学生さんにも確定申告が必要な場合ってあるようですね。
ですが そういうケースは親御さんに迷惑をかける場合もあるので
親御さんときちっと話しをする必要があります。
まず 親御さんの扶養に入っている人。
自身で健康保険に加入していなければ 扶養と考えましょう。
扶養には2種類。
税制の扶養控除
社会保険の扶養。
税制の扶養控除は学生さんの給与所得が103万以内なら
親御さんが所得控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
特定扶養親族なら63万円の所得控除があります。
税率が所得税の税率が10%なら 6万3千円分の税金が少なくなる計算です
住民税では下記は藤沢市ですが 4万5千円の税金がすくなくなる効果があります
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/data09320.shtml
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
また 所得控除を条件に家族手当がでているかもしれません。
それが返還する必要がでるかもしれません。
また年初から毎月のお給料から扶養控除を前提に計算していると
突然 扶養控除がはずれると 年末調整で扶養控除なしで年間の税金の計算しますから
税金がUPする可能性があります
親御さんに多大な迷惑をかけることになりますので
給与で103万を超えそうな場合はまずは親御さんと相談が必須です。
なので 給与所得で学生さんで確定申告が必要なケースは
・お給料から源泉徴収されていて 途中でバイトをやめた場合。
また 源泉徴収されているが 会社で年末調整しなかった場合。
などの 還付申告にとどめることが良いかと思います。
運悪く103万超えた場合は 親御さんに謝りましょうね。
で 勤労学生控除ですが
こえは自身の控除ですので 自身が税金かからないというだけで 扶養控除は適用できません。
また 130万を超えると この勤労学生控除が使えないばかりか 親の社会保険からの脱退ということになりかねません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
今日の体重
未計測
寝坊した。