外資系の日本法人の労働契約書、就業規則を作成する際は、本社(海外本社)の
「employment agreement(雇用契約書)」や
「employee handbook(就業規則)」をもとに、
作成して欲しいと依頼されることが多いです。
やはり、欧米の企業との一番の違いは、解雇についてです。
本社の雇用契約書には、「いつでも雇用契約を解除できる」と記載されています。
しかし、日本の法律では解雇が非常に厳しく制限されていて、労働契約法16条により、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
とされています。
まずは外国人経営者に、日本の解雇について理解してもらうことが必要です。
その他、欧米では
「Sick Leave(病気休暇)」
というものがあります。
これは病気になった場合には、年次有給休暇とは別に、有給で休めるという制度です。
日本の会社では、ちょっとの体調不良では休みづらく、また、欠勤は無給としているところが一般的です。
しかし一方では、労災に休業補償給付、健康保険に傷病手当金という制度がありますので、労働者が病気になった場合は、国が会社の代わりに、一定の保障してくれていると言えます。
(この制度を外国人経営者にお話しすると驚かれます)
国によって、常識は異なります。
''何においても''
まずは相手の常識が何なのか理解することが大事だと思います。