源泉徴収について扶養申告書を提出しているかたは
給与所得源泉徴収税額表をみて分かるとおり
甲欄の適用、8万8千円未満ですと0円ですが。
乙欄の適用は3%がかかります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm
ですがこの源泉徴収税額表ですが
電子計算機を使って計算する場合、別途さだめる計算方法があるようです。
それが上記のリンクになかの
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/06.pdf
給与所得控除と基礎控除・扶養控除(配偶者控除など)を引いた額に割合をかけて税金を計算するというもの。
給与所得控除は 54,167円
基礎控除 31,667円
で合計 85,834円
なので
87,999円から85,834円の間の給料には5%の源泉徴収税がかかることになります。
もっとも年末調整や確定申告で調整はされますが。
この金額で源泉徴収された方は
お勤めの会社がこの計算方法を使っているんだなと思って良いかと思います。