おはようございます。 行政書士あゆむ事務所です。
今年7月より封印委託制度に変化がありました!
その前に封印権について軽くご説明を。
登録自動車の後部ナンバープレートの左上についているモノ、
(都道府県ごとに文字が違います)これが封印。
不正使用防止を目的としています。
因みに軽自動車は「登録」自動車ではありません。
(財産にあたらないらしい…)
そして封印をすることができる者には 甲種・乙種・丙種・丁種の4つがあります。
ざっくりとした説明しますと
甲種受託者:
ナンバープレートの交付代行者
運輸支局内で封印してくれる一般的な方法
乙種受託者:
自販連に加盟する型式指定車の新車販売しているディーラー
丙種受託者:
社団法人日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)に加盟している一部の構成員
丁種受託者:
自動車業務に精通していると認められた行政書士
我々行政書士は行政書士会から委託されて これらを行うことができます。
乙・丙種は決まった場所での封印、所在地の都道府県(隣県もあり)ごとの封印しか持っておりません。
(当事務所付近なら茨城のみか栃木も持ってるとか)
丁種は当該事務所のみならず、お客様の車庫など、どこでも封印できますし、遠方他県の封印をすることができます。
(他県の行政書士とやり取りが可能)
ここが最大のメリットです。
前置きが長くなりましたが、今月より、乙種、丙種から行政書士が再々委託を受けて封印することが簡単になりました!
(ホントざっくり過ぎる説明)
・・・需要が深まるといいなぁ
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茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)
行政書士 歩事務所 板橋洋美
主な業務
自動車登録申請
車庫証明書
回送運行許可申請
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筑西市・桜川市・結城市・下妻市・真岡市・益子町・小山市を中心に対応しております。