飲食店経営のお客さまから
受けたご質問。
「お客さんの入りが悪いので
従業員に早く退社してもらった場合、
その分の給料を支払わなくてもいいですよね?」
さて、どうでしょう。
「ノーワークノーペイの原則」
働いた分に対して当然給料の
支払い義務がある一方、
働かなかった分に対しては
給料を支払わなくもよい
という原則です。
したがって、
従業員に早く退社してもらった場合、
その分の給料を支払わなくてもよい。
…というのは間違いです。
ノーワークノーペイの原則は
従業員の都合による欠勤や早退に
適用されるものです。
使用者(会社)の都合で
本来労働義務がある日を
休業にしたり早退させた場合は、
''平均賃金の60%以上の額''
を支払わなければいけません。
これを
「休業手当」といいます。
しかし、
早退したことによって働かなかった時間分の
給料の60%を支払う必要はなく、
労働した時間分について支払った額が
一日の給料(平均賃金)の60%以上であれば、
それ以上は支払う必要はありません。
厚生労働省重要通達で、
次のように通達されています。
1労働日の一部を休業した場合は、労働した時間の割合ですでに賃金の支払いが行われていても、その日につき、実際に支給された賃金の額が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支払わなければ本条(労働基準法26条)違反となる。
これを反対解釈して、
その日について、
すでに支払った賃金の額が
平均賃金の60%以上であれば、
それ以上支払わなくても
違法にはならないということです。