平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件

原 告 被 告 株式会社ユアースポーツ他4名

千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中

平成18年12月7日


準備書面(5)

第1 求釈明
 1 被告株式会社ユアースポーツに対して、以下の項目の回答を求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に主張するためには、被告株式会社ユアースポーツ、被告松本南海雄、被告成瀬祐亮の業務内容や業務実態を具体的に理解する事が必要である。
また、被告株式会社ユアースポーツにおけるセクハラ防止措置の内容、社員及び会員に対して設けている規約の内容、社員及び会員に対する安全配慮義務の内容、社内における状況を具体的に理解する事が必要である。
  また、本件において、使用者責任を追及するためには被用者の不法行為を具体的に主張するために、株式会社ユアースポーツにおけるセクハラ防止措置、安全配慮の担当社員の役職・氏名・住所を照会する事は、極めて重要である。
これらにより、被告らには会員のプライバシーに対する注意義務があった事を原告が立証する上で、重要な事項である。
さらに、被告らの安全配慮義務履行に関する過失を基礎づける事実の存否が明らかになる事項である。
 (1)被告株式会社ユアースポーツ
設立時期
事業目的
女性清掃員が男性ロッカールーム及び入浴施設で作業している店舗名と所在地
実質的に経営に携わっている取締役の氏名・住所
賠償責任保険に加入しているか?加入しているのであればその保険会社名、保険契約内容
(2)被告松本南海雄
業務内容
株式会社ユアースポーツ設立から現在に至るまでの勤務日数
平成17年6月から現在に至るまでの株式会社ユアースポーツ本社での勤務日数
(3)被告成瀬祐亮
業務内容
過去の職歴
(4)セクハラ防止措置
  平成11年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラ防止措置を講じなければならないことを義務づけました。(改正法第21条)
株式会社ユアースポーツは、改正法第21条に基づく、セクハラ防止措置を行っていますか?
  社内におけるセクハラ防止措置の内容
  担当者の役職・氏名・住所
  会員に対して、セクハラ防止措置を行っていますか?
  会員に対するセクハラ防止措置の内容
  担当者の役職・氏名・住所
  社員の会員に対するセクハラ防止措置を行っていますか?
社員の会員に対するセクハラ防止措置の内容
  担当者の役職・氏名・住所

(5)規約について
  株式会社ユアースポーツは、雇用関係にある社員との間に、規約を設けていますか?
  規約の内容
  規約の記載された書類の有無、書類の正式名称
  株式会社ユアースポーツは、契約関係にある会員との間に、入会契約書に記載された規約以外に規約を設けていますか?
  規約の内容
規約の記載された書類の有無、書類の正式名称
規約は、会員に書類として配布されているか、店舗の会員が日常的に見ることの出来る場所に掲示されていますか?
規約の記載されている書類の有無、書類の正式名称、規約の掲示されている場所
基本的人権を無視した規約、消費者が不利益を被る規約を設けていますか?あるのであれば、どの規約ですか?
基本的人権を無視した規約、消費者が不利益を被る規約に対してどのような認識を持っていますか?

(6)安全配慮義務
  株式会社ユアースポーツでは、社員に対する安全配慮義務を行っていますか?
  社員に対する安全配慮義務の内容
  担当者の役職・氏名・住所
  株式会社ユアースポーツでは、会員に対する安全配慮義務を行っていますか?
会員に対する安全配慮義務の内容
  担当者の役職・氏名・住所

 2 平成17年6月7日から平成17年11月19日までの期間に、スパ&スポーツユアー我孫子の清掃作業を請け負っていた会社について以下の点を明らかにするように求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に主張するためには、原告に対して男性ロッカールームで性的・身体的プライバシーの侵害及びセクシャルハラスメントを行った清掃作業員が所属する会社、被告株式会社ユアースポーツとの契約内容、従事していた作業内容及び現場の状況を具体的に理解する事が必要である。
  また、本件において、使用者責任を追及するためには被用者の不法行為を具体的に主張するために、株式会社ユアースポーツ・スパ&スポーツユアー我孫子と清掃作業を請け負っていた会社の契約内容を照会する事は、極めて重要である。
被告らには会員のプライバシーに対する注意義務があった事を原告が立証する上で、重要な事項である。

(1)清掃作業を請け負っていた会社名・所在地・電話番号。
(2)清掃作業を行っていた作業員の住所・氏名。
(3)作業員の従事していた作業内容。
(3)平成17年6月7日から平成17年11月19日までの期間の作業員の勤務状況・日程・作業時間。
(4)作業員の勤務状況・日程・作業時間が明らかになる書類の有無、また書類があるので有れば、その書類の正式名称。
(5)株式会社ユアースポーツ・スパ&スポーツユアー我孫子と清掃作業を請け負っていた会社の契約内容
(6)株式会社ユアースポーツ・スパ&スポーツユアー我孫子と清掃作業を請け負っていた会社間で取り交わした契約書の正式名称

 3 スパ&スポーツユアー我孫子について以下の点を明らかにするよう求める。
本件スポーツクラブの平常の環境・体制は、それ自体が会員に対する監視体制であり、スポーツクラブとしての監視能力・危機管理能力を判断する前提事実であり、被告株式会社ユアースポーツの雇用するスタッフの属性も同様である。
  また、本件加害行為当日の体制との比較により、被告小林成嘉の監督に掛かる過失を基礎づける時事が明らかとなる可能性がある。
本件スポーツクラブの管理体制と会員の人数などとの比較により、本件加害行為における客観的な被告株式会社ユアースポーツの管理能力を判断する事が可能となる。
本件スポーツクラブにおいて過去に発生した事故の種類、件数等は、従前から日常とられていた本件スポーツクラブ所内の被告の管理体制の不備を基礎づける事実となり得るし、本件加害行為当日における右各体制の不備などを推定せしめる間接事実ともなり、ひいては、被告の過失を基礎づける事実となり得る。
(1)被告小林成嘉の本件スポーツクラブにおける業務内容、経営歴などについて以下の点を明らかにするよう求める。
被告小林成嘉の住所
業務内容
被告小林成嘉が支配人としてスパ&スポーツユアー我孫子の経営していた時期・期間
開設から現在までの出勤状況、出勤状況が分かる書類の有無、書類の正式名称
被告小林成嘉の学歴・職歴・犯罪歴
被告小林成嘉の家族構成
被告小林成嘉の所有している資格、運転免許を有しているか?
被告小林成嘉は、支配人としてのそれに相当する資格を有しているか。また、被告小林成嘉は、いつからスポーツクラブの経営事業に携わっているか。
被告小林成嘉がスパ&スポーツユアー我孫子の支配人となった経緯。
被告小林成嘉は、幹部社員であると被告成瀬祐亮から聞いているが、その理由。他の店舗の支配人も幹部社員なのか?
平成17年11月16日以前に、女性社員あるいは女性会員に対してセクハラ行為を行った事はあるか?
女性社員あるいは女性会員に対して性的関係を持つ事を強要した事実はあるか?もしくは、性的関係を持った事はあるか?

(2)本件スポーツクラブの環境・体制について以下の点を明らかにするよう求める。
本件スポーツクラブに勤務するスタッフの延べ人数
スタッフの業務内容・担当場所
常勤している者の人数
有資格者の人数
本件スポーツクラブにおけるスタッフの採用基準
本件加害行為当事における入会契約者の人数及を明らかにして下さい。
本件加害行為当時におけるスタッフの人数
本件スポーツクラブにおける、これまでの事故の種類(死亡事故、傷害事故。疾病による入院など)及び件数を明らかにして下さい。

4 本件平成17年11月19日加害行為当時におけるマシンルーム内での業務体制・状況について、以下の点を明らかにするよう求める。
本件加害行為当時の体制、各スタッフが担当する一人当たりの会員数は、スタッフ1人当たりの業務処理能力の限界との関係で、本件加害行為に関する被告の監督義務違反を判断する上で、その前提となる事実である。
  さらに、本件加害行為当時、被告小林成嘉及びスタッフらがどこで何をしていたかは、まさに、原告に対する安全配慮義務を具体的にどのように行っていたか、という事実を明らかにするものであって、被告に対する債務不履行・不法行為責任を問う上で、その過失を基礎づける最も重要な事実である。

(1)本件加害行為当時、業務に当っていたスタッフの人数及び各人の住所、氏名
(2)本件加害行為当時、マシンルームを利用していた会員の人数
(3)本件加害行為当時、スタッフは、どこにいて、何をしていましたか。
(4)本件加害行為当時、原告鈴木浩は、どこにいて、何をしていましたか。
(5)本件加害行為当時、被告小林成嘉は、どこにいて、何をしていましたか。
(6)男性スタッフがマシンルーム内で、原告に対して「あいつが話しかけてきても相手にするな」といった理由・目的

5 本件平成17年11月18日加害行為当時における応接室内での業務状況について、以下の点を明らかにするよう求める。
本件加害行為当時、被告小林成嘉及びスタッフらがどこで何をしていたかは、まさに、原告に対する個人情報保護義務、安全配慮義務を具体的にどのように行っていたか、という事実を明らかにするものであって、被告らに対する債務不履行・不法行為責任を問う上で、その過失を基礎づける最も重要な事実である。
(1)本件加害行為当時、スタッフは、どこにいて、何をしていたか。
(2)本件加害行為当時、被告小林成嘉は、どこにいて、何をしていたか。
(3)被告小林成嘉は、原告の自宅の電話番号をどうやって入手したのか。
(4)被告小林成嘉が、原告の自宅に電話をかけた時刻、通話時間、利用した電話機の場所、電話番号、電話を掛けた理由と目的。

6 本件平成17年11月19日加害行為当時におけるコーチングルーム内での業務体制・状況について、以下の点を明らかにするよう求める。
本件加害行為当時、被告小林成嘉及びスタッフらがどこで何をしていたかは、まさに、原告に対する個人情報保護義務、安全配慮義務を具体的にどのように行っていたか、という事実を明らかにするものであって、被告らに対する債務不履行・不法行為責任を問う上で、その過失を基礎づける最も重要な事実である。
(1)本件加害行為当時、業務に当っていたスタッフの人数及び各人の住所、氏名
(2)本件加害行為当時、スタッフは、どこにいて、何をしていたか。
(3)本件加害行為当時、被告小林成嘉は、どこにいて、何をしていたか。
(4)被告小林成嘉が、原告の自宅に電話をかけた時刻、通話時間、利用した電話機の場所、電話番号、電話を掛けた理由と目的

7 原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材に関して、以下の点を明らかにするよう求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に主張するためには、原告がマシンルーム女性スタッフに対する取材契約を行った経緯及び状況を具体的に理解する事が必要である。
(1)被告小林成嘉が、原告からマシンルーム女性スタッフに取材の申し込みが有った事を知った日時はいつか?
その際、被告小林成嘉は、マシンルーム女性スタッフから、取材に関して、なんと説明を受けたか?
(2)原告が取材の申し込みについての回答をマシンルーム女性スタッフに伺おうとした所、被告小林成嘉が応対した。被告小林成嘉が応対した日時はいつか?
その際、被告小林成嘉は、なんと回答しましたか?
(3)被告小林成嘉は、取材に協力する代りに、シナリオを見せるよう要求したが、何の目的でシナリオを見せるように要求したのか?
(4)被告小林成嘉は、マシンルーム女性スタッフに対して、原告が作成した取材の依頼状と共に信書に同封したアンケート用紙を見せるよう要求した。その後、取材の依頼状・アンケート用紙の内容を確認したか?
取材の依頼状・アンケート用紙の内容を確認した日時はいつか?
被告小林成嘉は、取材の依頼状・アンケート用紙の内容を確認したうえで取材の許可を行ったのか?
(5)取材に協力するとの申し出があったが、具体的に取材の協力として、何をしたのか?
(6)原告は、取材に協力する旨の契約に従い、被告小林成嘉とスパ&スポーツユアー我孫子のスタッフ宛に、取材に協力して頂いたお礼状と執筆したシナリオの一部を同封した信書をフロントスタッフの方に、被告小林成嘉に渡して下さいと伝え、預けた。被告小林成嘉が信書を受け取った日時はいつか?
(7)原告は契約に従い、シナリオを見せるため被告小林成嘉に対して、シナリオを貸したが、その後返却されずに占有されていた。シナリオを返却しなかった理由・目的を。

8 原告のマシンルーム女性スタッフに対する取材のお礼状と取材のお礼として映画の鑑賞券、個人的な手紙を同封した信書に関して、以下の点を明らかにするよう求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に主張するためには、原告がマシンルーム女性スタッフ宛に作成した信書を被告小林成嘉が違法に占有し、原告の許可を得る事無く内容を確認するに至った経緯及び状況を具体的に理解する事が必要である。
  また、本件において、被告らには会員のプライバシーに対する注意義務があった事を原告が立証する上で、重要な事項である。

(1)原告は、信書をフロントスタッフの方にマシンルーム女性スタッフに渡して下さいと伝え預けました。フロントスタッフが原告から信書を預かった日時。
(2)この際、原告の応対をし、信書を預かり、マシンルーム女性スタッフに渡す事を承諾されたフロントスタッフの住所、氏名。
(3)被告小林成嘉は、平成17年11月19日原告の自宅に電話をし、「手紙と映画の鑑賞券を預かっている」と主張した。被告小林成嘉が、信書を預かった日時はいつか?
(4)その際、誰から渡されたか?渡された時に、渡した人物は信書について、なんと説明したか?
(5)被告小林成嘉が、信書の内容を確認した日時はいつか?その際に、送信人である原告から承諾を得たか?
   または、受取人であるマシンルーム女性スタッフから承諾を得たか?
   マシンルーム女性スタッフから承諾を得たのであれば、日時・場所。
(6)原告は被告小林成嘉から、信書の内容を確認する許可を求められていない。原告から承諾を得なかった理由。
(7)被告小林成嘉が、原告から許可を得る事をせずに、信書の内容を確認した理由と目的。

9 被告株式会社ユアースポーツの個人情報保護法に対する取り組みに関して以下の点を明らかにするよう求める。 
本件債務不履行・不法行為を原告が立証する上で、被告株式会社ユアースポーツの個人情報保護法に対する認識、社員がどのような指導を受けているか、各店舗における会員の個人情報の取り扱い、保管・管理状況は、原告の主張を基礎づける重要な事項である。

(1)全店舗における利用者の人数(入会している正会員、スイミングスクール会員など)は合計で何名か?また、保管・管理している会員や休会・退会した会員の個人情報の取り扱い件数は合計で何件か?
(2)株式会社オリエントコーポレーションとの加盟店契約の契約内容を開示するよう求める。契約の書類の正式名称、保管場所、作成した(契約書に署名捺印した)社員の住所氏名。
(3)株式会社オリエントコーポレーションの担当支店、支店長の氏名、担当者の住所・氏名。
(4)株式会社オリエントコーポレーションから個人情報の取り扱いについて、どの様な指導を受けているか?また、個人情報の取り扱いについて株式会社オリエントコーポレーションから書類などが渡されているのであれば、その書類の正式名称。
(5)本件以外に、会員または元会員との間で、個人情報の取り扱いについて苦情の申立て、トラブル、訴訟などがったか?または、現在係争中のトラブル、訴訟などはあるか?
   また、会員からの個人情報の取り扱いについて苦情の申立て、トラブルなどを担当している部署はどこか?その部署の責任者の住所・氏名。
(6)各店舗の支配人は、会員の個人情報の取り扱いについて、どのような注意を払っていたか?
(7)各店舗では、会員の個人情報をどのように保管、管理しているか?保管場所及び管理状況。
(8)各店舗では、会員本人の許可無く、会員の個人情報を見ることの出来る社員はいるのか?
または、業務以外の目的で、会員の個人情報を見る際には、誰かの許可を必要とするか?


10 本件の平成17年12月5日、スパ&スポーツユアー我孫子での原告鈴木浩と被告小林成嘉・被告成瀬祐亮との話し合いについて以下の点を明らかにするよう求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に立証するためには、原告と被告らによる平成17年12月5日、スパ&スポーツユアー我孫子での話し合い席での被告らの主張について、被告らがその様な主張をするに至った経緯及び状況を具体的に理解する事が極めて重要である。

(1)被告小林成嘉は、取材と手紙の事を主任の片岡に話したと主張しています。主任片岡の住所氏名。
   主任片岡以外に話した人物はいるか?いるのであればその人物全員の住所氏名。
(2)主任片岡は、スパ&スポーツユアー我孫子で、どのような業務をしていたか?
   主任片岡は、取材と手紙の事を他の社員に話したか?話したのであれば、その社員全員の住所氏名。
(3)被告小林成嘉が原告に対して「女性社員に恋愛感情をもたれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」「お前が女性社員と付き合えると思っているのか!」と言った理由と目的について。
当日の席では、「言ったかどうか記憶にない」と釈明したが、事実か?
(4)被告小林成嘉が原告に対して「取材だと偽って個人的な事を聞いている」と言った理由と目的について。
当日の席では、「アンケートを見てそう思った」と釈明したが、事実か?
(5)被告小林成嘉が原告に対して「取材した事をシナリオに書いていない」と言った理由と目的について。
当日の席では、「シナリオを見てそう思った」と釈明したが、事実か?
(6)被告小林成嘉が原告に対して「取材した事をシナリオ執筆以外の目的に悪用している」と言った理由と目的について。
当日の席では、「手紙を見てそう思った」と釈明したが、事実か?
(7)被告小林成嘉が原告に対して「行き過ぎた発言があったと認め、謝罪します」と主張したが、「行き過ぎた発言」とは具体的に何時のどの発言を示しているのか、明らかにするよう求める。
(8)被告成瀬祐亮は原告に対して、「マシンルーム女性スタッフの事を恨まないで下さい」と言った理由と目的について。
(9)被告小林成嘉と被告成瀬祐亮は、原告からマシンルーム男性スタッフによる差別・侮辱行為と入会担当者の健康質問票に虚偽の記載がされている件について口頭で通告を受け、社内調査を行う旨の承諾をしました。会員から被害の通告を受けた事を本社に報告しましたか?報告しなかったのであれば、その理由と目的。
報告したのであれば、報告した本社社員の所属部署、役職、氏名、住所。
(10)原告は、この席で被告小林成嘉と被告成瀬祐亮に対して、口頭で「株式会社ユアースポーツに対して損害賠償請求します」と通告しましたが、本社に報告したか?
   報告したのであれば、報告した本社社員の所属部署、役職、氏名、住所を明らかにするよう求める。
   報告しなかったのであれば、その理由と目的を明らかにするよう求める。

11 本件の被告小林成嘉・被告成瀬祐亮らにより作成された平成17年12月21日付通知書について以下の点を明らかにするよう求める。
本件における被告らの債務不履行及び不法行為を具体的に立証するためには、被告らが、平成17年12月21日付通知書に記載されている内容について、記載された行為をするに至った経緯及び状況を具体的に理解する事が極めて重要である。

(1)弁護士小林郁夫と被告株式会社ユアースポーツの関係。
(2)弁護士小林郁夫と被告小林成嘉らとの関係。
(3)弁護士小林郁夫は、某大手チェーンドラックストアの顧問弁護士をつとめるなどと某会社のインターネットホームページのプロフィールに記載されているが、そのドラックストアは、被告松本南海雄が代表取締役社長を勤める株式会社マツモトキヨシか?
事実と異なるのであれば、なぜ訂正しないで放置しているのか?
(4)被告らは、「当社も弁護士に相談の上、真摯に対応させて頂きます」と通知してきたが、原告が行った被害の申し立てによる社内調査をする旨の契約に反し、真摯に社内調査を行わなかった理由と目的を明らかにするよう求める。
   調査を行ったのであれば、調査内容を原告に対して説明する義務があるが、調査内容を説明しなかった理由と目的を明らかにするよう求める。
(5)被告らは、一方的に「今後につきましては弁護士同士の話し合いとさせて頂きます」と通知してきましたが、原告の同意を得たか?
また、原告の同意を得ずに一方的に弁護士同士の話し合いにすると通知した理由と目的。
(5)被告株式会社ユアースポーツが、弁護士小林郁夫に相談した日時、相談した場所を明らかにするよう求める。
(6)被告小林成嘉らが、弁護士小林郁夫に相談した日時、相談した場所を明らかにするよう求める。
(7)被告らは、我孫子警察・生活安全課に相談に行ったと主張していますが、警察に相談に行った目的と理由、警察に相談に行った日時、警察に行った際の交通手段を明らかにするよう求める。
(8)「私どもと濱瀬で警察に相談行きました」と記載されていますが、事実か?
   マシンルーム女性スタッフから警察に相談に行く事について、同意を得たか?
(9)この書面に記載されている「濱瀬」とは、誰か?被告小林成嘉及び被告成瀬祐亮との関係を明らかにすると共に、氏名・住所を明らかにするよう求める。
(10)相談した際に担当した警察官は何名でしたか?担当した警察官全員の所属する課・氏名を明らかにするよう求める。
(11)「全ての事は警察に記録して頂いた」とありますが、全てとは具体的に何の事を示しているのか?被告らが警察官に伝え、記録された内容を全て明らかにすうよう求める。
(12)「今後何かありましたら警察の方に連絡します」と記載されていますが、「警察の方」とは具体的にどこの場所を示しているのか明らかにするよう求める。
また、この通知書を送付してから、「警察の方」に連絡したか?
連絡したのであれば、その理由と目的、日時、連絡した相手の所属する課、氏名を明らかにするよう求める。
(13)弁護士の名刺が転載されていますが、弁護士に、名刺を通知書に転載する許可を得たか?
(14)警察官の名刺が転載されていますが、警察官に、名刺を通知書に転載する許可を得たか?
(15)被告らは、原告に関する事で警察に相談に行ったと主張しているが、警察に相談に行った事及び相談した事に関する内容を株式会社ユアースポーツ・スパ&スポーツユアー我孫子の社員、もしくは社員以外の人物に話したか?
    話したのであれば、その理由と目的、話をした場所。
    話した社員がいるのであれば、話した社員全員の氏名・住所を明らかにするよう求める。
    社員以外の人物に話したのであれば、その人物全員の住所・氏名。
(16)弁護士に相談し、受任されたのであれば、弁護士が書面を作成し、弁護士名義で書面を相手方に送付する事が、通常であると考えられるが、被告らは、自らで書面を作成し、社名入りの封筒を用いて送付してきた。
被告らが、自らで書面を作成し、社名入りの封筒を用いて原告に配達証明付郵便で送付してきた理由と目的。
(17)弁護士小林郁夫が、本件を受任した日時はいつか?
    弁護士が受任したのであれば、受任契約書を作成する事が義務付けられている。受任契約書はあるか?
    弁護士が受任したのであれば、受任料、着手金などの金銭を請求されたか?
    請求されたのであれば、その金額を明らかにするよう求める。
    請求書または、領収書はあるか?
(18)弁護士小林郁夫は、原告に送付した通知書に、原告が検討しているマシンルーム女性スタッフに対する損害賠償請求及びそれに付随する全ての件について、受任したと明記されている。
マシンルーム女性スタッフの弁護費用、受任料等について、誰にいくら請求したか。また、誰からいくら受け取ったか?
受任契約書、請求書または、領収書はあるか?
あるのであれば、マシンルーム女性スタッフの代理人である証拠として、裁判所と原告に提出するよう求める。