退職するとき、健康保険証はいつまで使用できるのでしょうか。
例えば、4月10日退職の場合は、翌日の4月11日が資格喪失日となります。
健康保険料は月単位ですので、資格喪失日が属する月の前月である3月分まで徴収され、4月分からは国民健康保険料が徴収されます。
これを勘違いして、会社の健康保険証は3月までしか使用できないと思っている方がいますが、健康保険証は退職日の4月10日まで使用することができます。
つまり、保険料が発生する期間と健康保険証が使用できる期間は異なるということです。
反対に、退職日以降も会社の健康保険証を使用した場合は、後日、保険者から直接本人へ健康保険から支払われた医療費の返還請求が行われます。
繰り返し請求しても返還しない場合は、裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行により回収されます。
協会けんぽの法的手続き件数は、全国で1,604件(平成26年11月末累計)となり、年々増加しています。