平成29年1月1日、育児・介護休業法が改正。育児・介護休業法は、平成29年1月1日から改正されます。(1)介護休業の分割取得(2)介護休暇の取得単位の柔軟化(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化 (7)育児休業の対象となる子の範囲 (8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設厚生労働省は改正ポイントまとめたリーフレットを公開しました。こちら