アゼリア司法書士行政書士事務所

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大阪府箕面市の遺言・成年後見・相続のエキスパート、アゼリア司法書士行政書士事務所です。
「親切」「安心」「丁寧」をモットーに、より皆様のお力になれるように、活動しております。

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皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所の野口でございます。

誠に勝手ではございますが、

 

8月11日(土)~8月19日(日)の間、

夏季休業とさせていただきます。

 

8月20日(月)からは通常通りの営業となりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

── アゼリア司法書士行政書士事務所 ──────────
電話番号 072-741-9211
FAX番号 072-741-9212
E-mail az@az-ss.com
住所 〒562-0024
大阪府箕面市粟生新家1丁目2-19 箕面東文化センター1階
受付時間 AM 10:00~PM 6:00
定休日 土・日・祝日
※事前にご連絡を頂ければ対応可能ですので、ご相談ください。
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引用元:夏季休業のお知らせ
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

来週には寒波がやってくるそうです。

皆様、あったかくしてお過ごしくださいね。

 

さて、今回は前回の続きで「類型」のお話です。

まず、おさらいですが、成年後見には、

判断力がすでに低下している方の為の「法定後見」と

判断力が低下する前から準備しておく「任意後見」がある

ということをお伝えしました。

まだ、前回をご覧になっていない方は、こちら(リンク)からどうぞ。

 

今回はその中でも「法定後見」にスポットを当てたお話です。

法定後見といっても、ご本人の判断力低下の程度は人それぞれです。

では、大きく判断力が低下している方と、低下が小さい方で

同様の支援をしてしまってよいでしょうか。

確かに低下が重度の方なら、大きく踏み込んだ支援が必要でしょう。

しかし、それを軽度の方にも適用すると、ご本人の能力でもできることを、

ずかずかと踏み込んで支援してしまい、結果、ご本人の能力を軽視し、

人権を侵害してしまうことになりかねません。

 

そこで、重度の方には強い支援、軽度の方には弱い支援、中度の方は

その中間程度の支援という三段階が法律に定められていまして、

ご本人の能力に応じた支援になるようになっています。

この段階による分類を「類型」と言います。

類型はそれぞれ「後見」(重度)、「保佐」(中程度)、「補助」(軽度)と

名づけられています。

そして、それぞれ支援する人のこと

「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。

後見人という言葉が一番有名ですが、正確には三種類あるということですね。

 

次回は、保佐の代理権についてお話します。お楽しみに。

 

成年後見に関するご相談は、ぜひ当事務所まで。

 

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引用元:後見の類型
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

最近ずいぶん寒くなってきましたね。

 

さて、今回は、成年後見の種類というお話を致します。

成年後見制度には大きく二つの種類がございます。

ひとつが「法定後見」、もうひとつが「任意後見」です。

法定後見は、ご本人の判断力が不十分になったことにより、

後見人等による支援をする制度です。

それに対して、

任意後見は、まだご本人の判断力は不十分になっていないけれど、

今後のことを考えて、前もって後見の内容を定めた契約をしておいて、

いざ支援が必要なときに、その契約に従って後見を始めるという制度です。

ポイントは、判断力が不十分になった「後」か、なる「前」かということです。

なった後なら、法定後見。なる前なら、任意後見。

 

法定後見は、後見の類型(後日お話します)や内容が法律で定めらていて、

申立人による申立により、家庭裁判所が後見人を選び、開始します。

任意後見は、本人の希望によってどのような内容の後見にするかを契約にしておき、

その内容に沿って後見が行われることになります。後見人は、契約時に決めておいて、

その人が就任することになります。

任意後見のほうが、より本人の希望が反映された後見になるというわけです。

 

次回は、法定後見の「類型」というお話をします。

ぜひ、またご覧ください。

 

成年後見に関するご相談は、ぜひ当事務所まで。

 

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引用元:法定後見と任意後見
皆様、明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

本年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。

 

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引用元:明けましておめでとうございます。
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口です。

もう今年もあとわずかですね。

振り替えれば、今年もたくさんの方からご依頼いただきましたし、

また、たくさんの先生方とお知り合いになれました。

色んな方に支えられて、私はがんばれているんだなあと、

強く感じる一年でございました。

皆様、本当にありがとうございました。

また、来年もどうぞよろしくお願い致します。

 

さて、今日の話題。

先日、箕面の方から相続登記のご依頼をいただきました。

誠にありがとうございました。

 

相続登記、最近話題になっていますね。

以前にもお話を致しましたが、相続登記には期限がございません。

いつ登記手続きをしていただいてもいいんですが、

あまり放っておくと、相続人が認知症になって判断力が低下したり、

お亡くなりになったりして、登記手続きが複雑困難になるケースが少なくありません。

次の代の方々の為にも、なるべくお早めに登記されることをおすすめします。

 

相続の登記手続きには、多くの場合、

亡くなった方(被相続人といいます)の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、

相続する方の住民票、被相続人の住民票の除票等が必要です。

遺産分割される場合には、さらに遺産分割協議書、

各相続人の印鑑証明書も必要になります。

あと、実務上、固定資産評価証明書等の不動産の価値が確認できる資料も必要です。

 

この中で、想像以上に骨が折れるのが、被相続人の戸籍謄本の収集です。

よく見慣れた戸籍謄本は、横書きの、最近のものかと思います。

誰かが亡くなると、その戸籍の欄に何年何月何日死亡と記載されるので、

その横書きの戸籍謄本だけ取得すればいいと勘違いされる方が多いのですが、

必要なのは、その方が(およそ)生まれてから亡くなるまでのすべてが

確認できる戸籍資料となります。つまり、横書きのものだけでは足りないのです。

 

戸籍は、結婚したり、転籍したり、また法律によって改製されたり、

昔だと家督相続したりして、一人の戸籍の歴史を繙くだけでも、

様々な戸籍を確認する必要がありますので、それらすべてを集めなければなりません。

昔のものは筆書きなので解読しにくく、また古い法律に従って作成されているため、

解釈に慣れが必要です。

最新の戸籍が大阪でも、辿ってみれば、東京だったり、鹿児島だったり、

色んな所に頻繁に移っていることもあり、その際それぞれの市町村への請求が必要です。

 

当事務所では、行政書士業務として、そういった被相続人の戸籍の調査を含め、

ご相続人の戸籍調査のみのご依頼も承っております。

ご自分で相続登記をやってみたいという方で、相続人調査だけのご依頼という

ケースが結構ございます。

 

相続登記、相続人調査のご依頼は、ぜひ当事務所へ。

 

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引用元:相続登記の必要書類(箕面市でのご依頼)
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて、当事務所は勝手ながら、

平成29年12月27日(水)から平成30年1月8日(月)までの間、

年末年始の休業とさせていただきます。

 

期間中、皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

1月9日からは平常通り業務を再開いたしますので、

何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

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引用元:年末年始12/27~1/8は休業致します
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉です。

 

今日は、士業仲間で集まり、相続や成年後見について話し合う機会がありました。

他の先生方がどのようなお仕事をなさっているのか、普段はなかなか知ることが

ありませんが、このように情報交換の機会があると刺激的で良いですね。

 

さて、前回は成年後見にかかる費用、

特に法定後見のケースをご紹介しておりました。

 

ざっとおさらいすると、

(1)費用は2段階でかかる

(2)1段階目は後見を始めるための「申立」の段階

ということでした。

今回は続きのお話です。

 

2段階目の費用は、後見が始まった後、後見事務そのものに生じる報酬です。

後見人が親族であれば報酬を辞退されるケースが多いかもしれませんが、

司法書士等の専門家が後見人になると、月々報酬が発生します。

(※親族が後見人であっても、専門家と同様に報酬を求めることは問題ありません。)

 

この報酬額は、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所が決定します。

本人の財産状況や収支等を検討して、本人に無理のない額を家裁が算定します。

基本的に、本人の財産が多ければ報酬が多く、財産が少なければ報酬も少なくなります。

大阪家庭裁判所がでは、以前ホームページで報酬の目安を公開していましたが、

今はどうでしょう… どうやらPDFで見ることができるようですね。⇒こちら

こちらの目安では、基本報酬が1ヶ月2万円、財産により最大6万円とありますね。

もちろん、本人の財産が極めて少ないケースでは、月2万円を下回ることもあるでしょう。

 

ポイントは、決して後見人が金額を決めるわけではなく、

家庭裁判所が、本人の状況をよく検討した上で決定するということです。

よって、本人の生活を脅かす程の報酬が請求されることは、まずないということですね。

 

成年後見のお悩みは、ぜひ当事務所へ。

お気軽にご相談ください。

 

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引用元:成年後見の費用(報酬)
皆様、こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日は、豊中のお客様から成年後見申立のご相談をいただきました。

誠にありがとうございました。

その際、成年後見に必要な費用についてのお話がありましたので、

こちらでもご紹介したいと思います。

 

成年後見は大きく分けて二つございます。

ひとつが、お元気なうちから将来の後見を予約しておく「任意後見」、

もうひとつが、すでに判断力が大なり小なり低下している状態から

始める「法定後見」です。

(法定後見というのは、正式な呼び方ではありませんが、任意後見に

対して、このように呼ばれることが良くあります。)

 

任意後見では、後見を受けるご本人と、将来後見人になる人との間で

事前に費用の取り決めをします。金額はお互いの合意によりますので、

ご紹介に留めておきます。

今回は、法定後見のほうにスポットをあててみましょう。

法定後見では、2段階の費用がかかるとイメージなさってください。

 

1段階目は、後見を始めるための手続き「申立て」の段階です。

司法書士などの専門家に依頼して申立てるケースで話を致しますが、

この際に必要な費用は、主に、

(1)申立費用 (2)専門家の報酬 (3)鑑定費用

となります。

申立費用は、申立内容にもよりますが、だいたい1万円前後になります。

これを印紙や切手といった形で家庭裁判所に納めることになります。

専門家報酬は、先生ごとに変わってきますのでお問い合わせください。

鑑定費用というのは、常にかかってくるものではありません。

家庭裁判所が、提出された各資料や本人との面会を通じて、

もう一度本人の状態を調べる必要があると判断した時に、

「鑑定」という手続きをすることがございます。

これは、医師に改めて本人を診断してもらい、状態を再チェックする

手続きです。

鑑定が有るか無いかは家裁が判断するもので、無ければこの費用は

かかってきません。鑑定費用はだいたい5万~10万円になります。

当事務所で申立てた中で鑑定があったのは、わずか1例のみです。

しかし、他の先生の話を聞くと、鑑定をたくさん経験された方もあり、

一概に多いとも少ないとも言い難いです。

 

2段階目は・・・

と、ちょっと話が長くなってしまったので、

続きは次回に致します。

 

成年後見についてのお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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引用元:成年後見の費用(豊中市でのご相談)
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日、箕面市のお客様から成年後見申立のご相談をいただきました。

誠にありがとうございました。

 

ご相談の中で、軽度の認知症のご本人が、カタログ通販で非常に頻繁に

買い物をしてしまうというお悩みがございました。

特に必要でもないのに、同じ物を何度も大量に買ってしまうのです。

ご家族としては何とか阻止したいが、悪徳な業者は、ご本人の意欲を喚起

するために、注意を受けても何度も何度もカタログを送りつけてきます。

こういうケース、実は少なくないのです。

 

こういう事態に対処するのに、どんな方法があるでしょうか。

以前、クーリングオフを利用しては、というご意見をいただくことがありました。

クーリングオフについてざっくりとご説明しますと、

訪問販売や電話勧誘などで締結してしまった契約は、一定期間内であれば

自由にキャンセルできるという制度です。

 

しかし、実はこのケースでは、クーリングオフを利用することはできません。

クーリングオフ制度の趣旨は、主に、訪問などの不意打ちで与えられた情報をもとに

契約してしまったものに関して、その契約を吟味するための冷却期間を与えること

にあります。

今回のように、カタログ等の資料をじっくりと時間をかけて精査して判断できる

通信販売には適用がないのです。

 

そこで成年後見制度の登場となります。

後見制度を利用していれば、いくつかの制限はありますが、

通信販売であっても、自由にキャンセルすることができます。

キャンセルできる期間がクーリングオフより長いのも特徴です。

 

成年後見のご相談なら、ぜひ大阪府箕面市のアゼリア司法書士・行政書士事務所へ。

ご連絡、お待ちしております。

 

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引用元:成年後見の取消権とクーリングオフ(箕面市でのご相談)
皆様こんにちは。

アゼリア司法書士・行政書士事務所代表の野口正泉でございます。

 

先日、箕面で成年後見申立てのご依頼をいただきました。

誠にありがとうございました。

最近、遺言書作成と成年後見のご相談が増えて聞いておりまして、

皆様の強い関心をひしひしと感じております。

 

今回のご依頼では後見人候補者の選定がポイントとなりましたので、

それにちなんで、候補者のお話をさせていただきます。

成年後見のご相談の際、ご相談者自身が後見人になることを希望される事が多いです。

しかし、私は、必ずそうなるとはお約束できないとご説明しております。

なぜなら、後見人を決める権限は家庭裁判所にあるからです。

 

成年後見は、家庭裁判所に申立てをして、開始の審判が下れば開始されるます。

その申立ての際に後見人の「候補者」を申し出ることができます。

その候補者記載欄に、ご相談者であったり、私のような専門職であったりを

記載して「申立人としてはこの人が後見人に相応しい」と提案するのです。

しかしこれはあくまで提案で、家裁はそれに束縛されません。決定権は家裁にあります。

もちろん、家裁は、第一にその人物が相応しいかどうかを検討されるのでしょうが、

相応しくないと考えたときは、申立人に特に何の連絡もなく、全く関係のない第三者の

専門職後見人を選びます。申立人は大変驚かれることでしょうね。

 

 

親族の方を候補者としたときは、上記のように

別の専門職後見人を選ばれてしまうことが時々あると聞いています

特に親族間で争いがある場合や、本人の財産が多く複雑な場合などは多いとか。

(家庭裁判所の判断ですので、残念ながら、私には正確なことが分かりません)

 

ちなみに、当事務所では、候補者が適確である旨の書類を追加で添付するなどして

申立てに工夫を加えておりまして、ほとんどのケースで候補者がそのまま

後見人になっております。

親族を候補者とした申立で別の人に決まったのは、

1例のみ(それも結局は私が後見人になりました)です。

私や提携している士業の先生が候補者の申立で別の人になったことはございません。

 

成年後見でお困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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引用元:後見人の候補者(箕面市でのご依頼)