スーツのオーダー、家の建築など、何かを完成させることを請け負う契約。

 

・完成品の引き渡し報酬の支払い同時履行の関係。

・請負人は報酬を受け取る前に注文品を完成させる義務がある。(先履行義務)

 

注文したものが思ったのと違ったら?

瑕疵修補請求 損害賠償請求 契約解除(目的を達成できない重大な瑕疵のとき) 

不動産の場合は解除はできない

 

・請負人の損害賠償義務と、注文者の報酬支払義務は原則同時履行なので、瑕疵があり、瑕疵修補義務に代わる損害賠償を支払ってこない場合、注文者は報酬全額の支払いを拒むことができる。

 

不動産の場合、注文者が担保責任を追及できる期間は・・・

木造新築住宅の主要部分の瑕疵➡引き渡しを受けてから10年

木造のそれ以外➡引き渡しを受けてから5年

鉄筋コンクリート➡引き渡しを受けてから10年

 

注文したけど、完成前にもう必要でなくなったら?

注文者は途中までの報酬を支払って契約を解除できる(不動産も)

 

完成品の所有権は?

・材料の主要部分を請負人が出し、報酬も仕事完成の後

→もともと請負人に所有権があり、引き渡しの時に注文者に移転する。

・報酬が前払いだったり、材料の主要部分を注文者が出していたら、

もともと注文者に所有権が帰属する。

 

*注文者Aが請負人Bに建てさせた住宅を、引き渡しを受けた後で直ちに第三者Cに売却したところ、主要部分に瑕疵があった。

👉AはBに…請負契約上の瑕疵修補請求、損害賠償請求ができる

👉CはAに…売買契約上の瑕疵修補請求、損害賠償請求、解除ができる

☛CはBに責任追及できない。