売買契約で、買主が手付を交付した場合(契約と同時じゃなくても、契約後に交付もOK)

買主➡手付を放棄すれば契約を解除できる。

売主➡手付の倍額を返還すれば契約を解除できる。

ただし、買主も売主も相手方が契約の履行に着手した後は手付による解除はできない。(自分の側だけが着手しているなら解除できる)

いつでも解除できる”は誤り。

 

買主の手付放棄は意思表示のみでOK

売主の手付倍返しは現実の提供が必要

 

 

・手付を交付し、その後中間金(内金)を支払ったら?

買主が中間金を支払う=履行に着手した ということ。

なので、売主は倍返しによる解除はもうできない

 

売主が履行に着手していないなら、買主は手付による解除ができる

解除した場合、手付は放棄することになるが、中間金は返してもらえる

 

 

・手付を交付している場合に当事者の一方が債務不履行をしたら?

この場合の解除は手付による解除ではないから、手付は返還してもらえるし、損害賠償額は実害の算定によって決められる。(違約金の定めがあればその額になる)

 

・双方の合意解除の場合も手付は返還される。