日本国憲法

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。



上記第82条に基づき、私が現在行っている



被告株式会社ユアースポーツらに対する



損倍賠償請求事件などの裁判について、



インターネット上に公開いたします。



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