訴状

平成18年5月23日


松戸簡易裁判所 御中


原告




〒270-0034  千葉県松戸市新松戸3―127
被告 株式会社ユアースポーツ
                          代表取締役 松本 南海雄
〒270―0021 千葉県松戸市小金原1―7―14
被告  松本 南海雄
             〒270-1144 千葉県我孫子市東我孫子2―17―3
                株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子
被告  小林 成嘉
〒270-0034  千葉県松戸市新松戸3―127
  株式会社ユアースポーツ本社
被告  成瀬 祐亮


損害賠償等請求等事件

訴訟物の価額  1390410 円
印紙額      12000 円
郵便切手           円   係印





請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、連帯して金1290410を支払え。
2 被告株式会社ユアースポーツ及び被告小林成嘉は、原告に対し、自社の発行する会員誌に謝罪広告文を掲載せよ。
3 被告小林成嘉らは、原告に対し行っている名誉毀損・信用毀損行為を止めろ。
4 被告株式会社ユアースポーツ及び被告松本南海雄は、債務不履行及び不作為となっている債務を履行せよ。
5 訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決ならびに第1項・第2項に対し仮執行の宣言を求める。

請求の原因
第一 当事者
一 原告
 原告は、平成17年6月7日、株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子と入会契約を締結し、株式会社オリエントコーポレーションとクレジットカード入会契約を締結した。入会してから被告らの債務不履行及び不法行為により利用することが出来なくなった平成17年11月19日までの期間、スパ&スポーツユアー我孫子の会員として会費(月9450円)を支払っていた。
(2) 原告は、平成17年10月8日、テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆の参考にさせて頂くため、マシンルーム女性スタッフ(プライバシーに関する事なので実名は伏せます。以下マシンルーム女性スタッフと記載)の方に対して個人的に、取材の依頼状と取材内容をまとめたアンケート用紙を同封した信書をお渡しするという形で、取材の依頼を行った。
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうとした所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と交渉し、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。また、この際に株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子は原告に対して、取材に協力する旨の契約を締結した。

二 被告ら
(1) 被告株式会社ユアースポーツは、スイミングクラブ及びスポーツクラブの経営権受託業、サウナ及び大衆浴場の経営、運動用品の販売等と主な目的をして、業務を行っている会社法人である。
    原告との間で、入会契約と締結し、会費を支払う対価として、経営している施設を利用させていた。また、雇用している社員(マシンルームスタッフ、受付スタッフ、女性清掃員、インストラクター等)によるサービスの提供を行っていた。
(2)被告松本南海雄は、株式会社ユアースポーツの代表取締役を務める者である。
原告との間で、被告小林成嘉らが、違法に占有している原告の著作物などを返却・返還するよう依頼され、返還・返却する旨の契約を締結した。
代表取締役として、使用者責任を負っている。
(3)被告小林成嘉は、株式会社ユアースポーツの運営するスパ&スポーツユアー我孫子の支配人を務める者である。
原告との間で、取材に協力する旨の契約を締結した。
原告との間で、スタッフによる被害の通告を受け、社内で調査を行うとの契約と締結した。
原告が、平成17年7月5日、女性清掃員の件について、苦情を申し立てた際に、対応した者である。
スパ&スポーツ我孫子の支配人として、代理監督責任を負っている。
(4)被告成瀬祐亮は、株式会社ユアースポーツ本社の事務長を務める者である。
原告が、平成17年11月21日、株式会社ユアースポーツに電話を掛け、被告小林成嘉とスタッフらによる被害の通告し、女性清掃員の件について、苦情を申し立てた際に、対応した者である。
原告との間で、被告小林成嘉とスタッフらによる被害の通告を受け、社内で調査を行うとの契約を締結した。また、女性清掃員の件について、社内で検討すると主張した。

第二 事案
 一 男性ロッカールーム及び入浴施設における身体的・性的プライバシーの侵害行為、会員に対する安全配慮義務違反行為
株式会社ユアースポーツの運営するスパ&スポーツユアー我孫子では、現状(入会してから、利用できなくなるまでの期間)、ロッカールーム及び入浴施設において、男女は別れているが、会員の利用時間中に女性の清掃員が男性ロッカールーム及び入浴施設の清掃作業を行っている。
また、ロッカールーム内には、個室の更衣室やカーテンで仕切りを設ける等の設備はなく、安易に会員の裸体を見ることが出来る状態になっている。
原告は、会員の利用時間中に男性ロッカールームで利用中に、女性清掃員に、裸体が顕になった状態を女性清掃員らに見られ、身体的プライバシー及び性的プライバシーを侵害された。

原告が、女性清掃員らに裸体が顕になった状態を見られた日時など具体的な状況については、追って書面で提出する。

このため、原告は、自宅でトレーニングウェアに着替えてからスポーツクラブに行ったり、男子ロッカールームに女性清掃員がいた場合は、着替えるので出て行って下さいとお願いしたり、トイレの中で着替える事を余儀なくされる等の不利益を被った。
(2)原告の場合には、病気があり、肌を隠したいという希望がある。病気である事は、入会する際に入会手続きを担当した社員に申告している。
平成17年12月5日、原告の入会申込書と健康問診表を確認した所、健康問診表には、原告の申告した事と異なる虚偽の記載がされている事を確認した。これは、契約締結上の過失による債務不履行もしくは、故意に虚偽の記載を行った不法行為である。

(3)公衆の場で、男性の裸体を女性が見るという行為及び裸体が見られる状態にある事自体、公序良俗に反している。
     原告は、公衆の場所で、女性清掃員に裸体が顕になった状態を見られ、著しく羞恥させられた。
    これは、千葉県迷惑防止条例第3条2項に違反する行為である。
  (4)入会申し込みをする際に、原告に対して、入会手続きを担当した女性スタッフから、男性ロッカールーム及び入浴施設において、女性の清掃員が作業している旨の説明は無かった。
(5)原告は、平成18年2月19日付調停申立書をもって、松戸簡易裁判所に対して調停の申立てを行い、被告株式会社ユアースポーツに対して、男性ロッカールームで女性の清掃員が作業する事を止める事、ロッカールーム内のプライバシーを保護するため、個室の更衣室かカーテン等で仕切りを設置する事を要求した。
  (6)原告は、この件について、平成17年7月5日、午後10時30分頃、被告小林成嘉に口頭で通告した。その際に被告小林成嘉の名刺を受け取った。また、平成17年11月21日、午前9時頃、被告成瀬裕亮に電話で通告した。
  (7)被告小林成嘉、被告成瀬祐亮は、女性清掃員が男性ロッカールーム及び入浴施設で作業する事は、業務でやっていることで何の問題もないと主張しているが、業務でやっているのならば、会員に対する安全配慮義務がある。
原告は、性的・身体的プライバシーを侵害され、精神的苦痛を受けたのであるから、被告株式会社ユアースポーツは、会員に対する安全配慮義務を怠った事は明らかである。
また、ロッカールーム内には、個室の更衣室やカーテンで仕切りを設ける等の設備はなく、安易に会員の裸体を見ることが出来る状態になっている。これは、施設自体に瑕疵があるためである。被告株式会社ユアースポーツには、施設を運営管理する上で、会員のプライバシーを保護・配慮する義務、会員に対する安全配慮義務を怠った事は明らかである。
  (8)同様に被告株式会社ユアースポーツは、会員に対するセクシャルハラスメントを防止する義務を負っている。原告は利用時間中に女性清掃員に裸体が顕な状態を見られたことにより、著しい不快感、羞恥心、精神的苦痛を被ったのであるから、上記行為はセクシャルハラスメントに該当する。
     女性清掃員は、被告株式会社ユアースポーツとの間で、雇用契約もしくは請負契約をもって、清掃作業を業務として行っているものである。
     被告株式会社ユアースポーツ、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮は、原告から上記被害の苦情申し立てがあったのであるから、迅速かつ適切な対応を行う義務を負っているにも拘らず、その義務を怠ったものである。
  (9)原告は、日本国民として、健康で文化的な最低限の生活を営む権利(生存権)を有している(日本国憲法第25条第1項より)。原告は、病気のため裸体を見られたくないという意思表示をしたにも拘らず、女性清掃員により性的・身体的プライバシー侵害を被った事、及びその状態が被告株式会社ユアースポーツの不作為によって放置されている事、男性ロッカールーム及び入浴施設で女性清掃員が作業を容認されている野蛮で非社会的な因習がまかり通っている事は、原告の生存権を侵害するものである。

 二 被告らによる通信の秘密の侵害、著作権侵害、プライバシーの侵害、個人情報保護法違反行為
(1)平成17年11月16日、原告は、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフに対して、感謝の気持ちと好意を持っている事を再度意思表示するため、お礼状とお礼(取材を受けて頂いた報酬)として映画の鑑賞券、個人的な手紙を同封した信書をフロント女性スタッフに、マシンルーム女性スタッフに渡して下さいとお願いし、フロント女性スタッフから承諾を得た。
   しかしながら、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書は、マシンルーム女性スタッフに渡される事無く、被告小林成嘉らが違法に入手した。
(2)被告小林成嘉らは、原告が、シナリオ執筆の参考にする為取材させて頂いた、マシンルーム女性スタッフを受取人とした信書を、原告とマシンルーム女性スタッフの許可を得る事をせず無断で開封し、信書の内容を検閲し、信書を受取人に渡す事無く隠匿し、何らかの目的で違法に占有していた。
   これらの行為が実際に行われたのであれば、刑法の信書開被罪及び信書隠匿罪に該当する。
被告小林成嘉により、信書を違法に占有されていた期間、原告のプライバシーは侵害され続けていた。
(3)被告小林成嘉らは、原告が信書に同封した原告の個人情報と原告とマシンルーム女性スタッフのプライバシーに関する内容が記載された著作物を、主任片岡ら多数の社員に見せた。また、著作物に記載した原告のプライバシーに関する内容を口頭で多数の社員に暴露された。これらの行為より、信書に同封した手紙に記載した通信の秘密、原告の個人情報、プライバシー(私生活上の秘密)は多数の社員に知られる事になり、原告とマシンルーム女性スタッフは、著しいプライバシーの侵害を受けた。
(3)被告小林成嘉らは、原告の個人情報を不正な手段により入手し、原告の自宅に内容を明らかにしない、脅迫目的の電話を掛ける為に不当に利用し、原告に利用目的を明らかにする事無く、多数の社員及び業務とは無関係の第3者に漏洩した。
  (4)平成17年11月21日、原告は株式会社ユアースポーツ本社に電話をかけ、被告成瀬祐亮に対して、被告小林成嘉とスタッフらから、前記被害を受けた事を通告した。被告成瀬祐亮は、社内で調査を行うと原告との間で、契約を締結した。しかし、実際に行ったのは、被告小林成嘉に事情を聞いたのみで、社内調査は行っていない。さらに、被告小林成嘉と被告成瀬祐亮は、共謀して虚偽の事実を創作し、虚偽の事実を原告に対して社内調査をしたと装って説明した。被告成瀬祐亮は、会員から被害の申し出があった場合の、迅速かつ適切な対応をする義務を怠った。また、この際に、被告成瀬祐亮が、適切な対応を行ったのであれば、原告とマシンルーム女性スタッフの被害は、最小限に抑えられていた可能性が高い。
(5)原告は、被告小林成嘉および多数の社員によりプライバシーを侵害され、精神的苦痛を受けたのであるから、被告株式会社ユアースポーツは、会員に対する安全配慮義務を怠った事は明らかである。
  (6)原告は、平成18年2月19日付調停申立書をもって、松戸簡易裁判所に対して調停の申立てを行い、プライバシー侵害等による精神的苦痛に対する損害賠償請求を行った。
  (7)著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。原告の執筆した手紙は、原告のマシンルーム女性スタッフに対する思想又は感情を創作的に表現したものであり、その公表権は、原告が有するものである。
     被告小林成嘉は、原告の著作権を侵害し、スパ&スポーツユアー我孫子の多数の社員に開示又は口述し公表した。
  (8)被告株式会社ユアースポーツは、株式会社オリエントコーポレーションとの間で加盟店契約を締結し、クレジットカードの入会手続きの代理業務を行っているのであるから、株式会社オリエントコーポレーションと同様に個人情報保護法を遵守する義務を負っている。スパ&スポーツユアー我孫子の入会申込書にもその旨の記載がされている。
     また、株式会社オリエントコーポレーションとの間で加盟店契約を締結した際に、株式会社オリエントコーポレーションの担当者からその旨の説明を受けているものだと推測される。
     被告株式会社ユアースポーツらの行った行為は、株式会社オリエントコーポレーションとの間で加盟店契約にも違反しているものだと思われる。
     そのため、原告は、株式会社オリエントコーポレーションに対して、被告小林成嘉と被告成瀬祐亮によって、個人情報保護法違反の被害を受けた旨を平成18年4月29日付通告書によって通告した。

 三 被告小林成嘉らの原告に対する侮辱、名誉毀損、信用毀損、差別行為
(1)平成17年11月19日正午頃、スパ&スポーツユアー我孫子のマシンルーム内において、不特定、多数の会員の方がいる中で、マシンルーム男性スタッフが、原告の事を示し、「あいつが話しかけてきても、相手にするな」と大声で言った。これは、原告に対する不当な差別であり、侮辱である。
  その際の具体的な状況については、追って書面で提出する。
     また、公衆の場所において、原告を含む大勢の会員のいるにも拘らず、大声で原告を侮辱した行為は、千葉県迷惑防止条例第3条1項の違反である。
(2)平成17年11月19日に原告の自宅に被告小林成嘉が電話をかけてきた。その際に、「女性社員に恋愛感情を持たれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」「おまえが、マシンルーム女性スタッフと付き合えると思っているのか!」「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等と名誉毀損、侮辱され、人権侵害(人格権、幸福追求権)、思想の自由、表現の自由の侵害を受けた。
電話での通話の内容については、原告の人身攻撃に及び、業務と思われる範疇を逸脱したものであった。
(3)平成17年12月5日、ユアー我孫子での原告と被告小林成嘉、被告成瀬祐亮の話し合いの席で、原告が被告小林成嘉に対して、「11月19日の電話は、どこから掛けましたか?」と質問すると、被告小林成嘉は「コーチングルームから掛けました」と返答した。原告が被告小林成嘉に対して「その時誰かいましたか?」と質問すると、被告小林成嘉は「スイミングスクールが始まる前だったので水泳のコーチがいました。あと、何人かの社員の出入りがありました」と返答した。よって、被告小林成嘉は多数の社員がいる事を認識した上で、上記の発言をした事になる。
(4)被告小林成嘉は、主任片岡、ユアー我孫子の社員(特にマシンルームのスタッフ)に対して、原告の名誉毀損行為を繰り返し行い、原告をマシンルーム女性スタッフと話をさせるな等と、原告を差別するよう指示した可能性がある。これは極めて悪質な差別行為であり、重大な人権侵害である。
(5)原告は、被告小林成嘉とマシンルーム男性スタッフにより、侮辱・名誉毀損をうけ、人権を侵害され、著しい精神的苦痛を受けたのであるから、被告株式会社ユアースポーツは、会員に対する安全配慮義務を怠った事は明らかである。
  (6)原告は、平成18年2月19日付調停申立書をもって、松戸簡易裁判所に対して調停の申立てを行い、被告株式会社ユアースポーツ及び被告小林成嘉らに対して損害賠償請求と、名誉回復措置として、謝罪広告の掲載と名誉毀損行為の差止めを要求した。
  (7)新たに判明した事実
    ストーカー行為
    マシンルーム女性スタッフに対する損害賠償請求

 四 被告らの原告に対する脅迫及び業務妨害行為
(1)平成17年11月18日午後7時頃、被告小林成嘉が原告の自宅に電話を掛けてきた。原告が応対した所、始めは「話があるのでスポーツクラブに来た時に受付に言って下さい」等と常識ある態度だったが、原告が「どういった用件ですか?」等と質問した所、急に態度を変え、極めて高圧的な口調で「直接会って話す、今は話せない」「何の話だかわかってるだろ!」等と言ってきた。原告は、何度も質問したが、被告小林成嘉は、それについては一切答えようとしなかった。
原告は、支配人という立場の人物からの高圧的な口調で、内容の説明が無い等不審な電話だった為、会ったら暴行される、スポーツクラブを退会させられる等の畏怖を感じた。
     原告は、被告小林成嘉が、脅迫行為によって強要した内容を行わなかったため、スパ&スポーツユアー我孫子を退会させられていた事を、平成17年12月5日の話し合いの席で、入会申込書を見て確認した。
(2)平成17年12月21日、被告小林成嘉及び成瀬祐亮から弁護士と警察官の名刺を転載された書面を配達証明付き郵便で送付された。書面には、何かあったら警察の方に連絡する等と記載されており、原告の自由及び名誉に対して危害を加える旨を告知したものである。原告は、弁護士や警察官の名刺が転載されていた為、弁護士から刑事告訴、または内容証明郵便を送付されたり、警察に逮捕されるのではないかと恐怖を受けた。
被告らの行為は、原告の自由及び名誉に対する侵害である。
(3)被告らは、被告小林郁夫の指示により、原告に対する虚偽の事実を12月21日我孫子警察署・生活安全課の警察官に申告し、「全ての事は警察に記録して頂いた」と書面に記載している。そのため、原告の自宅に業務中に我孫子警察から何度も電話が掛かってきた。また、原告は業務を休み我孫子警察に出頭し、事情を説明する事を余儀なくされ、業務を妨害された。
   我孫子警察署に対して、警察官の名刺が書面に転載されている件を質問したところ、警察はその事には、一切関与していないとの回答だった。
   被告らの行為は、原告が裁判を行うための事実関係の調査を妨害する目的をもって行われたものであり、原告の裁判を行う権利を侵害するものである。
(4)平成17年12月22日、原告が、弁護士小林郁夫の在籍する安原法律特許事務所に電話した所、被告小林郁夫本人が応対した。原告が、被告小林成嘉と被告成瀬祐亮から送付された12月21日付の書簡に記載されている内容及び弁護士小林郁夫の名刺が転載されている件について質問したところ、弁護士小林郁夫は、被告小林成嘉らに「そのようにして構わないと指示した」と回答した。また、原告がマシンルーム女性スタッフに送付した信書の内容について質問した事、書面を見る様な素振りをし、「損害賠償請求すると書いてある」と言った。原告が、「マシンルーム女性スタッフ宛に送付した質問状について、回答して貰えないですか?」と言った所、「質問状に回答する義務はない」と答えた。
  (5)平成18年2月20日付、東京高等裁判所内郵便局の判が押された内容証明郵便が、弁護士小林郁夫から送付された。書面には原告が損害賠償請求の被告として被告らに通告していないマシンルーム女性スタッフの代理人であると記載されており、原告が被告らに対して訴訟を提起する等の行為を抑圧する目的で送付されたものである。
     また、社会通念上、裁判所内郵便局の判が押された内容証明郵便は、受取人に対して畏怖を与える目的を持っている。
  

 五 被告らの原告に対する信書及び著作物の違法な占有、著作権侵害、器物損壊行為
被告小林成嘉らは、原告がシナリオ執筆の参考にする為取材させて頂いた、マ
シンルーム女性スタッフ個人宛ての信書及び執筆したシナリオを違法に占有していた、もしくは占有している。
平成17年11月19日に原告の自宅に電話を掛けていた際の被告小林成嘉の主張によると、「マシンルーム女性スタッフ個人宛ての手紙と映画の鑑賞券を預かっている」との事だったが、マシンルーム女性スタッフ個人宛ての手紙は、返還する事無く、占有を続けていた。
被告小林成嘉は、マシンルーム女性スタッフ個人宛ての手紙を入手した経緯について、同年11月18日午後6時頃、マシンルーム女性スタッフから渡されたと主張している。
原告は、平成18年1月12日付の内容証明郵便を送付し、被告松本南海雄に
対して、被告小林成嘉らが違法に占有している信書及びシナリオを返還、返却するようお願いしたところ、同年1月17日付配達証明郵便にて、被告小林成嘉らが違法に占有していた封筒と同封した手紙及びシナリオ原稿が返還、返却された。郵送に用いられた封筒には、被告成瀬祐亮の氏名が記載されている、
しかしながら、返還された封筒等を確認したところ、信書は開封されており、
    同封した著作物は、原告の著作物に油性マジックで数字を記入された複製物に入れ替えられていた。原告がマシンルーム女性スタッフ宛の信書に同封した著作物には、油性マジックで数字を記入していない。よって、返還された物は、原告の作成した物ではない。
被告小林郁夫は、「信書は返還した」と主張しているが、返還された封筒は、開封されており、信書の状態ではなかった。また、同封した著作物も油性マジックで数字を記入された複製物に入れ替えられており、著作物は現在も、被告小林成嘉らが違法に占有している可能性が極めて高い。
または、被告小林郁夫から、複製し複製物に数字を記入しておくように指示され、被告小林成嘉が、自らが違法に占有していた原告の著作物に故意もしくは過って、直接油性マジックで数字を記入し、損壊した物である。
被告小林成嘉は、会員の財物を預かっていると主張していたにも拘らず、その財物を損壊した行為は、管理者の善良な管理義務を怠ったものである。
  (8)著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。原告の執筆した手紙は、原告のマシンルーム女性スタッフに対する思想又は感情を創作的に表現したものであり、その複製権は、原告が有するものである。被告小林成嘉は、原告の著作権を侵害し、何らかの目的で複製物を作成し、違法に占有を続けている。

 六 精神疾患
原告は、度重なるプライバシーの侵害、名誉毀損などの不法行為及び債務不履行により精神的苦痛を被った。そのため、体調を崩してしまい、病院に通院し治療を受ける事を余儀なくされた。

 七 会員の権利
被告らの債務不履行及び不法行為により。スパ&スポーツユアー我孫子の会員であるにも拘らず、施設を快適に利用する権利を侵害された。その結果として、原告は、施設を利用する事が出来なくなった。
入会契約書裏面、会員規約には以下の項目が記載されている。

八 新たに判明した事実
     被告小林成嘉は、マシンルーム女性スタッフ及びスパ&スポーツユアー我孫子の社員に対して、原告がマシンルーム女性スタッフに対して損害賠償を検討している等と、虚偽の事実を流布して、原告の信用を毀損すると共に、マシンルーム女性スタッフに対して著しい精神的苦痛を与えた。
弁護士小林郁夫は、被告小林成嘉から聞いた内容を事実だと誤認したか、被告小林成嘉と共謀しマシンルーム女性スタッフに対して、虚偽の事実を告知した。
弁護士小林郁夫は、原告に対して、弁護士として当然行うであろう事実を確認する等の行為をしなかった。
また、原告が、平成18年2月19日付調停申立書をもって、松戸簡易裁判所に対して調停の申立てを行った事については、でたらめな内容だった等と虚偽の説明をし、説明義務を怠った。もしくは、虚偽の事実である事が発覚するのを恐れ、マシンルーム女性スタッフを騙した。
これは明らかに、弁護士法違反であり、弁護士の服務規程を著しく逸脱した行為である。

第三 被告らの責任
 一 債務不履行責任及び不法行為責任
(1)第二の一について
  被告株式会社ユアースポーツは、入会契約に基づき、会費を払う対価として会員に施設を提供し、会員が快適な環境で施設を利用できる様に運営する義務がある。会員に身体上の欠陥等がある場合、プライバシーの保護の観点から、会員のプライバシーを保護するため、身体上の欠陥等を隠す義務を負っている。
(2)取材に協力する旨の契約を締結したが、実際には取材を妨害された。
    マシンルーム女性スタッフに対する取材のお礼状や映画の鑑賞券を違法に入手する等し、マシンルーム女性スタッフに取材のお礼をする事を妨害された。
    取材だと偽って、マシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている等、名誉毀損を行った。
 (3)被告らは原告との間に、契約を締結したのであるから、被告らは右契約に基づき、業務を負担していたところ、社員に対する善良な注意義務がある。被告らの過失により、右各義務をそれぞれ履行せず、それによって原告に各々損害を発生させたのであるから、被告らは原告に対して、それぞれ債務不履行及び不法行為責任を負担すべきである。
 (4)原告と被告らの本訴訟に至るまでの経緯
1、原告は、株式会社ユアースポーツ及び小林成嘉との問題を解決するため、平成17年12月5日、スパ&スポーツユアー我孫子の応接室にて、被告小林成嘉と被告成瀬祐亮との話し合いを行った。その席で、被告小林成嘉は同年11月18日、19日の原告の自宅にかけた電話の際の発言内容等について、行き過ぎた発言があったと認め、謝罪した。しかしながら、その他の件については、自らの責任を認めなかった。
   マシンルーム男性スタッフから侮辱・差別的な発言を受けた件と、健康問診表に虚偽の記載がされていた件について被害の申し立てを行い、調査を行う事を依頼し、承諾を受けたが、その後なんの説明もなかった。
   また、被告小林成嘉は謝罪した以後も、電話の際の発言と同様の主張(マシンルーム女性スタッフに対して取材だと偽って個人的な事を聞いた等)を行った。さらに、原告がマシンルーム女性スタッフの御自宅に質問状を送付した件について、質問状の内容を伏せ、原告がマシンルーム女性スタッフにストーカー行為等をしていると、マシンルーム女性スタッフ本人、株式会社ユアースポーツ社員及び我孫子警察署生活安全課警察官に虚偽の風説を流布した。この事により、原告とマシンルーム女性スタッフの被害が拡大した事は明白である。
2、そのため、原告は被告株式会社ユアースポーツ及び被告小林成嘉との争いを解決するため、平成18年2月19日付調停申立書をもって、松戸簡易裁判所に対し調停申立てを行った。しかしながら、相手方代理人であった弁護士小林郁夫は、原告との調停での話し合いには応じず、飽くまでも訴訟で争う姿勢を変えなかった。そのため、調停は1回目で、不成立となった。

 二 使用者責任
使用者である被告松本南海雄は、被用者に対する監督義務を怠った。
  被告松本南海雄は、原告の電話と内容証明での被害の通告により、原告が被用者の債務不履行及び不法行為により、被害を受けている事を知っていたもしくは、容易に知る事が出来たにも拘らず、使用者としての責任を全うする事無く、被用者による債務不履行及び不法行為を放置している。被告松本南海男は、原告に対する謝罪、被告小林成嘉ら被用者に対する処分すら行っていない。
2、代理監督者である被告小林成嘉は、被用者に対する監督義務を怠った。
  被告小林成嘉は、スパ&スポーツユアー我孫子支配人として、代理監督者としての責任を負っているものだと考えてられる。しかし、これまでの経緯を見る限り、その責任を放棄していると判断されて当然である。一社員に責任を押し付け、自分の責任を逃れようとしている行為は、極めて悪質である。
3、被告松本南海雄及び被告小林成嘉は、原告による被害の通告により、債務不履行、及び不法行為が行われている事を知りながら、適切な対応を行わなかった事は、極めて悪質な不作為である。
  4、被告松本南海雄及び、被告小林成嘉は、原告の受けた被害について、調停の申立てにより、調停申立書副本を受け取っているのであるから、不知であること、否認する事はありえない。
 三 取締役責任
   取締役は、連帯して、社員が与えた損害について、賠償責任を負う。

第四 違法性
1、被告小林成嘉らの原告に対する名誉毀損行為は、原告を軽蔑の対象とし、その信用を傷つけようとする害意に満ちたまれに見る悪質な名誉毀損を構成する。
被告小林成嘉は、支配人である自分は、会員よりも立場が上だと思い込み、会員に対して人格権を無視した名誉毀損、侮辱に該当する発言を行ったものである。
被告小林成嘉は、一旦は、債務不履行及び不法行為に該当する発言を認め謝罪したにも拘らず、その後も債務不履行及び不法行為を行った。
結果として、被告小林成嘉の名誉毀損・信用毀損により、原告とマシンルーム女性スタッフの人間関係は、修復困難なほど破壊された。
2、被告株式会社ユアースポーツは、支配人という責任ある立場に、被告小林成嘉のような不適格な人間を配置した事は、人事を行った上での重大な過失である。
原告は、債務不履行及び不法行為により、会員であったにも拘らず、平成17年11月20日から、スパ&スポーツユアー我孫子の施設を利用する事が出来なくなった。
被告株式会社ユアースポーツ及び被告松本南海雄は、原告が送付した内容証明郵便および調停の申立てにより、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮及び社員らが会員である原告に被害を与えた事を認知していたにも拘らず、原告に対して、正式に会社として謝罪する事を拒否している。
被用者が原告に対して、債務不履行及び不法行為を繰り返し行う等、極めて悪質である。
原告から、被害の申し出があったにも拘らず、迅速かつ適切な対応を怠っている。または、原告に危害を加えた事を隠蔽するために、社内で隠ぺい工作を行っている。
被告株式会社ユアースポーツと被告小林成嘉及び弁護士小林郁夫は、共謀して、原告の損害賠償等請求に対して、会社の方針に従うように社員に対して人権を無視した行為を強要しているものだと推測される。これらの行為は、労働基準法に違反している可能性がある。
 
第四 損害
 一 治療費
   現在までの診察料、薬代は以下の通りである。なお、原告は現在も通院治療中である。
診察料 6730円
薬代  3680円
  (1)と(2)の合計10410円
 二 慰謝料
   本件により原告が受けた精神的苦痛の慰謝料として、金128万円を下るものではない。
 三 損害額の合計
  以上により、原告が賠償を求める損害額は、1290410円となる

第五 原状回復処分
一 謝罪広告の掲載
  原告の毀損さ入れた名誉及び信用を回復するためには、請求の趣旨第二記載のとおり、謝罪文を掲載する必要がある。
  謝罪広告の内容については、書面にて追って提出する。

第六 名誉毀損・信用毀損行為の差止め
  被告小林成嘉は、平成17年12月5日、スパ&スポーツユアー我孫子での原告との話し合いの席で、原告に対して発言した事について、「行き過ぎた発言があった事を認め、謝罪します」と、謝罪した後も、反省する事無く態度を改めず、名誉毀損行為を繰り返し行っている。この件については、調停の申し立てを行い、名誉毀損行為の差止めを請求したが、調停は不成立となった。
  また、新たに判明した事実として、被告小林成嘉は、マシンルーム女性スタッフとスパ&スポーツユアー我孫子の社員、我孫子警察署生活安全課警察官、弁護士小林郁夫に対して、原告がマシンルーム女性スタッフ対してストーカー行為をしている、原告がマシンルーム女性スタッフに対して損害賠償請求を検討している等と虚偽の事実を流布し、名誉毀損、信用毀損を行っている。この件については、平成18年6月16日付要望書にて、被告株式会社ユアースポーツ及び被告松本南海雄に対して、止めるように要望したが、何の回答もない。
  したがって、被告小林成嘉に対して、名誉毀損・信用毀損行為の差止めを行う必要がある。
  名誉毀損・信用毀損に該当する発言は以下の通りである。
  「女性社員に恋愛感情をもたれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」  
「取材だと偽ってマシンルーム女性スタッフから個人的な事を聞いている」
  「おまえが、マシンルーム女性スタッフと付き合えると思っているのか!」
  「取材した事をシナリオに書いていない」
  「取材した事をシナリオ執筆以外の目的に悪用している」
  「マシンルーム女性スタッフに対してストーカー行為をしている」
  「マシンルーム女性スタッフに対して損害賠償請求を検討している」
  
第七 結論
よって、原告は被告らに対して、債務不履行及び不法行為による損害賠償請求権、債務履行の強制(民法第414条)、名誉毀損の原状回復処分に基づき、請求の趣旨記載の判決を求めるため本訴に及ぶものである。

証拠方法
 
 準備書面・口頭弁論で追って提出する。

附属書類 
訴状副本  4通
登記簿謄本 1通
調停不成立証明書 1通




俺が、3年前に利用していたスポーツクラブで発生した事件


ほんと、くだらない裁判やってます


民事訴訟が、こんなにも馬鹿かばしいて続きだとは・・・


2年近く裁判やってる。


明日は、ようやく被告らに対する証人尋問


傍聴希望される方いらしたら


14日の10時に千葉県地方裁判所松戸支部へ、どうぞ~