平成29年1月1日、育児・介護休業法が改正。 | AWESOME!! 中目黒社労士ジャーナル。

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育児・介護休業法は、平成29年1月1日から改正されます。

(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(7)育児休業の対象となる子の範囲
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

厚生労働省は改正ポイントまとめたリーフレットを公開しました。
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