乗馬機械でテレ朝に警告=「体重1.4~6.6キロ減」と紹介-通販番組


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080612-00000091-jij-soci より引用。


時事通信


テレビ朝日の通販番組で、乗るだけで乗馬のような運動ができる機械「ロデオボーイII」について、実際よりも著しく体重を減らす効果があるように紹介したのは、景品表示法違反(優良誤認)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は12日、同社に警告した。
 警告は行政指導の一種で、大手テレビ局に対して出されるのは初めて。公取委は「大きな影響力のあるメディアであり、厳しい対応を求めた」としている。
 公取委によると、テレビ朝日は2006年6月ごろから約1年間、関東地方で放映されている通販番組「セレクションX」「セレクションX Morning」、情報番組「ちい散歩」で、ロデオボーイIIを紹介。体験者を登場させ、1日1時間、3週間の使用で計14人が1.4~6.6キロやせたとのデータを示した。
 実際には機械の運動強度はウオーキングと同程度で、同じ期間使用しても0.4キロしかやせない計算だった。また、体験者のうち少なくとも6人は、食事を制限するなどしていたことも分かった。



優良誤認とは


http://www.jftc.go.jp/keihyo/yuryo.html より引用。


公正取引委員会


景品表示法第4条第1項第1号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
 (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
 具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
 なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,優良誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

 優良誤認表示を効果的に規制するため,公正取引委員会は,優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には,期間を定めて,事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ,事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や,提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には,当該表示は不当表示とみなされることになります(不実証広告規制)