私が取引しているところにマネックスという証券会社があります (スが抜けてました)
そこのよいところは
ヘルプが詳しくでていることです
マネックスは携帯電話で株の取引すると手数料も安いし
よいかと思います。
株式の譲渡益を申告すると下記のような事象が懸念されます
株式の譲渡益については他の所得と分離されて課税されますが、合計所得金額に含まれます。その結果、合計所得金額が多くなることにより受けられなくなる優遇規定がありますので注意が必要です。
なお、特定口座の「源泉徴収あり」を選択し確定申告をしない場合は、優遇規定の扱いにおいては有利です。
<ご参考:優遇規定が適用される場合> | |
・ | 老齢者控除→合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
・ | 寡婦(夫)控除→本人が寡婦または寡夫であり、合計所得金額が500万円以下の場合 |
・ | 配偶者控除→配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合 |
・ | 配偶者特別控除→配偶者の合計所得金額が78万円未満であり、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合 |
・ | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除→特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下の場合 |
※ | 合計所得金額とは・・・ |
総所得金額、分離長(短)期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額(特別控除後)、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計をいいます。 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は株の譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。 |