障害年金とは、病気やケガが原因で一定の障害がある人に支給される公的年金の一つです。
加入していた年金制度に応じて障害基礎年金、障害厚生年金などがあります。
障害年金を受給するためには、医師の診断書等を添付した年金請求書を住所地の市区町村役場又は年金事務所に提出し、認定を受ける必要があります。
しかし、以前から障害基礎年金の認定を行うための審査において、地域差があると言われていました。
この度、日本年金機構が各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査し、厚生労働省がその結果を公表しました。
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これによると、不支給と決定された件数の割合を都道府県ごとに比較すると、最高の大分(24.4%)と最低の栃木(4.0%)の間で約6倍の差があったということです。
障害基礎年金について、認定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例が全体の66.9%を占めています。
この調査結果の公表により、精神障害と知的障害について、異なった基準で審査をしていたこと、つまり、審査基準に不公平があったことを公に認めた形になります。
以前から聞く話とはいえ、実際にこのような実態調査の結果を見せられると、同じ国で同じ年金制度に加入している国民の中で起こる現実とは、とても信じ難いです。。