁のみならず民間企業や民間団体にまで大量の個人情報が収集・蓄積されている現状では、個人情報の保護を図ることの重要性は、国民一般のコンセンサスになっており、このような社会状況の下においては、プライバシーの権利を侵害した場合は、違法性が阻却されない限り不法行為が成立すると解するべきである。
会員の個人情報を無断で警察に開示した行為は、スポーツクラブが開示についてあらかじめ会員の承諾を求める事が困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では、会員のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
4 判例 平成15年9月12日 最高裁第二小法廷・判決 平成14年(受)1656 損害賠償等請求事件 (第57巻8号973項)
要旨
1 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番同に係る情報は、参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
2 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為は、大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求める事が困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では、参加申込者のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
② 被告株式会社ユアースポーツにおける企業コンプライアンス違反
被告株式会社ユアースポーツの不法行為を立証するための法的根拠として、企業コンプライアンス違反を提示する。
1 コンプライアンス
コンプライアンス (Compliance) とは、(要求・命令などに)従うこと、応じることを意味する英語。近年、法令違反による信頼の失墜が事業存続に大きな影響を与えた事例が続発したため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯からか、日本語では「法令遵守」と訳される。
2 企業におけるコンプライアンス
コンプライアンス(法令遵守)は、コーポレートガバナンスの基本原理の一つ。法律や規則といった法令を守るだけでなく、社会的規範や企業倫理を守ることまでも含まれる。企業におけるコンプライアンスについては、ビジネスコンプライアンスという場合もある。今日ではCSR(企業の社会的責任)と共に非常に重視されている。
株式会社においては、商法(会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)として規定されている。理論的には善管注意義務(会社法330条)ないし忠実義務(会社法355条)の発現とされる。監査役等も同様の義務を負っている(会社法330条)。企業も社会の構成員の一人として商法(会社法)だけでなく民法や刑法といった各種一般法、その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされる。
会社法においては、法令遵守することの義務だけでなく、新たに前もって「法令に適合することを確保するための体制」などの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定することが求められることになった(会社法348条3項4号、362条4項6号)。特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されている(会社法348条4項、362条5項)。
3 コンプライアンス違反
このコンプライアンスに違反する事をコンプライアンス違反と呼び、コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下等の社会的責任を負わなければならない。
企業の犯す企業犯罪の1つでもあり、発覚した場合は不祥事として報道される事が多い。またその不祥事の原因となる比率も高い要素でもある。
4 コンプライアンスとモラル
一部でモラルと混同される向きがあるが、コンプライアンスはあくまで「法令遵守」であるため、モラルとは別物である。
たとえ法令そのものがモラルに反していたとしても、法令を遵守していればコンプライアンスは成立し、また法令に定められていないモラル違反(いわゆる「法の抜け穴」を突くような行為など)を行っていたとしても、法令を遵守してさえいればコンプライアンスは成立する。
しかし、例えコンプライアンス違反に問われなくとも、モラルに反する行動をした事により、社会からの信用を失い、結果的に自滅する企業も少なくない。
5 日本企業においてコンプライアンス違反が生じた事例
三菱ふそうトラック・バス及び三菱自動車→リコール隠し
雪印食品→自社による牛肉の産地偽装
日本ハム→関連会社による牛肉の産地偽装
西武鉄道グループ→有価証券報告書の虚偽記載
三井物産→DPFデータねつ造
三菱地所→土壌汚染隠し
明治安田生命保険、損害保険ジャパンなど→保険金の不当な不払い
NHK→不祥事の多発
東横イン→建物の不正改造
鹿島建設→社員の連続大量強姦事件
三菱マテリアル→土壌・地下水汚染データ隠し
神戸製鋼→環境データ捏造
伊藤忠ハウジング→宅建業法上の行政指導を受けていながらマンション買主に対し名誉毀損や脅迫と開き直り
王子製紙(王子コーンスターチ)→排水データを3700回以上も、基準値を超えないように改ざん
③ ユアースポーツクラブ入会契約について
1 入会契約に関する原告の主張
原告は、入会契約締結から現在に至る期間、退会届を提出した事実はない。また、被告株式会社ユアースポーツが、退会手続きを行う以前に、退会となる理由について何ら通知を受けていない。
まず、問題点として、被告ユアースポーツが原告の退会手続きを行った、日にちが不明確である事。
被告側主張によると、平成17年11月19日に退会になっていると主張。
入会申込書には、H17 12月 退会と何者かによって、記入されている。
被告株式会社ユアースポーツは、会員に何の通知もなく無断で、退会手続きを行ったものであり、商法、消費者契約法に違反する行為である。
よって、被告株式会社ユアースポーツの行った退会手続きは、法的に無効であり、原告は、契約継続中であり、現在においても、ユアースポーツクラブの会員資格を有している。
また、会員に何の通知もなく無断で、退会手続きを行った行為は、入会契約に対する重大な違反行為であり、不法行為を構成する。
④ 男性差別
本件訴訟における、女性清掃員の利用時間中の清掃作業の件に関して、男性差別を主張する。
1 男性差別(だんせいさべつ)とは、被差別者が男性であることを理由として行われる不当な 差別のことである。
2 概要
男性差別は、主に生存権などの基本的人権にかかわるケースのものが多く存在する。
そのような法律で定められている社会制度の差別だけでなく、文化的・慣習的な行動様式としての差別も多く存在するが、女保護・優遇の名目で差別と認められないなど、問題視されることが少ない状況に置かれることがある。
男性差別は社会的に構造化されており、問題点が明確になっていないことも多い。
アメリカで心を病む男性が増加し、メンズリブなどが現れる背景となったのは、男性に従来の「たくましさ」とともに「女性への細やかな配慮」が同時に求められるような風潮が起こったからだともいわれる。
3 日本国外の例
生死に関する不平等
多くの国家で、男性に対してのみ徴兵制(兵役の義務)が強制されている。
イギリスなどのヨーロッパ王族の男子は軍隊に入ることが慣習になっており、本人の意向などに関係なく、半ば強制的に軍隊で兵役を務めることが要求されている。イギリスのウィリアム王子などがその例である。このように、法律的に強制されていなくても事実上の強要が行われているケースもある。
男女間においての概念
世界的に、男女間における考え方として男性差別が行われているケースがある。例えば 学習塾を例に挙げると、男性ばかりの塾に女が来ると紅一点などと呼び、優遇するのが普通とされるが、逆に男性が女の多い塾に行くと、「いやらしい」、「女が目的」などの憶測が立てられることがある。
また、男性が性的な話題で会話しているとき、女が割り込むのは大して問題としないが、逆の場合は学習塾と同じような差別的憶測が立てられる場合が多い。
教育機会の不均等
アフリカのレソトでは、男子児童を労働力と捉えて就学機会を奪っているため、識字率が女よりも平均して20ポイント近く低い。
イギリスやアメリカなどの欧米先進国や、インドネシア、タイなど東南アジアの学士・修士 の数は、女の方が多い。これも、男性は労働力や戦力として、社会や軍隊で働くことが重要という価値観が一般的であることが影響している。また同じ理由で、フィンランドの歯科医は、ほぼ100%女である。
4 法律的な不平等
民事上・刑事上の責任が、女に比べて厳しいことがある。
例えば、男女が共謀して犯罪を犯した場合、男性への懲罰が女の2倍以上であったり、殺人を犯した女性に対する量刑よりも、強姦を犯した男性に対する量刑の方が重かったりすることがある。
また同じ度合いの犯罪でも、女が死刑になることはほとんどない。女(母親)の場合は執行猶予や無罪放免となることもある。
強姦罪の刑法上の定義は女を対象としており、男性が強姦された場合は強制猥褻罪までしか適用されない。なお、先進諸国では男女同等の罪に問われる。
刑務所内での処遇に関する男性差別。現在の日本では、男性囚人は例外なく丸刈りを強制され、全裸検査を毎日受けている。女囚人は髪の毛を伸ばすことが自由であり、収監時に髪の毛が染められていた場合、そのままの状態でいることが黙認されている。また、全裸検査はあるが毎日ではない。
福島県の女子刑務所においては、拘禁感を和らげるように整備をしているなど、自由度が高くなっていため、刑務所の本来の目的から外れているのではないかとする意見がある。
遺族基礎年金や遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)・労災遺族年金は、夫は受けられず妻のみとなっている。また、寡婦年金はあるが寡夫年金はない。
女の方が平均寿命が長いにもかかわらず、5年程早く年金が受給できる。
顔に傷が残るような障害が残っても、男性は女と同等な慰謝料が貰えず、3号下の補償になる。その理由として、女の方が容姿を重要視されることを挙げているが、容姿が重要かどうかは主観的な理由であるため、性別による区別は不可能とする意見もある。
男性が助産師の資格を取得することが法的に認められていない。
女の人権が脅かされた(とされる)場合、即座に対策を立てられるが、男性の人権が脅かされても対策が立てられることはほとんどない。
また、男性が利益を受け、女が不利益を受けるものは通りにくいが、女が利益を受け、男性が不利益を受けるものの場合は通ることがある。例えば、女限定サービスなどが例である。女蔑視(と見なされる)のような内容が放送された場合は問題となり中止になるが、男性蔑視の内容を放送しても殆ど問題にならず平然と放送されている。そのため男性の人権が不当に軽く見られている。
男性から女に嫌がらせ等を行った(と見なされる)場合は大問題となるが、女から男性に同等のことをした場合は問題になることがほとんどない。
差別やセクシャルハラスメント(以下セクハラ)は女が加害者で被害者が男性である場合は「逆差別」・「逆セクハラ」と表現することがある。差別については男性からでも女からでも差別は差別、「逆」差別と表現してはならないはずである。セクハラは男性から女のほうが多い(と見なされるが本来は女による男性いじめが多数)が、どちらにおいてもセクハラはセクハラであり「逆」セクハラと表現してはならないはずである。「差別・セクハラは男性から女性にするもの」という固定観念に起因しているものと思われる。
男性に対してのハゲ発言はセクハラとされないのに、女に対してのハゲ発言はセクハラと認められる。
女から男性への暴力に対する法的規制は逆に比べて極めて甘い。
男性が裸を見られた時より女が裸を見られた場合の慰謝料は10倍。
5 共通
男性への性的プライバシーの配慮が欠けているために、学校や会社に男性更衣室が設置せず女更衣室のみ設置していることがある。又女子更衣室のみ綺麗に整備されている。
学校・会社全体での健康診断時において、女の場合は壁やカーテンがあるに対し男性の場合は壁やカーテンを撤去し外から丸見えにしていることがある。
有償、無償を問わず力仕事や危険を伴う仕事は男性の役割とされ、個人差は考慮されにくい傾向にある。
女と比べて性的羞恥心に対する配慮が少なく、銭湯の男湯・男性用便所に女従業員が 清掃にあたることがあるが逆は無い、本来ならば男性用には男性を、女用には女を配置するべきなのだが、また道徳上、男性は女湯・女用便所には入ることが不可能なため経費削減のため共に入ることが可能な(本来ならば異性のトイレ・浴場に入るべきでないはずだが)女を使用していると思われる。男湯・脱衣所については監視防犯用カメラを設置している所もある。
日本では、トイレの入口が男性のみドアを設置していない又は開けっ放しのところがある、また外から丸見えでその上女用トイレより手前にあるために前を通る女に見えてしまうことあり男性の性的羞恥心への考慮が欠けている。このように、「男だから」という不当な理由で、男性の性的プライバシーが侵害されている場合がある。
女のみ水着着用可の混浴温泉が存在したり、銭湯営業中に男湯の脱衣室で男性たちがいるにも関わらず、男湯の脱衣室に女従業員が堂々と入ってきたりするので、男性器を女に見られてしまうケースがある。
本来、女従業員が男湯の脱衣室に入るなら、銭湯営業中ではなく、営業が終わって脱衣室に誰もいない状態で、入るのが常識かと思われるが、男湯の脱衣室に女従業員が入ってくるわけがないと思っている男性なら、脱衣室で男性器を女従業員に見られ恥ずかしくなる確率が高い。
女の中には、女従業員に配慮して、男性の側が性器を隠すなどの措置を採るべきであるとの意見をもつものも現れている。サービスを受ける側と行う側との関係より、女への配慮を優先すべきという主張であり、男性差別が根深く浸透している例と言える。
5被告ユアースポーツの債務不履行
原告と被告小林の間には、7月5日女性清掃員についての口頭での被害の申し立てた件について
11月18日、19日被告小林からかかってきた電話の内容(本件訴状に記載している脅迫、誹謗中傷など件)のトラブルが発生していた。
その事は、被告ユアースポーツは、原告からの電話(対応したのは被告成瀬祐亮、電話した日時)及び被告ユアースポーツ、代表取締役である被告松本南海雄に対する内容証明にて認識していた。
それにも拘らず、原告と対応する際に、トラブルの当事者である被告小林を除外しなかった事は、被告ユアースポーツの重大な過失があると認められる。
トラブルが発生している当事者が、社内において公正な調査をする事は、不可であり、調査に関与した場合、自らの私情が混在する事は容易に推測できる。
また、トラブルが発生している当事者なのであるから、その主張は、自らの私情が優先され、客観性を欠いた内容であることが容易に推測できる。
調査を行ったとして、被告本人が自分にとって不利にある主張は、行わないであろうし、自分にとって有利になる主張を行う事が容易に推測できる。自分に不利な証拠は、隠蔽もしくは隠滅される可能性があり、自分にとって有利となる証拠をでっち上げる可能性がある事を考慮すべきである。
簡略的に言えば、自分自身で自分を厳正に調査する事は出来ない。
以上のことから、被告ユアースポーツが社内調査を行う際には、当事者以外の第3者が、原告と被告小林とを公平扱われるよう配慮した上で、社内調査を行う必要性がある。
その点からいって、本件における被告ユアースポーツの社内調査は、公平性を欠いており、契約に違反する。消費者契約基本法に抵触する違法行為である。
5 被告側準備書面(3)に対する回答は、十分な検討を重ねた上で、次回口頭弁論期日までに書面にて提出いたします。
第二 被告側準備書面(2)に対する答弁
全面的に否認し、争う。
1 第1 2 同2 プライバシー侵害について
ア 「訴外濱瀬が原告の信書を受領した事実は認める」につて、否認する。
受領したと認めるに足る証拠は提出されていない。被告小林らが、受領したと主張しているのみである。
イ 「信書の内容は原告の私生活上の事実が記載されている事は否認し」にいて、否認する。
準備書面(2)別紙1 原告指摘箇所(3)は、原告の私的な私生活上の事実であり、公開を欲しない事柄である。
準備書面(2)別紙1 原告指摘箇所(14)は、原告の私生活上の事実であり、マシンルーム女性スタッフとの会話の内容である。公開を欲しない事柄である。
当然ながら、それ以外の箇所についても、私生活上の事実と密接に関係する事柄であり、公開を欲しない事項である。
ウ 「原告の取材の申し入れは、訴外濱瀬に信書を渡す方便として利用されたのであるから、違法な手段といわざるを得ない」について、否認する。
信書を渡す方便として、取材を申し入れする必要性はない。
信書を渡したいのであれば、直接信書を渡している。
違法な手段というのであれば、法的根拠を示すよう求める。
エ エ 侵害について (1)
プライバシーの内容及び被告らの故意過失は、訴状および準備書面に記載している。
オ (2)私生活上に事実
「信書を開被し被告小林などに相談したのは訴外濱瀬であり」について、否認する。
「訴外濱瀬の意思に沿ったものである」について、不知である。
「訴外濱瀬と被告らは業務に関して内部的に一体であるから、被告らが見る事は正当な業務である」について、否認する。
業務と関係ない、会員及び社員個人の私生活について、被告らが正当な業務であるなどと権利を乱用し、会員及び社員個人の私生活について干渉する事は、重大なプライバシーの侵害である。
社員の私生活については、会社側も充分な配慮をすべきである。
カ (3)私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄について
被告小林は、原告の承諾なく信書を無断で見たとこは、疑う余地のない事実である。
キ (4)公開を欲しない事実について
「信書は少なくとも訴外濱瀬にとって秘密ではないし、原告と秘密であると約束した事実はない」について、争う。
通信の秘密は、送信者と受信者間の
ク 契約終了後について
入会契約の手続きの終了後という意味であり、契約の履行期間を示している。
入会申込者は、入会契約終了後、会員としての資格を有し、会費を支払う対価として、施設の使用と、従業員によるサービスの提供を受ける権利を得る。
被告の主張によると、契約終了後の契約の履行期間中は、契約の当事者である被告株式会社ユアースポーツには、債務は存在しないという認識である事が確認できた。
個人情報については、入会契約終了後も保護する義務がある事は、契約書に明記されている。
被告株式会社ユアースポーツでは、退会した会員の個人情報は、保護する必要なく、自由に取り扱って構わないという認識である事が確認できた。
ケ 健康質問表について
被告証拠説明書(乙)
乙4号証 立証趣旨 作成者に対する否認。
入会申込書については、入会申込者記入部分以外には、原告は記入を行っていない。
備考欄の8/27 BK 砂川、紫村の印、H17、12月退会については、平成17年6月7日に記入されたものではない。
平成17年6月7日に健康質問表に原告が記入した事実はない。
その事は、前回裁判で原告は主張している通りである。
被告株式会社ユアースポーツは、入会契約手続きについて、一部偽った主張をしている。
被告株式会社ユアースポーツは、入会契約手続きの際に、健康質問表については、入会者が自ら記入するのではなく、入会手続きを担当した従業員が記入することになっており、原告が平成17年12月5日に記入した部分以外は、入会手続きを担当した従業員が記入したものである。
よって、作成者は原告ではない。
また、乙4号証は提携先用と記載されており、提携している株式会社オリエントコーポレーションに提出されたものである。
なぜ、被告が所有しているのか説明を求める。
原告の申告内容と従業員の記載内容の相違点
証拠 甲15号証 と 証拠 乙4号証 を比較。
原告が記入したのは12月5日である。
健康質問表に申込者の申告した内容を記載する事は、入会契約締結上の義務である。
コ 乙1号証について
証拠説明書(乙)より引用
立証趣旨
原告が持参した募集要項について、否認。
乙1号証は、マシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼書、アンケート用紙と共に、信書に同封し、マシンルーム女性スタッフに渡したものである。
被告小林が記入した日時
川合部長が受け取った日時
郵送ならば、消印に日付がある
FAXならば、送信した場所、送信日時が印字される
会社に出社して直接私のならば、出社記録、受付を通して面会したのであれば、記録が残っている。
マシンルーム女性スタッフに渡したのに、何で小林が持っていて、川合部長に送ったのか?
締め切りなど書いてあり、取材に必要な書類なのであるから、第3者に入手されていては、マシンルーム女性スタッフが読めなくなってしまい、取材に支障をきたす可能性がある。
被告小林成嘉は、川合部長に乙1号証、アンケート用紙は、原本を送ったのか?コピーを送ったのか?
原 告 被 告 株式会社ユアースポーツ他4名
千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中
平成18年12月14日
準備書面(6)
第一 原告の主張
① 請求原因 第二事案 2 プライバシー侵害、個人情報保護法違反について
1 法的根拠
ア 個人情報保護法
第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 その適正な取扱いが図られなければならない
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(保有個人データに関する事項の公表等)
(利用停止等)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
イ 千葉県個人情報保護条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力する責務を有する。
(県民の責務)
5条県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
ウ 肖像権
肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものである。
エ 人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。
2 不法行為を構成する事実
ア 被告らが、業務目的外に第3者に開示・漏洩した原告の個人情報
被告小林、被告成瀬は、平成17年12月21日、我孫子警察署生活安全課の警察官に対して相談を行い、「全て記録して頂いた」と同日付通知書に記載している。
被告らは、原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報及び被告らの原告に対する誹謗中傷する発言内容の全てを、警察官に伝えたものである。
証拠 甲 7号証
イ 原告は、被告らに対して、当事者照会を行い、「全て」とは何か、開示するよう請求したが、回答が無いため、原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報全て及び、被告らが原告に対して主張している虚偽の事実の全てだと推定せざるをえない。
ウ 原告がユアースポーツクラブ入会申込書に記載した原告の個人情報
氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、住居の種類、居住年数、家族構成、ローン残高、勤務先、勤務先の住所、電話番号、勤務歴、税込年収、家族氏名、続柄、住所、電話番号、受付日、入会日、会員番号、金融機関の口座番号、口座名義人氏名である。
証拠 甲 1号証 証拠 乙 4号証
エ 原告がユアースポーツクラブ入会申込みした際に提出した、原告の顔写真。
証拠 乙 4号証
オ 原告がマシンルーム女性スタッフ宛に作成し、被告小林が隠匿していた信書の内容 (原告の氏名、住所。原告がマシンルーム女性スタッフに取材だと偽って個人的な事を聞いた)
カ マシンルーム女性に交際を求め、断られたが、その後も自宅に手紙を送るなどして付き纏っている。
キ 原告がマシンルーム女性スタッフ宛に作成した平成17年12月16日付質問状の内容
これに関しては、警察官に開示した場合、相談内容が虚偽の事実であり、被告小林ら自身が不利になる可能性があるため、開示していない可能性がある。
ク 千葉地方裁判所松戸支部民事部い係で行われている、平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件に、被告側証拠乙4号証として、ユアースポーツクラブ入会兼ユアーカード入会申込書が提出された。
ケ 原告は、証拠乙4号証が提出される以前に、裁判所に開示するに際して、承諾を求められていない。よって、証拠乙4号証は、原告に無許可で開示された。
3 不法行為に対する考察
社会一般の人々の感受性を基準として、当該開示行為に正当な理由はなく、社会通念上許されない場合には、違法性があり、不法行為責任を負う。
思想信条や結社の自由などと関係するものであり、他人に決して知られたくないと感じる度合いの高い性質のものである。
本件個人情報の開示によって、原告は、具体的な不利益を被った。個人情報について、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考える事は自然な事であり、その事への期待は保護されるべきものである。
本件個人情報は、原告のプライバシーに係わる情報として法的保護の対象となるというべきである。
プライバシーに係わる情報は、取り扱いによっては、個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから、慎重に取り扱われる必要がある。
原告の意思に基づかず、これを他者にみだりに開示する事は許されないというべきである。
被告株式会社ユアースポーツは、原告に個人情報開示の承諾を求める事は容易であった。しかし、被告小林らは原告から承諾を得る手続きを取ることなく、原告に無断で本件個人情報を千葉県警我孫子警察および千葉県地方裁判所松戸支部に開示した行為は、原告が入会申込みの際に提供したプライバシーに係わる情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり、原告のプライバシーを侵害するものとして不法行為を形成する。
原告が、マシンルーム女性スタッフ宛に作成した信書の内容は、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーに係わるものであり、その情報は、被告小林によって、違法に入手されたものであり、違法に入手した情報を他者に開示した本件行為は、社会通念上許容される限度を逸脱した。極めて悪質な違法行為であり、原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
本件個人情報及びプライバシーに係わる情報は、個人の内面にかかわるものなど、他者に対して完全に秘匿されるべき性質のものである。
入会申込書に記入された原告の個人情報は、スポーツクラブの管理運営とクレジット会社の管理運営の限られた目的の為だけ利用するという契約の下に提供したものである。
その個人情報を、原告の承諾無く利用した行為は、限られた目的に利用するという契約に違反するものであり、債務不履行を形成する。
被告らの行為は、個人情報保護法に違反している。よって、不法行為を形成する。
被告株式会社ユアースポーツは、会員の入会申込書を保管しているのであるから、その間、入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真に対して、そのプライバシー権や肖像権が侵害される事のないように該当の入会申込書を管理する義務を負うものというべきである。
したがって、上記入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真を第3者に提供した時には、その事によって該当の会員の個人情報、証明写真に対する上記管理義務違反の不法行為が成立する。
入会する際に会員が記載した情報及び証明写真が貼られた入会申込書は、個人情報の保護に関する法律の「個人情報データベース」に該当し、これを管理あるいは株式会社オリエントコーポレーションから一部を委託して管理する被告ユアースポーツは「個人情報取扱事業者」に該当する。よって、該当の入会申込書に記載さている会員の個人情報、証明写真の目的外の利用は禁止されることになる。
プライバシー権は憲法13条の個人の尊厳の一環として十分に尊重されなければならない。とりわけ情報管理技術の発展に伴い官公庁のみならず民間企業や民間団体にまで大量の個人情報が収集・蓄積されている現状では、個人情報の保護を図ることの重要性は、国民一般のコンセンサスになっており、このような社会状況の下においては、プライバシーの権利を侵害した場合は、違法性が阻却されない限り不法行為が成立すると解するべきである。
会員の個人情報を無断で警察に開示した行為は、スポーツクラブが開示についてあらかじめ会員の承諾を求める事が困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では、会員のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
4 判例 平成15年9月12日 最高裁第二小法廷・判決 平成14年(受)1656 損害賠償等請求事件 (第57巻8号973項)
要旨
1 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番同に係る情報は、参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
2 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号、氏名、住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為は、大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求める事が困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では、参加申込者のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
② 被告株式会社ユアースポーツにおける企業コンプライアンス違反
被告株式会社ユアースポーツの不法行為を立証するための法的根拠として、企業コンプライアンス違反を提示する。
1 コンプライアンス
コンプライアンス (Compliance) とは、(要求・命令などに)従うこと、応じることを意味する英語。近年、法令違反による信頼の失墜が事業存続に大きな影響を与えた事例が続発したため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯からか、日本語では「法令遵守」と訳される。
2 企業におけるコンプライアンス
コンプライアンス(法令遵守)は、コーポレートガバナンスの基本原理の一つ。法律や規則といった法令を守るだけでなく、社会的規範や企業倫理を守ることまでも含まれる。企業におけるコンプライアンスについては、ビジネスコンプライアンスという場合もある。今日ではCSR(企業の社会的責任)と共に非常に重視されている。
株式会社においては、商法(会社法)上取締役ないし執行役の義務(法定責任)として規定されている。理論的には善管注意義務(会社法330条)ないし忠実義務(会社法355条)の発現とされる。監査役等も同様の義務を負っている(会社法330条)。企業も社会の構成員の一人として商法(会社法)だけでなく民法や刑法といった各種一般法、その他各種業法をすべて遵守し、従業員一同にもそれを徹底させなければならないとされる。
会社法においては、法令遵守することの義務だけでなく、新たに前もって「法令に適合することを確保するための体制」などの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を決定することが求められることになった(会社法348条3項4号、362条4項6号)。特に大会社については、内部統制システム構築義務が課されている(会社法348条4項、362条5項)。
3 コンプライアンス違反
このコンプライアンスに違反する事をコンプライアンス違反と呼び、コンプライアンス違反をした企業は、損害賠償訴訟(取締役の責任については株主代表訴訟)などによる法的責任や、信用失墜により売上低下等の社会的責任を負わなければならない。
企業の犯す企業犯罪の1つでもあり、発覚した場合は不祥事として報道される事が多い。またその不祥事の原因となる比率も高い要素でもある。
4 コンプライアンスとモラル
一部でモラルと混同される向きがあるが、コンプライアンスはあくまで「法令遵守」であるため、モラルとは別物である。
たとえ法令そのものがモラルに反していたとしても、法令を遵守していればコンプライアンスは成立し、また法令に定められていないモラル違反(いわゆる「法の抜け穴」を突くような行為など)を行っていたとしても、法令を遵守してさえいればコンプライアンスは成立する。
しかし、例えコンプライアンス違反に問われなくとも、モラルに反する行動をした事により、社会からの信用を失い、結果的に自滅する企業も少なくない。
5 日本企業においてコンプライアンス違反が生じた事例
三菱ふそうトラック・バス及び三菱自動車→リコール隠し
雪印食品→自社による牛肉の産地偽装
日本ハム→関連会社による牛肉の産地偽装
西武鉄道グループ→有価証券報告書の虚偽記載
三井物産→DPFデータねつ造
三菱地所→土壌汚染隠し
明治安田生命保険、損害保険ジャパンなど→保険金の不当な不払い
NHK→不祥事の多発
東横イン→建物の不正改造
鹿島建設→社員の連続大量強姦事件
三菱マテリアル→土壌・地下水汚染データ隠し
神戸製鋼→環境データ捏造
伊藤忠ハウジング→宅建業法上の行政指導を受けていながらマンション買主に対し名誉毀損や脅迫と開き直り
王子製紙(王子コーンスターチ)→排水データを3700回以上も、基準値を超えないように改ざん
③ ユアースポーツクラブ入会契約について
1 入会契約に関する原告の主張
原告は、入会契約締結から現在に至る期間、退会届を提出した事実はない。また、被告株式会社ユアースポーツが、退会手続きを行う以前に、退会となる理由について何ら通知を受けていない。
まず、問題点として、被告ユアースポーツが原告の退会手続きを行った、日にちが不明確である事。
被告側主張によると、平成17年11月19日に退会になっていると主張。
入会申込書には、H17 12月 退会と何者かによって、記入されている。
被告株式会社ユアースポーツは、会員に何の通知もなく無断で、退会手続きを行ったものであり、商法、消費者契約法に違反する行為である。
よって、被告株式会社ユアースポーツの行った退会手続きは、法的に無効であり、原告は、契約継続中であり、現在においても、ユアースポーツクラブの会員資格を有している。
また、会員に何の通知もなく無断で、退会手続きを行った行為は、入会契約に対する重大な違反行為であり、不法行為を構成する。
④ 男性差別
本件訴訟における、女性清掃員の利用時間中の清掃作業の件に関して、男性差別を主張する。
1 男性差別(だんせいさべつ)とは、被差別者が男性であることを理由として行われる不当な 差別のことである。
2 概要
男性差別は、主に生存権などの基本的人権にかかわるケースのものが多く存在する。
そのような法律で定められている社会制度の差別だけでなく、文化的・慣習的な行動様式としての差別も多く存在するが、女保護・優遇の名目で差別と認められないなど、問題視されることが少ない状況に置かれることがある。
男性差別は社会的に構造化されており、問題点が明確になっていないことも多い。
アメリカで心を病む男性が増加し、メンズリブなどが現れる背景となったのは、男性に従来の「たくましさ」とともに「女性への細やかな配慮」が同時に求められるような風潮が起こったからだともいわれる。
3 日本国外の例
生死に関する不平等
多くの国家で、男性に対してのみ徴兵制(兵役の義務)が強制されている。
イギリスなどのヨーロッパ王族の男子は軍隊に入ることが慣習になっており、本人の意向などに関係なく、半ば強制的に軍隊で兵役を務めることが要求されている。イギリスのウィリアム王子などがその例である。このように、法律的に強制されていなくても事実上の強要が行われているケースもある。
男女間においての概念
世界的に、男女間における考え方として男性差別が行われているケースがある。例えば 学習塾を例に挙げると、男性ばかりの塾に女が来ると紅一点などと呼び、優遇するのが普通とされるが、逆に男性が女の多い塾に行くと、「いやらしい」、「女が目的」などの憶測が立てられることがある。
また、男性が性的な話題で会話しているとき、女が割り込むのは大して問題としないが、逆の場合は学習塾と同じような差別的憶測が立てられる場合が多い。
教育機会の不均等
アフリカのレソトでは、男子児童を労働力と捉えて就学機会を奪っているため、識字率が女よりも平均して20ポイント近く低い。
イギリスやアメリカなどの欧米先進国や、インドネシア、タイなど東南アジアの学士・修士 の数は、女の方が多い。これも、男性は労働力や戦力として、社会や軍隊で働くことが重要という価値観が一般的であることが影響している。また同じ理由で、フィンランドの歯科医は、ほぼ100%女である。
4 法律的な不平等
民事上・刑事上の責任が、女に比べて厳しいことがある。
例えば、男女が共謀して犯罪を犯した場合、男性への懲罰が女の2倍以上であったり、殺人を犯した女性に対する量刑よりも、強姦を犯した男性に対する量刑の方が重かったりすることがある。
また同じ度合いの犯罪でも、女が死刑になることはほとんどない。女(母親)の場合は執行猶予や無罪放免となることもある。
強姦罪の刑法上の定義は女を対象としており、男性が強姦された場合は強制猥褻罪までしか適用されない。なお、先進諸国では男女同等の罪に問われる。
刑務所内での処遇に関する男性差別。現在の日本では、男性囚人は例外なく丸刈りを強制され、全裸検査を毎日受けている。女囚人は髪の毛を伸ばすことが自由であり、収監時に髪の毛が染められていた場合、そのままの状態でいることが黙認されている。また、全裸検査はあるが毎日ではない。
福島県の女子刑務所においては、拘禁感を和らげるように整備をしているなど、自由度が高くなっていため、刑務所の本来の目的から外れているのではないかとする意見がある。
遺族基礎年金や遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)・労災遺族年金は、夫は受けられず妻のみとなっている。また、寡婦年金はあるが寡夫年金はない。
女の方が平均寿命が長いにもかかわらず、5年程早く年金が受給できる。
顔に傷が残るような障害が残っても、男性は女と同等な慰謝料が貰えず、3号下の補償になる。その理由として、女の方が容姿を重要視されることを挙げているが、容姿が重要かどうかは主観的な理由であるため、性別による区別は不可能とする意見もある。
男性が助産師の資格を取得することが法的に認められていない。
女の人権が脅かされた(とされる)場合、即座に対策を立てられるが、男性の人権が脅かされても対策が立てられることはほとんどない。
また、男性が利益を受け、女が不利益を受けるものは通りにくいが、女が利益を受け、男性が不利益を受けるものの場合は通ることがある。例えば、女限定サービスなどが例である。女蔑視(と見なされる)のような内容が放送された場合は問題となり中止になるが、男性蔑視の内容を放送しても殆ど問題にならず平然と放送されている。そのため男性の人権が不当に軽く見られている。
男性から女に嫌がらせ等を行った(と見なされる)場合は大問題となるが、女から男性に同等のことをした場合は問題になることがほとんどない。
差別やセクシャルハラスメント(以下セクハラ)は女が加害者で被害者が男性である場合は「逆差別」・「逆セクハラ」と表現することがある。差別については男性からでも女からでも差別は差別、「逆」差別と表現してはならないはずである。セクハラは男性から女のほうが多い(と見なされるが本来は女による男性いじめが多数)が、どちらにおいてもセクハラはセクハラであり「逆」セクハラと表現してはならないはずである。「差別・セクハラは男性から女性にするもの」という固定観念に起因しているものと思われる。
男性に対してのハゲ発言はセクハラとされないのに、女に対してのハゲ発言はセクハラと認められる。
女から男性への暴力に対する法的規制は逆に比べて極めて甘い。
男性が裸を見られた時より女が裸を見られた場合の慰謝料は10倍。
5 共通
男性への性的プライバシーの配慮が欠けているために、学校や会社に男性更衣室が設置せず女更衣室のみ設置していることがある。又女子更衣室のみ綺麗に整備されている。
学校・会社全体での健康診断時において、女の場合は壁やカーテンがあるに対し男性の場合は壁やカーテンを撤去し外から丸見えにしていることがある。
有償、無償を問わず力仕事や危険を伴う仕事は男性の役割とされ、個人差は考慮されにくい傾向にある。
女と比べて性的羞恥心に対する配慮が少なく、銭湯の男湯・男性用便所に女従業員が 清掃にあたることがあるが逆は無い、本来ならば男性用には男性を、女用には女を配置するべきなのだが、また道徳上、男性は女湯・女用便所には入ることが不可能なため経費削減のため共に入ることが可能な(本来ならば異性のトイレ・浴場に入るべきでないはずだが)女を使用していると思われる。男湯・脱衣所については監視防犯用カメラを設置している所もある。
日本では、トイレの入口が男性のみドアを設置していない又は開けっ放しのところがある、また外から丸見えでその上女用トイレより手前にあるために前を通る女に見えてしまうことあり男性の性的羞恥心への考慮が欠けている。このように、「男だから」という不当な理由で、男性の性的プライバシーが侵害されている場合がある。
女のみ水着着用可の混浴温泉が存在したり、銭湯営業中に男湯の脱衣室で男性たちがいるにも関わらず、男湯の脱衣室に女従業員が堂々と入ってきたりするので、男性器を女に見られてしまうケースがある。
本来、女従業員が男湯の脱衣室に入るなら、銭湯営業中ではなく、営業が終わって脱衣室に誰もいない状態で、入るのが常識かと思われるが、男湯の脱衣室に女従業員が入ってくるわけがないと思っている男性なら、脱衣室で男性器を女従業員に見られ恥ずかしくなる確率が高い。
女の中には、女従業員に配慮して、男性の側が性器を隠すなどの措置を採るべきであるとの意見をもつものも現れている。サービスを受ける側と行う側との関係より、女への配慮を優先すべきという主張であり、男性差別が根深く浸透している例と言える。
5被告ユアースポーツの債務不履行
原告と被告小林の間には、7月5日女性清掃員についての口頭での被害の申し立てた件について
11月18日、19日被告小林からかかってきた電話の内容(本件訴状に記載している脅迫、誹謗中傷など件)のトラブルが発生していた。
その事は、被告ユアースポーツは、原告からの電話(対応したのは被告成瀬祐亮、電話した日時)及び被告ユアースポーツ、代表取締役である被告松本南海雄に対する内容証明にて認識していた。
それにも拘らず、原告と対応する際に、トラブルの当事者である被告小林を除外しなかった事は、被告ユアースポーツの重大な過失があると認められる。
トラブルが発生している当事者が、社内において公正な調査をする事は、不可であり、調査に関与した場合、自らの私情が混在する事は容易に推測できる。
また、トラブルが発生している当事者なのであるから、その主張は、自らの私情が優先され、客観性を欠いた内容であることが容易に推測できる。
調査を行ったとして、被告本人が自分にとって不利にある主張は、行わないであろうし、自分にとって有利になる主張を行う事が容易に推測できる。自分に不利な証拠は、隠蔽もしくは隠滅される可能性があり、自分にとって有利となる証拠をでっち上げる可能性がある事を考慮すべきである。
簡略的に言えば、自分自身で自分を厳正に調査する事は出来ない。
以上のことから、被告ユアースポーツが社内調査を行う際には、当事者以外の第3者が、原告と被告小林とを公平扱われるよう配慮した上で、社内調査を行う必要性がある。
その点からいって、本件における被告ユアースポーツの社内調査は、公平性を欠いており、契約に違反する。消費者契約基本法に抵触する違法行為である。
5 被告側準備書面(3)に対する回答は、十分な検討を重ねた上で、次回口頭弁論期日までに書面にて提出いたします。
第二 被告側準備書面(2)に対する答弁
全面的に否認し、争う。
1 第1 2 同2 プライバシー侵害について
ア 「訴外濱瀬が原告の信書を受領した事実は認める」につて、否認する。
受領したと認めるに足る証拠は提出されていない。被告小林らが、受領したと主張しているのみである。
イ 「信書の内容は原告の私生活上の事実が記載されている事は否認し」にいて、否認する。
準備書面(2)別紙1 原告指摘箇所(3)は、原告の私的な私生活上の事実であり、公開を欲しない事柄である。
準備書面(2)別紙1 原告指摘箇所(14)は、原告の私生活上の事実であり、マシンルーム女性スタッフとの会話の内容である。公開を欲しない事柄である。
当然ながら、それ以外の箇所についても、私生活上の事実と密接に関係する事柄であり、公開を欲しない事項である。
ウ 「原告の取材の申し入れは、訴外濱瀬に信書を渡す方便として利用されたのであるから、違法な手段といわざるを得ない」について、否認する。
信書を渡す方便として、取材を申し入れする必要性はない。
信書を渡したいのであれば、直接信書を渡している。
違法な手段というのであれば、法的根拠を示すよう求める。
エ エ 侵害について (1)
プライバシーの内容及び被告らの故意過失は、訴状および準備書面に記載している。
オ (2)私生活上に事実
「信書を開被し被告小林などに相談したのは訴外濱瀬であり」について、否認する。
「訴外濱瀬の意思に沿ったものである」について、不知である。
「訴外濱瀬と被告らは業務に関して内部的に一体であるから、被告らが見る事は正当な業務である」について、否認する。
業務と関係ない、会員及び社員個人の私生活について、被告らが正当な業務であるなどと権利を乱用し、会員及び社員個人の私生活について干渉する事は、重大なプライバシーの侵害である。
社員の私生活については、会社側も充分な配慮をすべきである。
カ (3)私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄について
被告小林は、原告の承諾なく信書を無断で見たとこは、疑う余地のない事実である。
キ (4)公開を欲しない事実について
「信書は少なくとも訴外濱瀬にとって秘密ではないし、原告と秘密であると約束した事実はない」について、争う。
通信の秘密は、送信者と受信者間の
ク 契約終了後について
入会契約の手続きの終了後という意味であり、契約の履行期間を示している。
入会申込者は、入会契約終了後、会員としての資格を有し、会費を支払う対価として、施設の使用と、従業員によるサービスの提供を受ける権利を得る。
被告の主張によると、契約終了後の契約の履行期間中は、契約の当事者である被告株式会社ユアースポーツには、債務は存在しないという認識である事が確認できた。
個人情報については、入会契約終了後も保護する義務がある事は、契約書に明記されている。
被告株式会社ユアースポーツでは、退会した会員の個人情報は、保護する必要なく、自由に取り扱って構わないという認識である事が確認できた。
ケ 健康質問表について
被告証拠説明書(乙)
乙4号証 立証趣旨 作成者に対する否認。
入会申込書については、入会申込者記入部分以外には、原告は記入を行っていない。
備考欄の8/27 BK 砂川、紫村の印、H17、12月退会については、平成17年6月7日に記入されたものではない。
平成17年6月7日に健康質問表に原告が記入した事実はない。
その事は、前回裁判で原告は主張している通りである。
被告株式会社ユアースポーツは、入会契約手続きについて、一部偽った主張をしている。
被告株式会社ユアースポーツは、入会契約手続きの際に、健康質問表については、入会者が自ら記入するのではなく、入会手続きを担当した従業員が記入することになっており、原告が平成17年12月5日に記入した部分以外は、入会手続きを担当した従業員が記入したものである。
よって、作成者は原告ではない。
また、乙4号証は提携先用と記載されており、提携している株式会社オリエントコーポレーションに提出されたものである。
なぜ、被告が所有しているのか説明を求める。
原告の申告内容と従業員の記載内容の相違点
証拠 甲15号証 と 証拠 乙4号証 を比較。
原告が記入したのは12月5日である。
健康質問表に申込者の申告した内容を記載する事は、入会契約締結上の義務である。
コ 乙1号証について
証拠説明書(乙)より引用
立証趣旨
原告が持参した募集要項について、否認。
乙1号証は、マシンルーム女性スタッフに対する取材の依頼書、アンケート用紙と共に、信書に同封し、マシンルーム女性スタッフに渡したものである。
被告小林が記入した日時
川合部長が受け取った日時
郵送ならば、消印に日付がある
FAXならば、送信した場所、送信日時が印字される
会社に出社して直接私のならば、出社記録、受付を通して面会したのであれば、記録が残っている。
マシンルーム女性スタッフに渡したのに、何で小林が持っていて、川合部長に送ったのか?
締め切りなど書いてあり、取材に必要な書類なのであるから、第3者に入手されていては、マシンルーム女性スタッフが読めなくなってしまい、取材に支障をきたす可能性がある。
被告小林成嘉は、川合部長に乙1号証、アンケート用紙は、原本を送ったのか?コピーを送ったのか?