★ 交通事故の補償
1.治療関係費
治療に係ったすべての費用及び診断書代
2.交通費
通院に際しての交通費。必要と認められればタクシーの使用も可能
3.休業損害
労働で得られていたはずの収入
4.慰謝料
自賠責保険においては障害慰謝料は1日4200円。
あとは通院日数から治療期間内で決められた日数を掛ける。
★ 慰謝料・自賠責算定基準
4200円×通院日数×2 (上限は通院期間になります)
具体例①
頚部捻挫で治癒まで90日間(通院期間)かかり
その間20回通院(通院日数)
⇒4200円×20×2=168000円
20×2<90 上限以内なので通院日数でOK
具体例②
腰部捻挫で治癒まで90日間(通院期間)かかり
その間50回通院(通院日数)
⇒4200円×90=378000円
50×2>90 上限を超えた為通院期間に
★ 実は、ほとんどの方が自賠責保険の知識がなく
貰えるべき慰謝料をもらえてないのを知ってますか?
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