先日、最高裁判所で、正社員と非正規社員の給与等の扱いについて興味深い判決が出ました。
大企業では、2020年4月1日からすでに施行され、その他の企業でも2021年4月1日から施行される「同一労働同一賃金」について、各企業での扱いが揺れるであろう結果でした。

大阪医科薬科大学の賞与、私傷病欠勤補償

最高裁判所第三小法廷は、2020年10月13日、大阪医科薬科大学のアルバイト職員が、同一の業務に携わっているアルバイトにも賞与及び私傷病欠勤補償を支給すべきとした上告審裁判で、これらを正職員と同等でないのは、不合理ではないとしました。なお、控訴審では、夏季特別有給休暇についても認めるべきとした点は、合理性が認められ、この点、上訴審では争われていません(アルバイトの夏季有給休暇、7月~9月に5日間は合理性が認められた)。

今後この判決を参考に自社の就業規則に適用するときのために、少し細かな説明を加えておくと、「アルバイト」とは、この場合、大阪医科薬科大学内での呼称であり、原告の所定労働時間は正職員と同一(フルタイム)でした。ただし、本件のアルバイト職員は、職務の内容は軽易であり、配置の変更の範囲も正職員と相違していること、長期雇用を前提とした勤務を必ずしも予定していなかった(雇用期間)こと、また、アルバイト職員には契約職員や正職員への段階的な登用試験制度が設けられていたことなどから、大学側の扱いは、不合理ではないとなったようです。

メトロコマースの退職金

大阪医科薬科大学事件と同日、最高裁判所第三小法廷は、メトロコマースの売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給している一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理な扱いとは認められないとしました。なお、控訴審では、住宅手当と褒章金および早出残業手当について、正社員と契約社員とで扱いが違うのは不合理としていて、この点、上訴審では争われていません(契約社員への住宅手当、褒賞金の支給、正社員と同率の早出残業手当が認められた)。

メトロコマース契約社員の場合、売店業務に従事する正社員(早番遅番あり、売上向上・業務改善のサポート、トラブル処理等も業務範囲)と契約社員(売店業務に専従)の職務の内容に一定の相違があった点、また、契約社員の有期労働契約が原則として更新するものとされ、定年が65歳と定められるなど、必ずしも短期雇用を前提としていたものではない点、正社員は配置転換を命じられる可能性があった点、両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは、不合理であるとまで評価することができるものとはいえないということでしょう。

本件においては、契約社員においても正社員への登用制度が設けられていることも大きく評価されているようにも思います。

同一労働同一賃金安心パック

上記最高裁判決では、賞与や退職金あるいはその他各種手当の支給に関して、正社員と非正規社員を分ける絶対的な条件を示すのではなく、個々の企業での事情を判断したうえで、合理か不合理かを判断するとしています。したがって、このことからも正社員と非正規社員の給与に関する扱いを全く同様にするならそれに越したことはないとしても、非正規社員を必要とする企業の事情からして、どうしても給与に関する扱いに違いが出るのであれば、「どのような待遇差があるのか?」、「その待遇差を合理的にどのように説明できるか?」が重要になります。
中小企業においても2021年4月1日から施行される「同一労働同一賃金」までには、そんなに時間的余裕がありません。

ここでご紹介する「同一労働同一賃金」実務安心パックでは、Excelに入力するだけで、待遇差の合理的な説明用の書式が作成できるなどの点、当事務所では、このツールを推薦します。
自社での購入を検討する際、価格については、当事務所にお問い合わせください。

 

 

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引用元:先日の最高裁の判決について
新型コロナウィルスによる休業に対処するための雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請から振込までの顛末を一例に基づき記録にとどめたいと思います。ハローワーク並びに助成金センターの職員には、多忙な中でのご対応に感謝していることを冒頭に申し上げておきます。
さて、今回取り上げる例は、最初の例が、休業手当に教育訓練が絡む雇用調整助成金について、次の例が、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を対で申請した例です。

 

1.休業手当、教育訓練付き

判定基礎期間(1か月)の関係で3か月にわたる休業期間について、3回に分けての申請になりました。どの月にも教育訓練があった例です。

まず、判定基礎期間最初の2か月について同時に5月26日にハローワークに窓口申請をしました。実は、この時、オンライン申請ができるはずだったのですが、他社の情報が見えてしまう不具合があり、利用できなくなっていました。実際に当初オンライン申請をした際、他社の情報が見えていたのでこんなシステムで良いのかと思いながら進めていたら、案の定直ちに利用停止になりました。あのオンライン申請システムはその後どうなったのでしょうか?
その後、7月22日に最後の1か月分の申請をしました。2回目からの申請は、直接助成金センターに郵送すればよいことになってます。

教育訓練への執拗な問合せ

教育訓練を行ったという申請に対して、とりわけ細かい問い合わせが助成金センターからありました。
まず、今回の教育訓練がOJTでないことを口頭で確認されました。次に「講師」の資質について。講師に値しない人が「講師」を務めたのではないかという問い合わせに対しては、文章で講師の資質について回答しました。
また、教育訓練は、1日の教育訓練時間が3時間以上なければなりませんし、所定労働時間いっぱいの教育訓練でなければ1日教育訓練をしたことにならず、すべて半日にカウントされます。したがって、所定労働時間8時間に対する教育訓練時間が7時間だったので、全てが半日の教育訓練としてカウントされます。助成金センターから、教育訓練の実時間と申請の時間が違うことに対する問い合わせがありましたが、それは「そちらで決めたことでしょ」という回答をしました。

 

決済まで約3ヵ月

最初の申請から決済まで上記問い合わせなどの対応(直ちに対応、回答をしています)もあり、約3か月かかっています。2回に分けた申請分が同時に8月26日に決済されました。約3ヵ月が遅いか早いかの評価はしません。教育訓練に対する評価で時間がかかったようです。

2.雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の同時申請

ひとつの会社で、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金に該当したので、同時に両方の申請をしました。こちらも判定基礎期間の関係で2か月分を2回に分けて申請しています。最初の申請が6月26日にハローワークの窓口に、2回目が7月26日に助成金センターへ郵送による申請です。
こちらのほうは、教育訓練付きではなかったので、特に助成金センターからの問合せもなく、2ヵ月後の8月28日にまとめて決済されました。ただし、雇用調整助成金のみです。緊急雇用安定助成金は、原資が違うとかで、決済部署が異なるらしく、9月10日現在まだ決済されていません。雇用保険に加入していない従業員のみの休業に対する助成金申請は、緊急雇用安定助成金のみの申請になるはずですが、これに該当する会社は、なかなか決済されず歯ぎしりの毎日なのではないでしょうか。
なお、雇用調整助成金について、申請金額と決済金額は同額だったのですが、振り込まれた金額は、申請金額(決済金額)とは違う金額でした。この問題は深刻ですが、今真相を問合せ中なのでこれ以上触れないことにしましょう。

 

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引用元:雇用調整助成金顛末
ご夫婦とも、一般企業で社会保険(厚生年金保険)に加入したことがある場合、遺族年金と厚生年金の皮肉な関係を知っておいたほうが良いかもしれません。

この関係を説明するため1例として、ある夫婦を想定します。
ある夫婦:

夫は、学校を卒業以来、一般企業に25年以上勤務し厚生年金保険にも25年以上加入していたが、特別支給の老齢厚生年金を受給中のある日、帰らぬ人となった。

妻は、独身の頃、一般企業に勤め、結婚後のある時期は子育てのために専業主婦となり、その後再び一般企業に勤めはじめ、厚生年金保険にも加入している。そんなある日、夫が亡くなってしまった。子供たちは成人している。

 

この例の夫婦の年金額は、どうなるでしょうか。
夫の生前の年金額は、特別支給の老齢厚生年金(200万円、金額は一例)でした。
夫が亡くなると、妻に遺族厚生年金(150万円)が支給されます。


こんなとき、妻は、日々の生活費や、将来の自分の老齢年金を増やすため、遺族厚生年金だけに頼ることなく今まで以上に今の仕事を続けようと考えました。


 

皮肉な関係1:妻に特別支給の老齢厚生年金(90万円、金額は一例)が支給される期間

この期間は、夫の遺族厚生年金と自身の特別支給の老齢厚生年金とを併給できないので、金額と各種控除を考慮し、遺族厚生年金を選択したとします。したがって、妻が得る年金額は150万円です。「え?、これまで自分の給与から天引きされていた厚生年金の納入額を自分の年金としてもらえないの?今でも天引きされてるんだけど?」

 

皮肉な関係2:妻が65歳以上の期間(老齢基礎年金が出始める)

65歳以上になると併給ができるようになります。でも、単純に加算(150万円+100万円)されません。妻は、65歳まで厚生年金を給与天引きされていたので自身の老齢厚生年金額は、65歳時点で100万円になっていたとしています。では、得られる年金額はいくらでしょうか。この場合も妻が得られる年金の総額は、150万円です(経過的寡婦加算等があるが、省略)。「どういうこと?」併給はできるので、皮肉な関係1で自身の老齢厚生年金が得られないということはなくなり、老齢厚生年金額は、100万円です。しかしここで、「先充て」という仕掛けがあり、遺族厚生年金は、受取る者(妻)の老齢厚生年金額を差引きます。したがってこの場合、150万円-100万円で50万円が遺族厚生年金になります。結局、妻自身の老齢厚生年金100万円と遺族厚生年金額が50万円になるので、得られる年金総額は、150万円+自身の老齢基礎年金です。ちなみに、妻の老齢厚生年金がこの例で150万円を超えると、遺族厚生年金は支給されなくなります。「なんだそれ?」ですよね。つまり、「先充て」制度があるので、この場合、遺族厚生年金額を超えない範囲では、いくら自身の老齢厚生年金を増やすために仕事をしても、自身の老齢厚生年金額が150万円以下の場合、受け取る厚生年金額の総額は増えません。

 

「高年齢の方も仕事ができる環境を」「パートタイマーの方々にも厚生年金保険に加入できる制度を」などと言っている昨今の政府ですが、この皮肉な関係は、何とかなりませんかね。

 

 

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引用元:遺族厚生年金と老齢厚生年金の皮肉な関係
厚生年金の被保険者期間が12か月以上の人は、65歳からの本来支給の老齢厚生年金の支給に先立ち、昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳前から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。また、さらに特定の条件*を満たしていれば、長期特例の手続きをすることができます。

 

*特定の条件

1.厚生年金のみの加入期間が528ヵ月(44年)以上ある(共済年金のみの組合員期間が528ヵ月以上でも可)

2.長期特例の請求時点で厚生年金の被保険者ではない

いつからいくら?

長期特例が付く場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権年齢に達していれば、申請の翌月から、金額は老齢基礎年金の満額(今年度の場合、780,100円)です。


場合によっては加給年金も

加給年金の受給要件を満たしていれば、さらに加給年金が加算されます。

 

長期特例+加給年金は、それがない人と比較すると非常に有利な受給額になりますが、65歳までの加入期間が528ヵ月以上になるためには、中学卒業(15歳)か高校卒業(18歳)か短大卒業(20歳)後すぐに会社(または公務員、私立学校)勤めを始めなければ達成できません。

 

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引用元:長期特例とは?
 

障害年金(基礎、厚生)の初診日確定の重要性は、障害年金の請求にかかわった者には、身にしみて感じているところでしょう。
また、日常生活上の障害は、誰についても何が原因でいつ発症するかわからないことであり、他人事で済ますことはできない事柄であると思います。

 

公的年金の「障害」とは、誰の介助もなく、日常生活、あるいは就業にどの程度不具合が生じるかを「認定基準」として裁定されます。したがって、障害そのものの程度で障害等級が決められる障害者手帳の判断基準とは必ずしも一致しません。

 

また、年金(あるいは一時金)の「認定基準」による裁定で障害年金等級が裁定される際に、日ごろの国民年金の納付状況が問われます。すなわち、国民年金の納付がある条件以上にされていなければ、障害年金は不支給と裁定されます。

さらに、この納付状況とは、「初診日」を基準に判断されるので、障害年金では、その障害の原因となった症状での「初診日」を明確にすることが必要になります。「初診日」が明確になって初めて、国民年金の納付状況が判断できるからです(20歳前障害を除く)。

 

「初診日」の証明が難しい要因の一つは、現在の障害状態の原因である病状等が、いつ発症したかが明確でない、あるいは、明確であっても、はるか昔から徐々に悪化してきたという場合です。今更「初診日」を明確にと言われても、どの病院/医院にかかったかも覚えていなかったり、その病院そのものが廃業していたり、とっくに診断書が廃棄されていたりすることもあります。
障害年金の請求には、この「初診日」を明確にするという難題をクリアするために、私たち社会保険労務士がお手伝いすることができます。

 

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引用元:障害年金の初診日