甲57号証

平成18年(ワ)第475号 損害賠償等請求事件


原告 



被 告 株式会社ユアースポーツ他4名


陳 述 書

平成19年6月30日

千葉地方裁判所松戸支部民事部い係 御中

原告 


 頭書事件について、次の通り陳述します。


1 入会手続き(健康質問票について)
I 私が入会手続きの際に確認した健康質問票の内容と受付スタッフに対して申告した事実
私が平成17年6月7日、入会申し込みの際に申告した内容は、以下の通りである。
私が入会手続きの際に、スタッフが記入していた健康質問表は、私が平成17年12月5日確認した健康質問票とは異なっている。また、被告側が証拠乙第4号証として提出した健康質問票とも異なっている。入会手続きの際の健康質問票は、被告らが証拠隠滅している可能性があるため、私が作成し、証拠として提出する。(証拠甲52号証)
 
 ○用紙に印刷されていたインクの色が、黒である。
○最高血圧、最低血圧、心拍数について
当日、血圧測定器で、測定した数値を、受付スタッフが記入した。
○平熱について
 平熱はどれくらいですかと質問され、36度7分と回答した。
○Ⅰ.現在の健康状態はいかがですか。について
  「現在医者にかかっています。」と回答した。
「2」に丸をつけた方は具体的にお書き下さい。について
受付スタッフから病状について質問された。
  ○薬の服用がありますかについて
   「ないです」と回答した。

  ○Ⅲ.その他、スタッフに伝えたいことがありますか。について
 「病気の事もあって、裸を見たれたりするのは、抵抗があります。以前東我孫子駅前にあった時、利用していたんですが、規則などで変わった事は、ありますか?」と質問したところ、特に変わった部分はありませんという回答であった。
 そのため、私はスパ&スポーツユアー我孫子では、東我孫子駅前にあったユアーと同じく、女性清掃員が男性ロッカールームの清掃作業をする事はないと思いました。
泳力について
「クロールと平泳ぎが25mぐらい泳げます」と回答した。
他のクラブで習っていましたか。について
「東我孫子駅前にあった時、ユアースポーツを利用していました。利用していたのは、2,3年前頃です」と回答した。

II 健康質問票に記載されていた虚偽の事実
私が、平成17年12月5日、被告小林成嘉、被告成瀬祐亮との話し合いの席で確認した健康質問票(被告側提出の乙第4号証)に記載されていた虚偽の内容は、以下の通りである。
  なお、この健康質問表は、私が入会手続きの際に、受付スタッフが記入していた健康質問表とは、別の用紙である。

○ 用紙に印刷されたインクの色が、青である。
この健康質問票は当クラブ入会に際し,必ずご記入戴きます。また、内容によっては入会をお断りする場合がございます。と記載されていた。
コースという部分が記載されており、正会員と転記されていた。
受付日、入会日、会員No.という部分が記載されており、そこに17年6月7日と転記されていた。
会員No.については、転記ではなく、青いボールペンで別途記入されていた。
「2」に○をつけた方は具体的にお書き下さい。について
何も記入されていなかった。
Ⅱ.過去に下記のような病気や怪我をされた事がありますか。について
いいえの箇所に○が記入されていた。
年月について、記入されていなかった。
病名や怪我について、記入するのではなく、項目の数字を選ぶように変更されていた。
17.その他の箇所に、○が記入されていなかった。
( )の部分に、私の申告した病状と手術内容が記入されていなかった。
  ○ 他のクラブで習っていた方は記入して下さい。と記載されており、申告した内容が記入されていなかった。
会員氏名欄が記載されていた。
入会申込書に記入した内容が、転記されていた。
会員の顔写真が張られていた。
入会する際に渡した証明書用の写真が貼られていた。
クラブ私用欄が記載されていた。
受付という部分に、「ツカ」と記入され、○で囲まれていた。

2 女性清掃員
I 私が、女性清掃員らに裸体が顕になった状態を見られた日時
  被告らが当事者照会に回答しないため、私の記録による。私がスポーツクラブを利用した日時は、被告株式会社ユアースポーツの業務により記録され、データ保管されており、被告らが該当する記録情報を開示した際には、照らし合わせ記録に錯誤があった場合は、訂正する。
1回目 平成17年6月17日 午後9時30頃
水泳を行うため、男性ロッカールームに入り、トレーニングウェアから水着に着替えようとした所、女性清掃員に裸体を見られた。
2回目 平成17年6月22日 午後8時頃
男性ロッカールームに入り、私服からトレーニングウェアに着替えようとした所、洗面台の向こう側にいた女性清掃員が、私のいる方に来たため、裸体を見たれた。
3回目 平成17年6月30日 午後9時頃
水泳を行うため、男性ロッカールームに入り、トレーニングウェアから水着に着替えようとした所、男性ロッカールームに女性清掃員が入ってきたため、裸体を見たれた。
4回目 平成17年7月2日 午後9時45分頃
入浴施設から出て、男性ロッカールームに向おうとした所、洗面台の前で、男性の清掃員と話しをしている太った女性清掃員に、裸体を見られた。この際、清掃員は清掃作業を行っていなかった。
5回目 平成17年7月5日 午後10時15分頃 
入浴施設から出て男性ロッカールームに向った所、洗面台の前に立っていた高齢の女性清掃員に、裸体を見られた。そのため、裸体をタオルで隠し、女性清掃員に「着替えるので出て行ってください」と頼んだ。
  II 私は、この件について、平成17年7月5日、午後10時30分頃、被告小林成嘉に口頭で被害を通告した。しかし、被告小林成嘉は、「スーパー銭湯などの大衆入浴施設では、女性の清掃員が、男性の更衣室や入浴場に入って作業する事は、日常的に行われていることであり、何ら問題もない」「会社の方針で、その様にしている。なんら問題はない。こんな事を問題にする方がおかしい」「改善するつもりは、ありません」等と主張した。
   そのため、私は、「私は病気があり、男性のロッカールームで女性清掃員が作業している事によって裸体を見られる事は、非常に不快であり、精神的苦痛を被っています。この件については、弁護士と相談してみます」と伝えました。相談した弁護士には、「被告株式会社ユアースポーツが、会員の利用時間中に女性清掃員に清掃作業は、会員の性的・身体的プライバシーを侵害するもので、不法行為または債務不履行ではないか。」また、「千葉県迷惑防止条例違反または公然わいせつ罪ではないか。」「入会契約に基づき、株式会社ユアースポーツは、会費を払う対価として会員に施設を提供し、会員が快適な環境で施設を利用できる様に運営する義務があると思います。会員に身体上の欠陥等がある場合、プライバシーの保護の観点から、会員のプライバシーを保護するため、身体上の欠陥等を隠す義務を負っているものだと思っています。」
等と相談しました。
III 私が被告小林成嘉に被害を申し立てたにもかかわらず、まともに取り合ってもらえず、女性清掃員によるセクハラなどの迷惑行為が放置されため、私は、平成17年7月5日以降、男性ロッカールームを安心して利用する事が出来なくなり、自宅でトレーニングウェアに着替えてからスポーツクラブに行ったり、男子ロッカールームに女性清掃員がいた場合は、着替えるので出て行って下さいとお願いしたり、トイレの個室の中で着替える事を余儀なくされる等の不利益を被った。
Ⅳ 私は、被告株式会社ユアースポーツは、会員の性的・身体的プライバシーよりも女性清掃員を使用する事による経費の削減を優先すると言う常軌を逸した経営に失望しました。被告松本南海雄は、ユアースポーツのHPでこう提言しています「人に優しく。若々しい情熱をもって。楽しく前向きに。そんなスポーツ空間を作りたい。」
私は、会員を軽視した現状の被告松本南海雄の経営によって、この提言が達成できるとは思えません。
 
3 マシンルーム女性スタッフへの取材
I  私は、平成17年10月8日、テレビ局のシナリオコンクールに応募するシナリオ執筆の参考にさせて頂くため、マシンルーム女性スタッフ(プライバシーに関する事なので実名は伏せます。以下マシンルーム女性スタッフと記載)の方に対して個人的に、取材の依頼状と取材内容をまとめたアンケート用紙を同封した信書をお渡しするという形で、取材の依頼を行った。
平成17年10月11日、マシンルーム女性スタッフの方に取材を受けて頂けるのかの返答を伺おうと受付に行った所、被告小林成嘉が応対してきた。被告小林成嘉と話をし「最初は断るつもりだったが、会員だから取材を許可する」等といわれ、会員として会費を払う対価として、マシンルーム女性スタッフの方に対する取材の許可を得た。
また、被告小林成嘉から、スポーツクラブとして取材に協力する代りに、シナリオを見せるように要求されたため、私は、スポーツクラブが取材に協力してくれるものだと思い、それについて承諾した。

II 私の取材は、平成17年10月8日、マシンルーム女性スタッフに対して個人的に依頼したものです。私は、被告株式会社ユアースポーツに対して取材を依頼した事実はなく、被告側の主張によると、私との間で、取材協力契約をした事実はないとの事であるので、被告株式会社ユアースポーツが、私の取材に協力したと言う事実もありません。
私が、被告小林成嘉に平成17年12月5日、「取材の協力とは、何をしたんですか」と質問したところ、被告小林成嘉は、「濱瀬に取材に答えるよう言いました」と返答した。そのことからも被告株式会社ユアースポーツが私の取材に協力した事実はないことは明らかです。
被告小林成嘉は、取材に協力していないにも拘らず、平成17年1月19日、私の自宅に電話をし、「取材した事を書いていない」「取材した事を悪用している」「スポーツクラブの事を書いていない」等と私に言った。
被告らが私に対して、主張している誹謗中傷は、なんら権利がなく、何ら根拠がないものです。
私は、被告小林成嘉に、シナリオの原稿と騙し取られたとの印象を受けました。

III 私は、取材に関する、被告小林成嘉の独断と偏見に満ちた個人的な判断により、侮辱され名誉を傷つけられたことにより、精神的な苦痛を被りました。また、被告小林成嘉の脅迫に従わなかったため、会員資格を奪われ、財産権を侵害されました。さらに、名誉を毀損された事により、取材をさせて頂いたマシンルーム女性スタッフとの人間関係は、修復困難なほど破壊されてしまいました。
マシンルーム女性スタッフに対しては、取材させて頂いたお礼やシナリオを読んで内容を確認して頂きたいという希望を持っていますが、現在に至るまで出来ないでいます。
私は、被告株式会社ユアースポーツの社員が、社内規則のため、会員から金品を受け取ったり、私的な交際(男女交際)するなどをする事を禁止されているとは、知りませんでした。
しかしながら、私の意思に反して、取材に関する事で、被告小林成嘉らの個人的な判断をし、また就業・社内規則のため、被告小林成嘉らがマシンルーム女性スタッフにハラスメント行為をしたり、マシンルーム女性社員を騙して警察署に同行させたり、マシンルーム女性スタッフの自宅に大勢の社員で何度も訪問した事によりご家族に対して、多大な御迷惑をお掛けしてしまった事は、大変申し訳なく思っています。

4 被告小林成嘉からの電話1 平成17年11月18日
I 平成17年11月18日午後7時頃、被告小林成嘉は、千葉県我孫子市東我孫子2―17―3、株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子、1階にある応接室内から、私の個人情報を違法に入手して、私の自宅に電話をかけてきた。電話には、最初に母親が応対しました。私が代わった所、被告小林は、始めは「話があるのでスポーツクラブに来た時に受付に言って下さい」等と常識ある態度だったが、私が「どういった用件ですか?」等と質問した所、急に態度を豹変させ、極めて高圧的な口調で「直接会って話す、今は話せない」「何の話だかわかってるだろ!」等と言ってきた。私は、何度も質問したが、被告小林成嘉は、それについては一切答えようとしなかった。
私は、支配人という立場の人物からの高圧的な口調、暴力団のような話し方で、内容の説明が無い等不審な電話だった為、会ったら暴行される。スポーツクラブを退会させられる等の畏怖を感じた。
また、被告小林が私の自宅の電話番号を違法に入手して知っている事で、被告小林の強要に逆らったら、被告小林らが自宅まで押しかけてくるのではないかと、恐怖を感じました。
電話に応対した母親からも、「こんな暴力団みたいな人には、会わないほうが良い」と勧めがあったため、自分の生命の安全を守るため、会う事は避けました。
被告小林成嘉からの脅迫電話により、私は日常生活の平穏を破られ、被告小林の要求に従った場合、暴行され生命の安全を脅かされる。要求に従わなかった場合には、会員資格を奪われ、被告小林成嘉らが自宅にまでやってきて私や私の家族にまで乱暴するのではないかと不安に駆られました。
  II 私は、被告小林成嘉が、脅迫行為によって強要した内容を行わなかったため、スパ&スポーツユアー我孫子を退会させられていた事を、平成17年12月5日の話し合いの席で、入会申込書を見て確認した。
  この際には、被告小林成嘉と二人だけ出会うのは、危険だと思ったので、被告株式会社ユアースポーツ本社に電話をし、被告成瀬祐亮に立ち会うようにお願いしました。
  被告小林成嘉との話し合いは、ロビーではなく奥の応接室という所まで連れて行かれたので、被告小林成嘉と二人だけであった場合は、暴行されていたと確信しました。

5 被告小林成嘉からの電話2 平成17年11月19日
I 平成17年11月19日午後2時頃、被告小林成嘉は、千葉県我孫子市東我孫子2―17―3、株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子、1階にあるコーチ室内から、私の個人情報を違法に入手して、私の自宅に電話をかけてきた。
電話の内容は、「女性社員に恋愛感情を持たれては迷惑だ!直接会って口頭で注意する!」「おまえが、女性社員と付き合えると思っているのか!」「取材だと偽って女性社員から個人的な事を聞いている」「取材した事をシナリオに書いていない」「取材した事をシナリオ執筆以外に目的に悪用している」等という発言だった。
また、この電話の際に、被告小林から私に対して、平成17年11月8日に貸ししたシナリオについて問い質された為、誠意を持って説明を致した。私が「女性社員の方に取材した事を参考にして書かれたシーンは全編に亘ってあります。業務として見られた場合は、貴社に対して公表した事に成るので全てをお見せできません。小林さんが個人的に見られるなら、全てお見せする事が出来ますが、ご覧になられますか?」と言ったところ、被告小林は「スポーツクラブのシーンは、これだけなんだろ!」と言われたため、私は「はい、そうです。スポーツクラブのシーンは同封した部分だけです」と答えた。すると小林は「だったら、見る必要は無い!」と言い、シナリオを見る事を拒否した。

II 被告小林成嘉は、私のマシンルーム女性スタッフ宛の信書を私に無断で読んだ事により生じた、個人的な心情を、私を傷つける目的を持って、不特定多数の社員がいた、ユアー我孫子施設内(コーチ室)から電話により行ったものであります。平成17年11月18,19日に電話で一方的に行われた被告小林成嘉の主張は、極めて高圧的で、電話を受けた私や私の母親に恐怖を感じされるものでした。発言内容は、終始悪意に満ちた誹謗中傷によるものであり、その内容は、私の人身攻撃に及ぶもので、業務と思える範疇を著しく逸脱したものでした。電話だったため、私の反論は、周囲にいた多数の従業員の方に聞こえず、被告小林の誹謗中傷を聞いた多数の従業員は、それを事実だと受け止めたと思います。
 III 被告小林成嘉から、平成17年11月8日に貸したシナリオについて問い質された為、誠意を持って説明を致しました。私が「女性社員の方に取材した事を参考にして書かれたシーンは全編に亘ってあります。業務として見られた場合は、貴社に対して公表した事に成るので全てをお見せできません。小林さんが個人的に見られるなら、全てお見せする事が出来ますが、ご覧になられますか?」と言ったところ、被告小林は「スポーツクラブのシーンは、これだけなんだろ!」と恫喝してきたため、私は「はい、そうです。スポーツクラブのシーンは同封した部分だけです」と答えました。すると小林は「だったら、見る必要は無い!」と怒鳴りました。被告小林は、私が、マシンルーム女性スタッフに取材した事を参考にして書いたシナリオを見る事を拒否しました。

6 被告株式会社ユアースポーツに対して、電話での被害の申し立て
  私は、平成17年11月21日、被告株式会社ユアースポーツ本社に電話をし、被告小林成嘉から受けた誹謗中傷について口頭で被害を申し立てました。
また、会員利用時間中の女性清掃員により迷惑行為を受けていてスパ&スポーツユアー我孫子の支配人であった被告小林成嘉に対して被害申し立てたが改善されない事について改めて被害を申し立てました。
電話の応対した被告株式会社ユアースポーツ本社事務長被告成瀬祐亮は、「こちらの方で調べて、後日返答します」と言う事でした。
  
7 被告成瀬からの電話1
  平成17年11月23日、被告成瀬祐亮から、私の自宅に電話がかかってきました。
  電話の内容は、「ロッカーの女性清掃員の件は、他のスーパー銭湯を含めて、ロッカー要因と言うのは、女性の清掃員にならざるを得ない。清掃専門にやっているものが担当となっている。ロッカー内に女性の清掃員が入ってくることはよくあることで、その時間帯を避けるか、待っていただく形で考えていただきたい。特別違法でもなくて、そういうケースは非常に沢山ある。」
「手紙の内容については、うちの支配人が事前に開封して内容を見たと言う事はない。後日そのことについて、相談があったということで閲覧した。受け取った本人の許可の中で見た、それを違法と言われると、非常に厳しい面がある。」「鈴木様にお電話してお目にかかりたいという件は、お預かりしている映画のチケットなどがあるが、職業上、そういうものは一切受け取れないので、それを返したい、それだけです。」
 手紙を見られてプライバシーを侵害された件については、「手紙において、業務上うちの社員が、支配人に相談したものなので、それを見ることはやもえないこと」謝罪するつもりがないのかと聞いた所、「うちとしては、謝罪するというかそういうものではないと思っている」手紙の内容について被告小林が侮辱的な事を言った件については「仕事上のことで、あくまでプライベートのお付き合いとかは禁じている。お客様とうちの社員と職場の中での、そういうこととして、上司として相談を受けて、そのように申し上げた」私からの被害の申し立てについてどのように対応するかについては、「私どもは、鈴木さんとのトラブルというか、万が一訴訟とかそういうことは一切考えておりません」「鈴木様が心象を害されたり」精神的苦痛を受けたことについては、「我々は、そういう事に対しては、謝罪させていただきます」
  平成17年11月18日の電話について、私は「内容を話せないと言うのは、すごい不気味であって、そのことでも心象を害された」「どういう用件か聞いても、こっちに来た時に話すとしか言わなかった。私がスポーツクラブに行って、小林支配人にあったら個室に連れて行き暴行するつもりだったんではないか」
  私が平成17年7月4日に、被告小林に女性清掃員の件について話した際の対応については、「そういうことについては、ちょっと、足りないことがあったかもしれない」
  私が被告小林について聞いた所、「小林は、幹部社員としてずっとやっていて、旧・新しくなった時代から支配人をやっている」
  私は、被告成瀬に対して「このような支配人が、ユアー我孫子に勤務を続けるのであれば、私としては会員として利用するのに非常に不安があります。」といった所、被告成瀬は、「それはよくわかります」と言った。
  被告成瀬からは、「詳細を調査し、調査した件は、直接お目にかかって、説明する機会を設けたい」との申し出があった。
  私が「今後ユアー我孫子の支配人の小林が、私に対して、何かクレームをつけたり、人権を侵害するような行動は一切取らないということですね」と確認したところ、被告成瀬は「それは、基本的に、それ以前から本当は取らない事です」と回答した。
  被告成瀬から調査をする時間を下さいとの申しであったため、私としても調査してもらった方が良いと思い承諾した。

8 被告成瀬からの電話2
  平成17年11月26日、被告成瀬祐亮から、私の自宅に電話がかかってきました。
  電話の内容は、「業務上で預かった映画のチケットとかそういう物は、うちの方で頂けないので、お返ししようという事で小林も鈴木さんにお話した」「話しの内容とかは、こちらで本人に確認をして、言葉遣いとか、そういうことで失礼がなかったか、と言う事で、強い言葉で言ってしまった事もあったという事も分かりました」「お返ししなければならないので、郵送してもよろしいか、確認させていただくために電話をしました」
  私が「支配人の小林が直接取りに来いといってました」と言った所、被告成瀬は「そういうことは、大変失礼なので、本当に申し訳なかった」と謝罪した。
  被告成瀬は「小林の方で、お話の中で色々高圧的なことがあった事については、本当に申し訳ありません。そのことについてはお詫び申し上げます、お許しください」と言ったので、私は小林は私に対して謝罪するつもりはないのか尋ねました。すると被告成瀬は、「直接会って話をするとトラブルになったり、そういう事にならないように私が代理で話しています」との返答だった。
  私は、支配人であった被告小林から脅迫や誹謗中傷、プライバシーの侵害を受けたため、支配人とこのような関係で、とても施設を利用することは出来ません。19日から利用することが出来ないでいます。会費を返してもらえませんか。と伝えました。被告成瀬は、「わかりました。11月からさかのぼってと言う事で、考えます」と回答しました。私は、非行小林の不法行為によって、利用できなくなったため、会費の返還を「検討してもらえるなら、助かります」と言いました。
  被告成瀬から「クラブの方は、今後御利用される予定はありますか」と訊かれたため、私は、12月に手術を受ける予定でしたので、「12月から休会する予定でした」と伝えました。すると被告成瀬から、「12月のその手続きも、お越しいただかなくても、こちらの方で致します」との申し出があったので、私は休会手続きについて、承諾しました。
  私は脅迫をした被告小林に対して、刑事告訴するため、被告成瀬に対して、被告小林の自宅の住所と電話番号を教えてくださいと言いましたが、被告成瀬は、被告小林の住所と電話番号を教える事を拒否しましたが、「その様に取られた事に対しては、今回の件は、私が謝罪していた」「業務上起きている事について、うちの社員と、そういうものは、教えられない」私が、小林が私対して行ったことは、「業務の範疇は、超えている」と言うと、被告成瀬は「こういうことは、ない事に一番心掛けているんですけど、業務上起きた事については、会社の責任としてお話している」と言いました。
  私は、女性清掃員の件について説明を求めました。被告成瀬は、「うちの方が、そういう清掃専門の委託業社とうのものがあり、委託業社に依頼している。うちのクラブでは、2箇所なんですけれど、例えば、健康センターとかスーパー銭湯とか、そういう所も請け負っている所なんですが、そういうところにおいても、全て同じような業務として、女性清掃員を中心に、派遣して、清掃業務をあたっているところなんです。そういう所において、通例上認められているということで、されている所が大変多いので、その辺に、ご不快を覚えられたという事についても、本当に申し訳ないことと言うだけで、それを変更する事は考えていない」と説明しました。私がロッカーやトイレも含まれるのかと訊いたところ、「入浴施設のロッカールームは、非常に水とかの関係で、非常に危険な状態になるような場合が多いので、頻度とか非常に多くなるんです。非常に頻度が高くなってきますので、そういうものについては、依頼をしているところでやっています」「トイレも含まれています」と回答しました。私は、会社側の都合だけで、会員のプライバシーが軽視されていることについて「理解は出来ません」と伝えました。
  被告成瀬は、「11月分会費の引き落としされてしまう分は返金する。12月分会費は引き落としは止めるということは、お電話で約束しました」と言ったので、私は、11月分の会費は、返金してもらえる。12月からは、休会手続きが取られ、会費は引き落とされなくなると理解したので、「はい、わかりました」と伝えました。
  私が12月に手術を受けるため、休会する予定だったので、被告株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子で、休会届けを受け取り、11月中に提出するつもりでいました。休会届けについて、証拠として提出します(証拠甲  号証)。
  なお、私が12月に手術を受けることは、マシンルーム女性スタッフ宛の信書に同封した手紙(証拠甲  号証)に記載しており、マシンルーム女性スタッフに伝えようとしましたが、平成18年6月2 日に電話した際に、マシンルーム女性スタッフは、原告が手術を受けた事を知りませんでした。

9 被告小林と被告成瀬との話し合い
  私は、平成17年12月5日7時30分頃、被告小林成嘉と被告成瀬祐亮と、被告株式会社ユアースポーツスパ&スポーツユアー我孫子、一階の応接室にて話し合いをしました。
 I 私は、被告小林成嘉が私の自宅に一回目の電話をかけた際に、用件を説明しなかったのはなぜですかと質問しました。
被告小林は、「お電話でも申しましたが顔を突き合わせて、お会いした中で、お話を差し上げたいと思い、その様に申しました」「お電話ではなかなか真意が伝わらないかと思いました」と回答しました。
 II 私は、被告小林成嘉が私の自宅に2回目の電話をかけた際に、直接会って口頭で注意したいと言いましたが、どのような立場で、またどのような権利で、私にこのような事を言ったのかと質問しました。
 被告小林は、「個人的な、そういうようなものはお断りさせていただいているので、その辺からそう申しました」「取材と言う事で、最初にお話を受けましたので、取材のときの相談もありましたし、濱瀬のほうから相談を受けまして、私のほうで、御連絡を差し上げました」と回答しました。
III 私が、被告成瀬から「取材に関して、業務でやっているので、映画のチケットや手紙を受け取ることはできない」と伺っていますが、なぜ説明しなかったのか質問しました。
  被告小林は、直接お会いした時に、お話を差し上げると言う事で、説明しませんでしたと回答した。
Ⅳ 私が、被告成瀬祐亮に「小林支配人が、女性社員に恋愛感情をもたれては迷惑だと言った事は聞いていますか」と質問しました。
  被告成瀬は、「聞いています」「業務において、恋愛感情だとか、お客さんから頂いた物とかは、一切受け取ることは禁止しております」と回答しました。
Ⅴ 私は、被告小林成嘉が手紙を見た理由について訊いたところ、「取材をさせてやったんだから見て当然だ」と言った事について、質問しました。
  被告小林は、「濱瀬の方からこういう手紙を頂いたと言うことで相談を受けまして、濱瀬が読んだ上で、翌々日に相談を受けたので、手紙を開封しました。」「取材からの話がありましたので、個人的な部分のアンケートというのもありましたので、それによって、手紙の方は拝見しました」「そういうようなニュアンスで申しました」と回答しました。
Ⅵ 私は、一回目の電話の際に、濱瀬さんが相談したと言う説明はなかった事、私の手紙を見た経緯についても説明しなかった事を「どういう用件か説明もしないで。話があるなんて、通常の社会人がやる事じゃない」と問いただしました。
  被告小林は、「大変申し訳ありませんでした」と謝罪しました。
Ⅶ 私は、濱瀬さんからどういう相談があったのか、どういう経緯で私の濱瀬さん宛の手紙を見たのか、説明を求めました。
  被告小林は、「濱瀬の方からこの様な手紙を頂きました、お手紙を頂きましたという事で」
  私が、「手紙をもらった事を相談されたんですか」と訊いたところ。
  被告小林は、「受け取りましたが、どのようにすればよろしいですかと」と回答しましたが、被告成瀬の顔を窺い、「いいえ、全てですね。もらった事と内容も含めて全てです」と動揺し、急に言い換えました。
  私が、手紙を受け取ったのは、何時ですかと訊いたところ。
  被告小林は、「その前です、お電話を差し上げた日ですね」「17日は、私はこちらのほうに戻っていなかったんで、その時見てないんですが」
  私が、手紙の内容を見てから電話したんですか、と訊いたところ。
  被告小林は、「そうですね、はい」
  私が、手紙を見る際に、私の許可を得ようとは思わなかったのか訊いたところ。
  被告小林は、「許可を得ようとは、取材の経緯がありましたので。それと後、濱瀬の方にお渡ししている手紙ではあるのですが、濱瀬の方からも相談がありましたので、当然濱瀬の承諾もありました」と回答しました。
  私が、私のプライバシーを侵害したと言う認識はありましたか、と訊いたところ。
  被告小林は、「プライバシーと言う認識はありませんでした」「部下である濱瀬のほうから相談がありましたので、それを見ない事には、その相談を、手紙を見ないとわからないので」と回答した。
  私が「社員から相談を受けた場合は、会員のプライバシーを侵害しても構わないという考えだったんですか」と訊いたところ。
  被告小林は、「スタッフの方と会員様の方での、個人的なお付き合いと言うもの禁止していましたので、その観点から、手紙も拝見させていただきました」と回答した。
  被告成瀬は、「取材という形にあることは、全て公式なものとして、業務としてやっております」「頂き物とかそういうものは、全てプライバシーとか個人的なものとは思っていない」との回答がありました。
  Ⅷ 私が、被告小林から言われた「一回目は断るつもりだったが、会員だったので取材を許可する」について、質問したところ。
    被告小林は「私の判断で、お客様ですし、そういう要望でしたので、直接お会いする取材の方はお断りさせて頂きましたが、アンケートでしたらという事で、答えられる範囲の部分で、会員様に、質問に答えるように言いました」と回答しました。
  Ⅸ 私が、被告小林に「2回目の電話の際に、取材した事をシナリオ執筆以外の目的に利用している」とは、どの部分ですかと質問しました。
    被告小林は、「シナリオの方をちょっと読ませていただいて、依頼状とか、そのときに拝見したアンケートの内容が記入の方に反映されているとはちょっと思えなかったので、そのように言ってしまいました」「2枚ございましたよね、関連する部分のシナリオを拝見させていただきまして、アンケートがシナリオの部分に書かれていないので、そのように言ってしまいました」
  Ⅹ 私は、被告小林から、取材に協力する代りに、シナリオを見せるよう要求されたことについて、被告小林に渡したお礼状とシナリオ原稿について、質問しました。
    被告小林は、「アンケートにお答えすると言う、濱瀬の協力がありましたので」「こちらも協力いたしましたので。見せてほしいと言う事で、申し上げました」と回答した。
    私は、小林支配人は、どう取材に協力したんですか、と尋ねたところ。
    被告小林は「濱瀬の方が、アンケートにお答えさせて頂きましたので、はい。という意味での協力です。私は直接・・・」「クラブとしてですね、はい」
    私が、貸したシナリオについて、濱瀬さんに対する取材を参考にしたシーンをスポーツクラブの場面として書いてある事を説明しました。
    被告小林は、「アンケートの内容が、この中にはあまりちょっとなかったように思ったので、そのお電話の中で、そういう事をお目にかかって話したかったと」と言いました。
    私が、取材した事をどのように書くかは、私の表現の自由の一部だと思うんですが、と言ったところ。
    被告小林は、「申し訳ございませんでした」と謝罪しました。
  XI 私は、取材した事をシナリオ執筆以外の目的に利用しているとは、一体どういった目的に利用しているのか。シナリオ執筆以外の目的に取材した事を利用しているのは、手紙のどの箇所に書かれているのかについて質問しました。
    被告小林は、「シナリオの方に、アンケートの内容が、入っているというには、私のほうが思わなかったので、そういう言い方を申し上げました」「特別な事があって、そういう風に申し上げたわけではありません」
    私が、手紙を読んでから電話をかけたのかについて訊いたところ。
    被告小林は、「そうですね、18日、はい。拝見しました。電話したのは夜です。この手紙を読んで、電話をしたんですから」
    私が、手紙の中に、執筆以外の目的に利用していると思われる箇所はどこですかと質問したところ。
    被告小林は、「特にそういう観点では見ていなかったので」「特別どこがと言うわけじゃなくて」「個人的な、好意を現す部分がありましたので」「特にどこがと言うわけじゃないんです」と回答した。
  XII 私は、電話をしたのは何処からですか、その時周りに社員はいましたか、と質問しました。
    被告小林は、2回目の電話した状況について、「19日は、昼間でした。出入りがありました。コーチ室の所には、丁度、スイミングの指導に入る直前だったかと思うんです」「コーチ室は、応接室の隣の部屋です」1回目の電話した状況について、「1回目の電話は、ここからしましたので、おりませんでした」「ここは、一応、応接室として」と回答がありました。
  XIII私は、マシンルーム女性スタッフ宛の信書に同封した手紙のどれを読んだのか質問しました。
    被告小林は、「封筒に入っていない、白い紙から拝見しました」
私が、赤い封筒と青い封筒どちらから見たのか、両方見たのかを訊いたところ。
被告小林は、「その時は、大きい封筒の中に入っているものは、全て見ました」
私が、信書を無断で見たことについて、何の問題もないと思ったのか、質問しました。
被告小林は、「濱瀬から承諾を得ていましたので、濱瀬からも相談を受けましたので、はい、その時は、何の問題もないと。それを拝見しない事には、濱瀬からの相談内容がわからないので。」
私が、どういう相談を受けたんですか、相談されたなら、どういう内容の手紙か、相談の内容を聞いているはずです、聞いていないんですか」と問いただしたところ。
被告小林は、「こういう手紙を頂きましたが、と言う事で、それ以外はないです」
   「どうすればよろしいですか、と」
    私が、相談を受けた際には、手紙にどういった内容を書いてあるかは、一切聞いていなかったのか、と問い詰めたところ。
    被告小林は、「はい、あの、こういう手紙を頂きましたっていうところで、もってきまして、はい。それで、見ましたので」と答えました。
  XIV私が、被告小林成嘉の行ったことは、プライバシーの侵害になります。通信の秘密に関する権利は、発信者、受信者に属します。私の権利は、どこに言ってしまったのかと質問しました。
    被告成瀬祐亮は、「小林は、ここの支配人として、全ての責任がある、管理とか全てをしています」「基本的には、個人的な事とか、そういう事は、そういう会員制のクラブでは全て、そういう事は、汚職とかが内容にですけど。極力、会員様の御希望に添うような形で」「濱瀬の方も、許可の下に書いていますので、手紙をもらったら当然、相談に行きますし、こうやって受けとったという事であれば、当然、お返ししなくちゃいけない。詳しい事は、私がお電話でお話しているんですけど、そういう業務中でやっているわけなんで」
    私が、被告小林が、手紙を読んだ後、マシンルーム女性スタッフと相談したんですかと問い質したところ。
    被告小林は、「個人的には、スタッフとして、その事は、禁止している部分であります」「私の方で、濱瀬にも意向を確認しました」
    私が、意向を確認したって、何を確認されたんですかと詰問したところ。
    被告小林は、「映画のチケットを受け取るのも、もちろん、そうですし、この中にあります、一緒に観に行くということも含めて。それは、頂いた内容に関して、お受けできませんと言う意思表示を、濱瀬本人から聞きました」
    私は、それを全部要約すると、女性社員に恋愛感情をもたれては迷惑だと言う事なんですか、断りますではなく、会って口頭で注意すると言いましたが、と訊きました。
    すると被告小林は、「注意したいと言うかですね、お断りしたいと」「そういう風に言った記憶はないです」「個人的な付き合いを断るために、お電話しました」
    私は、個人的な付き合いを断るために電話したにもかかわらず、注意したいと。支配人という立場で、どういった形で、会員に対して注意するんですか、と質問しました。
    被告小林は、暫く言葉にならないようでしたが、「申し訳ありませんでした」と謝罪しました。
  XV 私は、被告小林が、手紙を見た後、マシンルーム女性スタッフとどういった話をしたのかについて、質問しました。
    被告小林は、「濱瀬の意向も確認しました、はい」「こちらの様な内容は、お受けできないと言っていました」
  XVI私が、19日の昼間に、利用した際に、男性スタッフから、「あいつが話しかけてきても相手にするな」と言われたが、どういった事かわかりますかと訊きました。
    被告小林は、「その時私はいなかったので、わかりません」と回答した。
    私が、手紙の内容とか、濱瀬さんから相談を受けた事、その内容について、濱瀬さん以外に誰か話しましたかと質問しました。
    被告成瀬は、「会社の業務としてやっている事ですので、それは、当然のように上司に相談して、それはお断りしたいという事を言っているんで、会社として許可して、相談を受けて、本人も意思も確認するでしょうけど、そういうお返ししたいと言う事はあると思うんですけど」
    私は、男性スタッフに、何でこのような事を言ったのか、理由を訊くように求めました。
    被告小林は、シドロモドロしながら、「あと、何度か、もう一人、片岡と言う、女性の、まあ、副責任者なんですが。」「濱瀬が働いていた、その部門のスタッフになりますので、その上司でもあるんですね」
    私が、手紙と取材の件、手紙の内容、濱瀬さんからの相談について、片岡に話したのか詰問しました。
    被告小林は、「片岡には、話しました」
    私が、言っていた事と食い違っているじゃないですかと言うと。
    被告小林は、「申し訳ありません、一般のスタッフと言う意味で、答えていました」片岡は、「社員ではありますが、一般のスタッフ全体にって言う事で、答えていました。濱瀬も、関連する部署での上司になりますので、片岡については。片岡には、話しました」「シナリオの事と、手紙の内容を話しました」
    私が、片岡さんが、手紙の内容をスタッフに話したと言う可能性もありますがと問い質しました。
    被告小林は、慌てふためきながら「いえ、それはないです」「あの、話していないと思うんですけど」と答えました。
    私が、どうして貴方が、話していないとわかるんですか、と問い詰めると。
    被告小林は、何も答えられませんでした。
  XVII被告成瀬は、今回の件を最終的に、どのようにされたいと考えていますか。お考えを今日、お聞きできれば、と発言しました。
    私は、被告株式会社ユアースポーツに、正式に謝罪して頂きたいと、謝罪を求めました。
    被告成瀬は、「小林がお話した、そういう態度とかですね、そういう非常に不快を覚えられたと言う事があるという事で、そういうことについては、本当に、申し訳ないと思っております」「私どもは、そういう面で、争うという気持ちは一切ありません」「非常にクラブに対して、不快な思いをされたりとか、そういったやり取りの中で、それについては、本当にお詫びするしかないんですけど」「経理的な操作って言うのは、私の責任でして、対応させていただきましたんで、それについては、御容赦頂きたいと思っております」「今回のことについてはですね、お許しいただきたいなと思って」と発言しました。
    私は、「プライバシーの侵害及び、事実と異なる事を言われた。侮辱または、名誉毀損になるかもしれない事態になりましたので、それには、著しい精神的苦痛を感じました。また、今は病院に通院し、治療を受けています。これらについて、こちらの方に損害賠償請求をするつもりです。」と株式会社ユアースポーツに損害賠償する旨を意思表示しました。
    被告成瀬は「そういう事は、私どもとしては、避けたい事です」と言った。
    私は、小林が、電話であのような事を言わなければ、こういう事にならなかったわけで、言ってしまったんですから、そちらの方にその責任はあります。と言いました。
    被告成瀬は、「本当に大変申し訳ございませんでした」と謝罪しました。
  XVIII私は、平成17年6月7日、スポーツクラブに入会した際に、記入した書類を見せるように求めました。  
    被告小林成嘉が持って来た入会申込書には、備考欄に「退会」と記入されていました。また、健康質問票に、入会時に申告した事と異なる記載がされていたので、被告小林・成瀬に対して、異なる記載がされていることについて、説明するように求めました。
    すると被告小林は、動揺した様子でしたが、「受付の者が、書き間違えたかしたんでしょう」「入会の時、受付の者が、確認したはずです」等と言いました。
    私は、健康質問票は、入会時に、確認させてもらえなかった事を伝えました。
    被告成瀬からは、こちらで調査して、後日連絡しますとの回答があった。