工事請負契約約款  第12条  営繕堂 | 社会の裏を晒すブログ

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第12条 その他特筆すべき事項
(3)この契約書に定めのない事項については、民法その他関係法令、並びに請負契約の慣行に従い、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し決定する

また出てきたなあ
互いに信義を重んじ誠意をもって協議し
互いに信義を重んじ?誠意をもって?
何が 互いにだ
こちらは完工後、決めた金払うだけのこと
そもそも、手抜き連発嘘連発、約束の工事も完工せずに
信義を重んじ?誠意をもって?
そんなものかけらもないのに、歯の浮くような嘘を言うな!