第11条 紛争の解決
この契約について、紛争が生じたときは、双方が承認する第三者を選んでその解決を依頼するか、建設工事紛争審査会の斡旋または調停により解決を図る。
こんな事まではしない、イヤ扱われない、とたかをくくってる
調停どうこうどころか、手抜き連発しておいて、作業等うるさいから
知らんふり
にもかかわらず、金盗ったまま
営繕堂のやってることは警察が関与する内容だろうに
なお、建設工事紛争審査会
こんなものがあるのを知らなかったけれど
どんなところまでなら合法と出来るのか
個別で、どんな言い逃れができるのか
どんなところまでなら追及されないか
これらを綿密に研究してる結果、特殊な専門用語も知っているということかな