【労働基準法7条】
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならない。
労働者が労働時間中に公民権を行使することや、公の職務をすることは労働基準法によって保障されています。
従業員が裁判員制度において、裁判員に選ばれた場合も公の職務に当たるため、その時間を請求されれば、会社はこれを拒否することはできません。
その他、公民権の行使、公の職務として次のようなものが挙げられます。
■公民権の行使
①公職の選挙権および被選挙権
②最高裁判所裁判官の国民審査
③住民投票や国民投票
④地方自治法による住民の直接請求
■公の職務
ア、衆議院議員その他の議員
イ、民事訴訟法上の証人
ウ、選挙立会人
業務の都合により、公民権の行使や公の職務を妨げない範囲で、その時刻の変更をすることは可能です。
また、これらの時間を有給とするか無給とするかは会社の自由ですので、その規定を就業規則に定めておきましょう。