工事請負契約約款 第8条 営繕堂 | 社会の裏を晒すブログ

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第8条 瑕疵がある場合の責任
(1)目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法その他関係法令に定める責任を負う。
(2)請負者は工事を終了したときは、規定により注文者に工事保証書を発行し、瑕疵があった場合はその規定により修補する。

写真の状態は、明らかに 瑕疵がある場合 に当たる
しかし、全く責任は負ってない

規定により注文者に工事保証書を発行し とあるが
そんな規定は知らされてない、一度も工事保証書なんぞ発行していない

瑕疵があった場合はその規定により修補する。
規定がないからだけれど、慣行として修補するべきところにもかかわらず、放置したまま
金は騙し盗ったまま