令和2年4月1日より、道路運送車両法が改正されて自動車特定整備事業の認証が施行されました。
(取得期限は令和6年4月1日まで)
新たに、電子制御装置整備が加えられ、自動車の特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の「認証」を取得しなければならないという認証制度(認証基準)が設けられています。
認証を受けていない者が自動車の特定整備事業を行うことは違法行為となり、違反すると50万円以下の罰金が科される場合があります。
森田鈑金塗装自動車は認証のある工場です😊
自動車修理工場には黄色い看板が入り口付近に取り付けなければいけません。
因みに、若草色の看板もあって、道路運送車両法が施行された令和2年4月1日以降に電子制御装置整備に関する認証を新たに取得した整備工場には、若草色の認証標識となります。
損保会社の調査によると三重県の鈑金塗装屋さんはまだ認証を取得していない所もあるようです。
損保会社も認証がない工場へ依頼することが出来ない為、調査したようです。
逆に言えば、認証なくても仕事の依頼しとったんかぁ〜い!って感じやけど🤣
まぁ、保険屋さんも仕事回したるから安くしろ的な事は…ゴニョゴニョ🤫
ご注意下さい!
この認証の看板を自作している不届者もいるみたいですカッティングシートとかで…😨
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