淡い色は空を舞い。


さわやかな緑は目にまぶしい。


秋のはじめに葉を散らす。


ほんの短い数ヶ月。





藍の生葉は絹を空色に染め上げたけれど、


桜の落ち葉は綿をあたたかいピンクに染め上げる。



すごくない?

落ち葉に染める力があるなんて。






嘆願書の送り方


★本文をコピーしてメールやファックスで送りましょう。


★コピーできない人はタイトルを同じにして、簡略し手書きして、ファックスまたは郵送してください。





署名の規定はないそうです。
○○県在住とか、パキスタン人配偶者などでも大丈夫だそうです。実名に抵抗のある方でも参加できます。





【嘆願提出先】法務省


FAX: 03-3592-7393
メール: webmaster@moj.go.jp

〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1

封筒に永住権に関する嘆願書在中と記載してください。



--以下、嘆願本文-----









日本人との婚姻による在留資格・永住権に関する嘆願

法務省殿                                      
                                                
在日外国人の中で、在留目的の為だけに日本人と婚姻する場合が多発しています。
外国人は、公の秩序を守る・素行が善良である・日本国法を遵守する事を前提として在留許可が付与されています。
しかし、前提を破った場合の罰則が、曖昧かつ実行されないに等しい事から、配偶者及び結婚に対する尊厳は著しく傷つけられています。

以下は、特に重婚が罪にならない宗教(国)出身の男性で多発している、秩序なき行動の一部です。
                                               
・妻帯者の事実を隠し、偽造独身証明書を提出し日本人女性と結婚する。
・配偶者ビザでの滞在期間中に、秘密裏に母国で婚姻する。
・不法滞在から結婚ビザへの切替の為に、助けが必要な身体的・精神的ハンディのある女性を狙う。
・在留目的のみの為、配偶者ビザを取得後に妻は強制的に離婚、新たな妻でビザ更新をする。
・母国の第二妻を姉妹等と偽り日本に招聘する。
・日本人女性と結婚し永住許可を得た後は離婚し、本国の妻子を招聘する。
・宗教習得の為に日本人の妻は本国に送り、本国の妻子を偽造書類によって日本に招聘する。
・重婚は罪ではないとし、日本の妻子側の扶養を放棄、本国妻子への送金の為だけに永住許可を得ている。
  
以上のように、重犯罪や永住許可申請時の書類に偽りがない限り、永住権を剥奪をしないという法務省の対応は外国人に悪用されています。

◎在留許可・永住許可の剥奪条件は、厳格化をご検討頂けますよう嘆願致します。
◎「夫婦の問題は民事不介入」の枠を超えている案件かを精査し、剥奪執行の裁量基準として、尊厳を著しく傷つけられた配偶者からの剥奪申し出を受理して頂けますよう嘆願致します。

正規滞在の外国人の信用回復の為にもお願い致します。

私の個人情報は匿名扱いとして外部への漏洩が無い様お願い致します。