毎年、10月の公的年金(老齢基礎年金など)の受給額が減ったと言って、「また年金額が減らされた」と思う方が多くおられるので、その理由を述べます。
10月に年金額が減る(増える場合もある)理由は、10月から介護保険料が変わるためです。
65歳以上の公的年金受給者は、受給額が年間18万円以上あれば、年金から介護保険料が天引きされています(特別徴収といいます)。この介護保険料額は、前年度(前年4月から本年3月)の本人及び世帯の所得状況で決まります(算出方法は市区町村で異なります)。したがって、本年3月で確定する介護保険料が、特別徴収されるのは、事務処理の都合上、10月の年金支給からになるため、年金額がそれまでと変わった(減った)と思うのです。
年金の支給日は、毎偶数月ですから、4月、6月、8月は、その前の2月の介護保険料額を仮の額として徴収します(仮徴収といいます)。10月から特別徴収する介護保険料額は、新保険料額から仮徴収した3回分を差し引いて、残額を3等分した額を、10月、12月、2月に徴収します(本徴収といいます)。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー3F C-6
046-230-5600
info@axis-sr.jp
◇◆◇Axis◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:介護保険料による年金額の変動
7/1~7/10に行う社会保険の算定基礎届(定時決定)を、7/1早々に電子申請で行いました。
電子申請は、24時間いつでも受け付けされるので「到達」状態にすぐなります。また、「到達」状態から4分足らずで「審査中」状態にもなりました。さすが電子申請です。・・・と思ったらそれから状態が全く動きません。この後順調に進めば、「審査終了」→「手続終了」ですが、7/18現在まだ「審査中」のままです。
e-Govの状況確認画面(2019/7/18現在)
確かに、同じ届け出が電子申請だけではなく、郵送も含めこの時期に集中するので、審査する日本年金機構の各地の事務センターは、大変なことになっていると想像はつきます。
そろそろ無事に「審査終了」となることを祈ります。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー3F C-6
046-230-5600
info@axis-sr.jp
◇◆◇Axis◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:算定基礎届 電子申請(e-Gov)での審査状況
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大されます。
女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表義務の拡大情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。
(3)情報公表項目の改正301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を
①職業生活に関する機会の提供に関する実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表すること。
情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。
施行は3年以内ですが、すぐ3年経ってしまいます。常用労働者101人以上の事業主は、今から準備が必要です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー3F C-6
046-230-5600
info@axis-sr.jp
◇◆◇Axis◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正
6月1日~7月10日は、例年労働保険年度更新の申告、納付期限です。
地元の労働局では、5月30日から昨年度の更新記録をプレプリントした申告書を各企業に送付しています。納付期限に遅れないよう、申告及び納付をするようにしましょう。
雇用保険の高年齢者も雇用保険の被保険者になったのは、平成29年1月1日からでしたが、その変更に伴う高齢者の雇用保険料納付義務は免除されてきました。しかし、雇用保険料が免除になる緩和措置も今年度の申告が最後です。
今回は、来年からのため年度更新のこの時期に、雇用保険のこの変更をまとめておきましょう。
平成29年1月1日から
1.「高年齢継続被保険者」がなくなった65歳前から雇用され、65歳以降も引き続き雇用されていた65歳以上の高齢者は、その会社を退職しないかぎり雇用保険の被保険者でした。
これが、65歳以降も「高年齢被保険者」と呼ばれるようになりました。
2.65歳以上で企業に就職すると「雇用保険資格取得届」が必要になった雇用保険の被保険者になることになったので、当然、「雇用保険資格取得届」が必要になりました。ただし、年齢に関係なく、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の就業時間で雇用契約した場合に限られます。
3.雇用保険料は、免除された65歳以上も被保険者になったことで、雇用保険料の申告、納付が必要になるわけですが、65歳以上の労働者を多く抱える企業にとっては、納付金額がいきなり多くなってしまうので、緩和措置として令和2年3月31日までは、該当する高年齢者分の雇用保険料を免除することになっています。
令和2年度の年度更新から
1.高年齢者の雇用保険料も納付します雇用保険料納付の対象になるので、これまでのように雇用保険被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して、雇用保険料を求めるのではなく、高齢者を含む賃金総額から雇用保険を求めることになります。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー3F C-6
046-230-5600
info@axis-sr.jp
◇◆◇Axis◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:雇用保険の年度更新 来年度から変わります
2019年4月30日
平成年号最後の日になりました。
昭和生まれとしては、途中から昭和に参加したという意識に対して、平成は、最初から最後まで人生の中盤から折り返しを貫いた感があり、今日という日はまたひとしおです。30年を一世代として区切れば、まさしく一世代を超えることになります。
今日は、自分なりに平成を総括し、明日からの令和を迎えたいと思います。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
厚木アクストメインタワー3F C-6
046-230-5600
info@axis-sr.jp
◇◆◇Axis◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
引用元:平成最終日にあたって

