雇用保険制度の動向
厚生労働省は、雇用保険積立金の増加を背景に、雇用保険制度の見直しを開始しています。雇用保険積立金は、残高が過去最高の6兆4000億円を超えており、① 賃金日額上限の引き上げ
② 給付日数の拡大
③ 保険料率の引き下げ
ができる環境になっています。厚労省では、このほか、職業能力を開発することの重要性が増していることから
④ 教育訓練給付の拡充
も行う予定です。早ければ、政府は次期通常国会に法案を提出し、平成29年度から実施する方針です。
雇用保険周知の重要性
雇用保険制度の今後の動向には注目してゆきたいと思いますが、一般的には雇用保険は、労働者が失業したときの「失業給付」として理解されていて、「失業したらいくらもらえるのか」にばかり関心があるように思います。しかし、雇用保険には、その他にも多くの制度があります。今回のコラムでは、現行の教育訓練給付について述べてみたいと思います。雇用保険全般については、一般企業が積極的に社員教育をするテーマでもないので、労働者個々が、「失業給付」以外の制度についても個人のリテラシーを上げて、権利としての給付制度をもっと活用すべきと思います。教育訓練給付
従来からの「一般教育訓練給付」に、平成26年10月からは、「専門実践教育訓練給付」が追加され充実されてきています。これら「教育訓練給付」は、労働者や離職者が、一旦費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、その教育訓練受講のために支払った経費の全部または一部が支給されます。特に「専門実践教育訓練給付」の場合、複数年(最長3年間)にわたる専門教育受講期間に対して、費用負担金の40%が支給されることになりますし、離職者が、その教育を修了後、目的の資格に合格するなどして、1年以内に企業に就職し、雇用保険の一般被保険者になれば、さらに20%が支給されます(教育訓練修了時、すでに雇用されている方も同様)。給付額の上限は、受講期間が1年の場合、48万円、2年では、96万円、3年では、144万円です(下限額はいずれも4,000円)。さらに、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、「教育訓練支援給付金」が支給されます。この給付金は、失業中に受講に専念して失業手当が受給できない場合などに失業手当に代わるものとして支給されます。しかも、失業手当の受給期間より長い期間(受講修了まで)受給できるので知っておくべきでしょう。
会社の役割
会社が求める人材育成の一環として社員教育が行われていることと思いますが、この制度は、就業中の社員にも適用されるので、この制度を活用し会社が求める教育訓練コース(支給対象コース)を示して社員の方向性を明確化し、さらに、個人には少々複雑な申請等手続き面で支援すれば、社員は受講に専念でき、より効果が得られるのではないでしょうか。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆Axis◇◆◇
アクシス社会保険労務士事務所
243-0021 神奈川県厚木市岡田3050
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引用元:雇用保険制度のリテラシーを向上しましょう