甲
平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件
原告
被 告 株式会社ユアースポーツ他4名
陳 述 書
平成20年10月31日
千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中
原告
頭書事件について、次の通り陳述します。
私は、株式会社ユアースポーツの従業員であった濱瀬乙香さんあてに書いた信書に、男女交際を申し込むような記述や、結婚を申し込むような記述をした事実はありません。
私にとっても、男女交際を申し込んだ事の無い女性に対して、あたかも私が男女交際や結婚を申し込んだといった虚偽の事実を流布される事は、私の人権・プライバシー権を侵害するものであり、非常に迷惑であり、極めて不快な事です。
私は、被告会社ユアースポーツに対して、平成17年11月21日、被告小林成嘉から誹謗中傷を受けた事について、被害の申してを行いました。
本件被告小林の不法行為が、事件発生から長期間継続しており、極めて悪質なものであることは明白です。
そのような結果になったのは、被告株式会社ユアースポーツが、私の被害の申し立てにたいして真摯な対応を怠っているのか、もしくは私の被害の申し立てを隠蔽するなどしているため、社内調査や被害の防止措置を行われないといった不作為があったためです。
私は、濱瀬乙香さんに取材の申し込みをしました。取材の依頼状にも書いてあるように、濱瀬さんの仕事に対する姿勢などについて、好感を持っていた事はありますが、取材後もそれ以上の恋愛感情など持った事はありません。
取材のお礼状には、取材をさせてもらったお礼の気持ちや執筆したシナリオを読んで感想を伺いたいといった事や、スポーツクラブを利用中に話をした内容が書いてあります。
それにもかかわらず、被告側は、「女性従業員に恋愛感情をもたれては迷惑だ」「お前が、濱瀬と付き合えると思っているのか」「取材だと偽って女性従業員から個人的なことを聞いた」「取材した事を悪用している」といった誹謗中傷を私に行いました。
被告小林の誹謗中傷のうち、原告と濱瀬さんの男女交際、結婚といった極めて個人の私生活に関する部分については、支配人という立場を利用した会員及び社員に対するセクシャル・ハラスメントです。
会員である原告、社員である濱瀬さんの男女交際や結婚は、被告会社の業務契約と何ら関係するものではありません。
日本国憲法においても、国民の基本的人権は侵すことの出来ない永久の権利として保障され、国民は個人として尊重され生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利についても最大の尊重を必要とすると規定されています。
また、すべての国民は法のともに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分はもちろん、社会的な関係においても差別されないとなっています。
人との人生において、男女交際や結婚は、今後の人生をも左右する大きな転換点ともなります。その様な重要な問題について、セクシャル・ハラスメントを受けた私と濱瀬さんには、精神的にも修復困難な深い傷を被りました。
本件裁判の過程で明らかになったことは、被告側提出の陳述書によると、濱瀬乙香さんが、被告小林成嘉に相談した事は、映画の鑑賞券を受け取ったがどうすればいいか、という事であり、私との男女交際や結婚の事について相談した事実はありません。
それにもかかわらず、被告らが、濱瀬乙香さんに対して原告と男女交際するかどうか、さらには結婚について意向を確認したということです。
被告小林の行った行為は、濱瀬さんの相談した内容と著しく異なっています。濱瀬さんが相談した事と被告小林が原告に対して発言した誹謗中傷する内容は、因果関係がありません。さらには、原告個人の人格攻撃、会員個人の私生活に対する介入するなど、業務と考えられる範疇を逸脱しています。
平成17年12月5日の被告小林、被告成瀬との話し合いの席で、被告小林が濱瀬さんに対して私と男女交際するかどうか、意向を確認したと主張しました。
濱瀬さんが、私が書いた信書に、男女交際を申し込むような記述があると思われているのは、信書にはそのような記述が無いにもかかわらず、被告小林らが、信書を読み私が彼氏だと称しているなどとし、私との男女交際について、意向を確認したためだと思われます。
1999年9月28日、東京都町田市の国士舘大学の剣道部寮で、上級生(大4)が、後輩の碩山国寛さん(大1・19)に対して、指示通り洗濯物を干していないなどと激怒し、正座させたまま胸を約10回足でけって死亡させた事件がありました。
この事件の裁判で、裁判長は「指導に名を借りたうっぷん晴らし」と厳しく指弾し、判決では「上級生の指示には私用であれ絶対服従しなければならず、そむけばヤキ入れをする同剣道部の古い体質があった」と指摘しました。
私はこの事件の事もあり、いじめやセクシャル・ハラスメントなどの悪質な行為を、見て見ぬふりをする事は出来ません。
私は、濱瀬さんに対して取材をした者として、取材内容については濱瀬さんの個人的な意見、主張やプライバシーに関する部分もあるので、守秘義務があるものだと考えています。
また、取材した者の責任として、濱瀬さんに取材した事や、取材のお礼状などが、被告小林らによって悪用され、濱瀬さんに対するセクシャル・ハラスメント行為などに利用されたのであれば、それらの行為についても、止めさせなければ成らないと考えています。