育児休業が終了した日以降引き続いて6ヶ月以上、同じ事業主に雇用されていると、一時金が支給。

支給額は休業開始時賃金の10%に育児休業基本給付金が支給された期間を乗じた額。


でしたが。


平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は

育児休業基本給付と育児休業者職場復帰給付金が統合されて支払われます。

給付額は50%になります

なので6ヶ月またなくても全額育児休暇中に給付金が支給される という寸法です。


でもいままでは給付金もらってさようならを防ぐ目的があったかと思いますが

どうなんでしょうね。

今後 そのような統計が出てくるかもしれませんね。


平成22年4月1日前に育児休業を開始したかたは育児休業基本給付と育児休業者職場復帰給付金が支給されます。

詳しくはハロネを参照です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#ikuji


自分が関係しなさそうなところって法律とか変わっていても全然きづかないもんですよね。



あと平成22年6月30日に施行で

パパママ育休プラス制度にて育児休業給付金が支給されるそうですね。


なんで6月30日?