年末調整の23年度の申告書で

年少者控除が廃止されているのに

年少者の記述をしたのを覚えていますでしょうか?


総務省のホームページをみますと以下の記述あります

※ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されます(注)が、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html





総務省ホームページより。

 地方税法の改正により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式によることとしています。
 そのため、給与の支払を受ける人は、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります