第8条 瑕疵がある場合の責任
(1)目的物に瑕疵がある場合、請負者は民法その他関係法令に定める責任を負う。
(2)請負者は工事を終了したときは、規定により注文者に工事保証書を発行し、瑕疵があった場合はその規定により修補する。
写真の状態は、明らかに 瑕疵がある場合 に当たる
しかし、全く責任は負ってない
規定により注文者に工事保証書を発行し とあるが
そんな規定は知らされてない、一度も工事保証書なんぞ発行していない
瑕疵があった場合はその規定により修補する。
規定がないからだけれど、慣行として修補するべきところにもかかわらず、放置したまま
金は騙し盗ったまま