キーワードは「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」である。
NHKの運営が「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という規定に則っているなら、受信契約の強制が合憲であるとの判断にも一定の合理性がある。
しかし、現実には、NHKの運営が「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の規定に反していることが重大な問題なのだ。
放送法は第四条に次の規定を置いている。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二 政治的に公平であること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ところが、現実にはこの規定がまったく守られていない。
その原因がどこにあるか。
答えは明白だ。
NHKの人事権を内閣総理大臣が握っており、人事権を濫用する者が内閣総理大臣に就任すると公共放送の担い手であるべきNHKが内閣総理大臣によって私物化されてしまうからだ。
現在の状況がこれにあたる。
NHKは政治権力の御用機関=広報機関に成り下がってしまっており、「放送の不偏不党」、「健全な民主主義の発達に資する」という放送法の目的が実現していない。
この現実についての考察を行わずに、受信契約の強制を合憲とした最高裁判断は誤った判断であると言わざるを得ない。