従業員に早く退社してもらった場合。 | AWESOME!! 中目黒社労士ジャーナル。

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飲食店経営のお客さまから

受けたご質問。


「お客さんの入りが悪いので

従業員に早く退社してもらった場合、

その分の給料を支払わなくてもいいですよね?」


さて、どうでしょう。



「ノーワークノーペイの原則」


働いた分に対して当然給料の

支払い義務がある一方、


働かなかった分に対しては

給料を支払わなくもよい

という原則です。



したがって、

従業員に早く退社してもらった場合、

その分の給料を支払わなくてもよい。



…というのは間違いです。



ノーワークノーペイの原則は


従業員の都合による欠勤や早退に

適用されるものです。



使用者(会社)の都合で

本来労働義務がある日を

休業にしたり早退させた場合は、


''平均賃金の60%以上の額''

を支払わなければいけません。


これを

「休業手当」といいます。



しかし、

早退したことによって働かなかった時間分の

給料の60%を支払う必要はなく、


労働した時間分について支払った額が

一日の給料(平均賃金)の60%以上であれば、

それ以上は支払う必要はありません。


厚生労働省重要通達で、

次のように通達されています。


1労働日の一部を休業した場合は、労働した時間の割合ですでに賃金の支払いが行われていても、その日につき、実際に支給された賃金の額が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支払わなければ本条(労働基準法26条)違反となる。



これを反対解釈して、


その日について、

すでに支払った賃金の額が

平均賃金の60%以上であれば、


それ以上支払わなくても

違法にはならないということです。



苦笑