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以前はブログやメールでアドバイスをさせて頂いておりましたが

境涯・機根に合わせた話をするのが難しいのと

私のアドバイスによって教条的に陥らせてしまったり

余計混乱させてしまったような方も出て来ましたので辞めさせて頂きました。

もし、組織で指導を受けられる人がいないと言うことであれば
こちらまでご連絡ください
よろしくお願いします

nonviolencedevelop@yahoo.co.jp

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人生とは、他の計画を立てる間に あなたに起こってしまうことである

                 John Lennon
「私の日本論」1976年 池田大作
***平和憲法と日本***
残念ながら戦後20余年にわたって、万年与党として政権を担当してきた我が国の保守党は、
本来、この憲法制定に重大なる寄与をしたアメリカのその後の政策変更に追随して、軍備の復活をすすめ、
平和憲法を害虫がリンゴについたように空洞化してしまった。
...
それでも飽きたらず、戦争放棄の規定を非現実的な理想主義と嘲笑し「国を守る気概」などと唱えながら、
憲法改悪をすら企んでいるようである。

中略・・・

今日、再軍備をすすめ、憲法の改定を主張する人々は、戦争の体験を忘れた健忘症か
、戦争で甘い汁を吸った゛死の商人゛の手代としか私には考えられない。
国民は、戦争でまず犠牲にされるのが、だれでもない国民自身であることを、常に念頭において、
彼らの言葉を判断すべきであろう。
そうすれば、彼らの勿体ぶった論理の裏に隠されている悪魔の爪は手にとるように見えてくるはずであろう。
彼らはいう。
国民は国を守る気概をもたねばならない。
泥棒に対して戸締まりをするのは当たり前のことだとも。
では、どこかにピストル強盗が入ったからといって、
各人がピストルで武装しなければならないのか。
一体、戸締まりをするということが、
どこで武装と結びつくのか、どうも不思議な論理になってしまう。

中略・・・

平和憲法の精神と、理想とを、あらゆる国々、民族の心に植え付け、
戦争放棄の人間世界をひろげて、この地球を、宇宙をおおいつくすことである。
【池田名誉会長・ガルトゥング対談『平和への選択』1995
日本国憲法第9条について(p88-93
ガルトゥング「私達に今必要なのは、各国が純粋に防衛的な戦力を保持し、国際的な共同体で合意された平和維持活動に参加するような世界です。言い換えれば、なすべきことは軍隊の廃止ではなく、その役割を定義し直して、これを平和な諸国の共同体の一部分とすることです。もし私が日本の政治家であったなら、自国がこの非常に意義深い仕事に取り組む最初の国であることを誇りに思うことでしょう。
 
ガルトゥング「日本の人々は「第九条」を廃止するところか、むしろ他の諸国に対して、たとえばこれまで他のどんな国にもまして海外で軍事介入をしてきたアメリカ合衆国に対して、このような条項を彼らの憲法にも取り入れるよう勧めるべきなのです。」
 
池田「今回の自衛隊のカンボジア派遣をめぐっては、博士もご承知の通り、アジアの国々からさまざまな危惧の念が寄せられました。これもかつての拡大してやまなかった日本軍国主義の暴虐が、いまだ記憶に鮮烈に焼き付いているからでしょう。」
 
池田「アジアの人々のそうした懸念を払拭するためにも、日本は国際貢献に汗を流すとともに、枠を踏み外さぬ自己規律の範を内外に示していかればならないと思います」「博士はただいま日米関係に触れつつ、アメリカ合衆国憲法の中にも日本国憲法第九条の考え」
 
池田「(博士は)アメリカ合衆国憲法の中にも日本国憲法第九条の考えを取り入れるべきだと主張されました。私も同感です。日本国憲法が、安全保障の基盤を武力によらず。
相互信頼による国際友好に置いていることはよく知られています」
 
池田「とりわけこれまで国家主義の中核とされてきた交戦権を実定法の中で否認したことの意義は極めて大きいと思います」「米ソ対立状況に終止符が打たれ、新たな世界秩序が模索されている現在、私は改めて国連憲章そして日本国憲法の池田「日本国憲法の初心に帰り、グローバルな不戦共同体の構築を目指すべきだと考えております。不戦の流れを世界的な潮流にしていくためには、国際世論の支持と盛り上がりが不可欠であり、それには各国の憲法に「交戦権の否認」を池田「「交戦権の否認」を導入する運動を民衆レベルで起こしていく必要があります」
 
ガルトゥング「私は拙著『90年代日本への提言』…の中で、日本国憲法の第九条は、和が容認可能とみなす軍隊の機能、即ち自国領域内に限っての純粋に防御的な防衛と国連の平和維持活動(平和執行活動ではない)を排除するものではない、という立場をとっております。国際警察、緊急事態の収拾、佐賀遺児の援助といった仕事は大いに必要なものです。」
 
ガルトゥング「軍隊の積極的な機能は、その適用範囲を拡げることができます。今日の世界には軍隊をもたない国が三十近くあり、そのほとんどはきわめて小さな国です。もしもこれら小国の近辺に戦争が起こった場合、たぶん大国が勝手に押しかけて報告の保護者として振る舞うことでしょう。そのような恐れがある時には、何か面倒なことが起こる場合に備えて、そうした小国の招請によって、あらかじめ国連平和維持軍をそれら小国に配置しておいた方がよいでしょう」…】
「日本は軍事大国の仲間入りをしようとするのではなく、こうした方向への進展を積極的に推進し、そうすることで日本国憲法第九条を前向きに解釈することを奨励すべきでしょう」