★ 交通事故の補償

1.治療関係費
  治療に係ったすべての費用及び診断書代

2.交通費
  通院に際しての交通費。必要と認められればタクシーの使用も可能

3.休業損害
  労働で得られていたはずの収入

4.慰謝料
  自賠責保険においては障害慰謝料は1日4200円。
  あとは通院日数から治療期間内で決められた日数を掛ける。




★ 慰謝料・自賠責算定基準

4200円×通院日数×2 (上限は通院期間になります)

具体例①
頚部捻挫で治癒まで90日間(通院期間)かかり
その間20回通院(通院日数)
⇒4200円×20×2=168000円
20×2<90 上限以内なので通院日数でOK


具体例②
腰部捻挫で治癒まで90日間(通院期間)かかり
その間50回通院(通院日数)
⇒4200円×90=378000円
50×2>90 上限を超えた為通院期間に




★ 実は、ほとんどの方が自賠責保険の知識がなく
貰えるべき慰謝料をもらえてないのを知ってますか?


 ⇒ 初診時に説明いたしますニコニコOK


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TEL:06-6305-1120

【住所】
大阪市淀川区十三元今里2-21-22
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【受付時間】
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【併設】

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